消費者保護関連法は、より厳格な電子商取引規制から明確な責任基準に至るまで、アジア地域における説明責任の在り方を変革しています。
日本における消費者保護法および製造物責任法
本稿では、消費者保護法および製造物責任法に基づく規制の概要を示し、日本において消費者向け製品の販売または消費者へのサービス提供を行う事業活動に際して、考慮すべき事項を取り上げます。
消費者保護

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消費者契約法:本法は、消費者と事業者との間の契約において、消費者の利益を一方的に害するような条項を無効とするものです。無効となる条項の典型例は以下のとおりです。
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- 消費者に解除権を放棄させる条項、
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項、
- 消費者に過大な違約金を支払わせる条項。
2022年の改正により、事業者の損害賠償責任を一部免除する条項について、事業者の故意または重過失による損害には適用されないことを明示していない場合、その条項は無効となる旨の規定が導入されました。日本市場向けに電子商取引事業を行う場合は、電子商取引サイトの利用規約を確認することが重要です。
不当景品類及び不当表示防止法:本法は、
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- 広告および(
- 景品類の提供を規制しています。特に広告に関しては、消費者庁が厳格に監督し、積極的に行政措置を講じており、2016年には課徴金制度を、2024年には直罰規定を導入するなど、執行体制を強化しています。
商品の品質が実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる広告は禁止されています。例えば以下のとおりです。
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- 「最高級」や「No.1」などの表現を使用する場合は、その製品を「最高級」または「No.1」と表現する根拠を確認すること。
- 効能・効果に関する主張を行う場合は、その主張が適切な試験結果により裏付けられていることを確認すること。
- 広告にカスタマー・レビューを使用する場合は、十分な数のサンプルを無作為に選択すること。
また、取引条件(例:価格やアフターサービスなど)が実際よりも著しく優れていると誤認させる広告も禁止されています。例えば以下のとおりです。
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- 割引表示を行う際は特に注意が必要です。現在の販売価格と、異なる価格(例:過去の販売価格)を比較する場合、厳格な基準に従う必要があります。例えば、過去の販売価格は一般に、直近8週間のうち4週間を超える期間に、その価格で販売されていた場合に限り使用することができます。
- 「期間限定キャンペーン」を長期間にわたり繰り返し実施することは、本法の典型的な違反行為です。「長期間」と判断される具体的な基準は設けられていませんが、「1カ月限定キャンペーン」を6カ月間繰り返した事例に対して行政措置が講じられたことがあります。
さらに、本法は「おとり広告」や「ステルスマーケティング」も規制しています。景品類の提供に関しては、本法により、消費者に提供できる景品類の価額基準が定められています。
特定商取引に関する法律:本法は電子商取引を行う事業を規制しています。日本市場において、個人に対して商品を販売またはサービスを提供する外国事業者は、本法の規定を十分に理解しておく必要があります。
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- 本法により、広告(例:商品詳細ページなど)および決済ページに表示すべき情報、すなわち連絡先、責任者名、キャンセル条件などが定められています。
- また、顧客が意図せず注文を確定してしまうよう仕向ける行為(例:ボタンをクリックすると注文が確定するにもかかわらず、ボタンに「次へ」や「送信」と表示されており、顧客はそのボタンで注文が確定することを認識できないなど)、顧客の事前同意なしにマーケティング・メッセージを送信する行為、誇大広告なども禁止されています。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律:マーケティング・メッセージの送信は、特定商取引法だけでなく、本法によっても規制されています。本法では、オプトイン方式の採用およびマーケティング・メッセージ内に表示すべき情報(例:オプトアウト用のURLまたはメールアドレスなど)が定められています。
製造物責任

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製造物責任法:製品に製造上、設計上、または警告表示上の欠陥があり、その欠陥により製品自体以外の生命、身体または財産に損害が生じた場合、製造業者または輸入業者は、その損害について厳格責任を負います。たとえ顧客が製品を誤用した場合でも、製品ラベルに必要な警告を表示しなかった製造業者または輸入業者は、損害に対して責任を負うことになります。なお、製造または輸入を行っていない販売業者は、本法の下では責任を負いません。
