技術の進歩によってメディアと通信業界の再構築が進み、フィリピン、台湾、インドの規制当局は適応を迫られています。
インドにおけるAI開発の法的枠組み
インドは、人工知能(AI)革命の重要な岐路に立っています。急速に普及するテクノロジーと進化する規制環境が交差する中、AIは産業および消費者向けのさまざまな用途でますます普及していますが、インドのAI規制はまだ初期段階にあり、イノベーションとリスク緩和のバランスを取っています。

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インド政府はAI分野でのリーダーシップのためにおよそ117億ドルを割き、電子情報技術省(MeitY)は執行機関として、専門委員会を通じて政策策定を主導します。
インドAIミッションは中心的な推進役として、戦略的プログラムや官民パートナーシップを通じてコンピューティングの民主化(インド半導体ミッションとともに)、データ品質の向上、国産能力の構築、人材の誘致、産業界の連携促進を推進しています。
インドの規制当局は、「AI主権」の達成と国産能力の構築、国内特有の課題への対応を目指し、外国の枠組みに過度に依存したり採用したりすることなく、これを実現しようとしています。
本稿では、AIの開発、学習、導入に関するインド法の主要な立場について検討します。
知的財産権
1957年著作権法は、AIの学習および成果物の所有権において重要です。なぜなら、学習データセットには保護された著作物が含まれる可能性が高く、成果物が「二次的著作物」と見なされる場合があるためです。

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著作権で保護された作品を全体的に、または完全に複製することに対する司法的な保護はありません。複製は著作権者の専有権であり、商業目的での無断複製は侵害となります。
複製の判断にあたって、裁判所はケースバイケースで次の三つのテストを適用します。
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- 複製された内容の量と価値、
- 複製の目的、
- 原著作物と複製物の間の競合の可能性。
フェアディーリングは著作権侵害に対する主要な抗弁です。著作権法第52条第1項(a)によれば、以下の場合のフェアディーリングは侵害と見なされません。
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- 私的または個人的な使用(研究を含む)、
- その作品または他の作品の批評やレビュー、
- 時事問題やニュースの報道。
しかしながら「フェアディーリング」が何を意味するかは、事案ごとに異なります。RG Anand v Delux Films & OrsおよびThe Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford v Rameshwari Photocopy Servicesの判例では、変容的利用がアイデアと表現の二分法において重要であり、目的が「フェアディーリング」に該当する場合や第52条の限定的かつ特定の例外に該当する場合には、一定程度の複製が認められるとされています。
AIの学習のために著作権で保護された資料を使用する場合、「変容的」であることがフェアディーリングと認められるための要件となります。しかし、米国の「フェアユース」とは異なり、インドの「フェアディーリング」は範囲が限定されており、インドの裁判所はAI学習への明確な適用をまだ示していません。
AI学習は、データの収集・トークン化・学習というプロセスや、膨大な学習データ量、AIモデルの学習・導入方法における急速な技術進歩など、著作権侵害の従来の枠組みに当てはまりません。
デリー高等裁判所は現在、ANI v Open AI訴訟で次の問題を審理中です。
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- 著作権で保護されたデータの保存が侵害に当たるか、
- 学習データを用いて生成された成果物が二次的著作物となり侵害に当たるか、
- OpenAIが「フェアディーリング」の例外を主張できるか、
- OpenAIのサーバーが海外にある場合にインドに裁判管轄権があるか。
裁判所の判断が待たれており、AI学習と著作権請求の今後の方向性を定めるものとなるでしょう。
裁判所が明確な立場を示すまで、著作者とAIモデルの所有者の正当な利益のバランスは、現時点では理想にとどまっており、現実的には商業的な金銭的和解となる可能性が高い状況です。インドはこの問題のバランスの取れた解決策を模索する道程において、決して孤立しているわけではありません。
IT法制

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AIは通常、個人情報ではないデータでトレーニングされます。しかし、データスクレイピングによって個人情報の収集や処理が行われる場合があります。さらに、AIツールが導入されると、ユーザーから新たなデータ(個人情報を含む場合も含まない場合もある)が収集・処理され、個別に最適化された出力が提供されます。
個人情報の収集と利用は、2000年情報技術法(IT法)、2011年 IT規則(合理的な安全管理措置および機微な個人情報または情報)(SPDI規則)、および最近制定されたものの施行前の2023年デジタル個人情報保護法(DPDPA)によって規制されています。
IT法およびSPDI規則は、機微な個人情報や情報の収集、処理、開示または移転に対して明示的な同意を取得することを求めています。DPDPAは、個人情報(もはや「機微な」情報に限定されない)の収集および処理について、データ主体の自由意思による、特定かつ十分な情報に基づく同意を義務付けています。
データ主体は、自身の個人情報が収集されること、その目的、アクセス・訂正・更新・消去の権利、または利用への同意を撤回する権利について通知されなければなりません。
DPDPA第17条第2項(b)は、「研究、アーカイブまたは統計目的」のための個人情報の処理を、当該処理が「データ主体に特有の決定を行うために使用されない」こと、および所定の基準に従って行われることを条件として、免除しています。
AIトレーニングは理論上「研究」または「統計目的」とみなされる可能性がありますが、最終的な判断は政府が基準をどのように定めるか、AIトレーニングが特に個々のデータ主体に特有の決定を行わないという要件を満たすかどうかに依存します。
2021年 IT 規則(仲介者ガイドラインおよびデジタルメディア倫理規範)は、仲介者(AI企業を含む)に対し、侵害的、わいせつ、なりすましコンテンツのホスティングを防止するための相当な注意義務を課しています。
AI企業はIT法のセーフハーバー規定による保護を求めることができますが、AIシステムがディープフェイクを生成し誤情報を拡散する危険性があるため、一律の保護は期待できません。
MeitY 2024年の勧告は、バイアス制限およびAI生成出力の誤り可能性のラベリング要件を課しましたが、勧告の撤回と明確な基準の不在により、実施は不透明なままです。
消費者保護
AIツールは、2019年消費者保護法における「サービス」の定義に該当する可能性が高いです。
製品責任制度は、AI製品・サービス提