消費者に適切な情報を提供するための製品への表示義務を定める法律:消費者に情報を提供するため、製品に特定の情報表示を義務付ける法律があります。例えば以下のとおりです。
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- 食品表示法
- 医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 繊維製品、プラスチック製品、電気製品および雑貨:家庭用品品質表示法
- 酒類:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
製品安全を確保するための法律:
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- 消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律があります。これらの法律は、製品の安全性を確保するため、特定製品の製造業者または輸入業者に対し、届出、技術基準適合検査の受検、PS(製品安全)マークの表示を義務付けています。
- 販売業者は届出や検査の義務を負いませんが、PSマークのない製品を販売することはできません。これらの法律の改正は2025年12月25日に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
- 3歳未満の子ども向け製品は、消費生活用製品安全法の規制対象となります。
- 越境電子商取引において、外国の販売業者は日本における代理人として「国内管理人」を選任する必要があり、当該管理人は検査結果の記録義務、当局への報告義務などを負います(国内管理人の選任は、電気用品安全法では義務であり、他の3法では任意です)。
- 販売業者は届出や検査の義務を負いませんが、PSマークのない製品を販売することはできません。これらの法律の改正は2025年12月25日に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
- 食品衛生法:本法は、食品、食品添加物、器具、容器包装および6歳未満の子ども向け玩具に関する基準を定めています。最近の改正により、合成樹脂製の容器包装に関してポジティブリスト制度が導入されました。
- 消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律があります。これらの法律は、製品の安全性を確保するため、特定製品の製造業者または輸入業者に対し、届出、技術基準適合検査の受検、PS(製品安全)マークの表示を義務付けています。
日本の法律の下では、商品やサービスを提供する事業者は、一般的な広告・表示規制に加えて、景品類の提供の制限やマーケティング・メールの送信の規制など、商品やサービスに関する消費者の合理的な意思決定を不当に左右するおそれのある行為についても、幅広い規制の対象となっています。
また、製品の種類によっては、事業者は一般的な表示義務に加えて、消費者に特定の情報を提供する義務を負う場合もあります。さらに、製造物責任法および関連法の下で、事業者は製品の安全性に関して厳格責任を負うことに留意することも重要です。
したがって、日本で製品やサービスを提供する際には、事業者はこれらの法律上および規制上の要件を完全に遵守しなければなりません。
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製造物責任を網羅する台湾の消費者保護法
消費者の権利を保護するため、台湾では1994年「消費者保護法(以下「CPA」)」が制定されました。CPAは直近では2015年に改正され、製造物責任を規律する主要な法律として機能しています。台湾では製造物責任に関する独立した法律は制定されておらず、製造物責任に関する問題はCPA第2章第1節(健康および安全の保護)で規定されており、消費者との関係が認められる場合にのみ適用されます。
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CPAにおいて「消費」とは「最終消費」を意味し、すなわち、さらなる生産または商業的利用を目的としない商品やサービスの利用を指します。「消費者」とは、商業上の行為に関して、商品またはサービスの取引において、消費を目的として行動する者を指します。
権利者の解釈という点では、その範囲として第三者まで含む可能性がありますが、そのような第三者とは、製造業者によって、安全でない物品またはサービスにより損害を被る可能性があると合理的に予見可能な者に限定されます。
CPAは消費者を自然人に限定すると明示していませんが、有力な説および実務上の見解としては、法人も特定の状況下では消費行為を行うことがあり、したがって権利主体となり得るとされています。たとえば、企業が従業員の出張のために車両をリースする場合、その企業は消費者紛争における権利者とみなされることがあります。
しかしながら、事業者間で行われる非消費目的の取引は消費活動には該当せず、したがってCPAの適用対象外となります。
製造物責任はまた、「民法」、特に不法行為責任(第184条~第198条)および契約責任(第227条および第360条)によっても規律されます。特に、1999年の民法改正では第191条の1が新設され、不法行為上の製造物責任が明文化されました。したがって、消費者が関係しない場合であっても、被害当事者は(通常は第191条の1に基づく)不法行為責任、または(民法に基づく)契約責任として、損害賠償を請求することが可能です。
一方、CPAは消費者製品に関する製造物責任を規定しており、当該製造物責任は特別不法行為に基づく民事責任と位置づけています。民法とCPAの双方が適用される場合、消費者はどちらか一方または両方の法制度に基づいて損害賠償を請求することができます。
製造物責任の立証
CPAに基づく製造物責任は、「過失のない責任」または「危険責任」と呼ばれる厳格責任の原則に従います。
CPA第7条によれば、「商品の設計、生産、製造、またはサービスの提供に従事する事業者は、商品を市場に投入する時点、またはサービスを提供する時点において、商品またはサービスが、合理的に期待される安全要件を満たす現代の技術的および専門的基準に適合していることを保証しなければならない」とされています。
製品によって消費者または第三者の生命、身体、健康または財産に損害を生じた場合、裁判所は、製品の安全性が欠如していたかどうか、および安全性の欠如と損害との間に因果関係(すなわち責任を成立させるために必要な因果関係)が存在するかどうかという事実要素を検討し、CPA第7条に基づき事業者が製造物の危険責任を負うかどうかを判断します。
製品の安全性に関する立証責任の配分については、CPA第7条の1は次のように明示的に規定しています。「事業者は、商品を市場に投入する時点、またはサービスを提供する時点において、商品またはサービスが、合理的に期待される安全性の要件を満たす現代の技術水準および専門的基準に適合していると主張された場合、これを立証する責任を負う」。
したがって、消費者が製品を合理的な方法で使用したにもかかわらず損害を被ったことを立証した場合、立証責任は製造業者に移り、製品の安全性を証明する義務を負うものとされます。
責任を確立するために必要な因果関係に関する立証責任の配分について、台湾最高法院は、CPAが厳格責任制度を採用しており、消費者は事業者の故意または過失を立証する必要がないと判示しています。ただし、消費者は依然として、製品の安全性の欠如と被った損害との間に合理的な因果関係が存在することを証明する必要があります。
裁判所は、当事者の経済的・専門的資源の相対的な差、情報へのアクセス状況、証拠提出の困難さ、証拠の非対称性などの要素を考慮の上、民事訴訟法第277条に基づいて、消費者の立証の負担を軽減したり、立証責任を移転したりすることができます。
これに対し、製造物製造者の責任を規定する民法第191条の1による製造者責任は、依然として過失責任の基準に基づいています。
同条の規定は、製品の通常の使用または消費によって損害が生じた場合において、製造業者の過失、製品の安全性の欠如、損害と製品との因果関係を推定するものとしています。言い換えれば、製造業者は、過失がなかったこと、製品が安全基準に適合していたこと、製品と損害との間に因果関係が存在しないことを立証する責任を負うことになります。
製品リコールと保険

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CPA第7条に基づき、事業者は、提供する商品またはサービスについて、合理的に期待される安全要件を満たす現代の技術的および専門的基準に適合させる義務を負っています。
市場で提供されている商品またはサービスが消費者の安全または健康に対して危険を及ぼすおそれがあることを示す証拠がある場合、事業者は当該商品またはサービスをリコールするか提供を中止して、消費者の権利や利益への損害を防止または軽減しなければなりません。
CPAは、事業者が自主的に行うリコール(または提供中止)(CPA第10条参照)と、主管当局が命じる強制的なリコール(または提供停止)(CPA第36条~第38条参照)を別個の仕組みとして明確に区別しています。さらに、CPAは不遵守に対する行政制裁を定めており、それには罰金の賦課や営業停止命令が含まれています。
CPAによって定められた義務に加え、事業者は、自主的に、または特定の規制要件に基づいて、製品の欠陥により消費者または第三者が被った損害に起因する損害賠償請求のリスクを軽減するために、製造物責任保険に加入することができます。
AI製品
近年、人工知能が商品やサービスに広く組み込まれるようになりました。AI製品の欠陥によって生じた損害に関する民事責任は、主に使用者責任と製造者責任があります。前者は民法の一般不法行為責任の規定に基づいて追及することができ、自動運転車の運転者に対して民事上の不法行為責任を主張する場合などがこれに該当します。
後者は、CPAに基づく関連事業者の責任および民法に基づく製造業者の責任が適用されます。事業者は、当時の技術水準に照らして合理的に期待される安全基準を満たしていなかったと推定され、厳格責任または過失推定責任を負う可能性があります。例えば、自動運転車の設計者または製造者に対して、CPA第7条および民法第191条の1に基づいて請求がなされる可能性があります。
結論
AI製品の普及が進むにつれ、製造物責任に関する係争の増加が予想されます。事業者は、製品の安全性を確保し、緊急時のリコールまたは回収・処理に備えた強固な体制の構築を優先すべきです。さらに、事業者は、CPAにおける厳格責任規定および民法における製造者責任規定により生じる潜在的な法的リスクに対応するため、製造物責任保険等のリスク軽減手段を慎重に活用することが推奨されます。
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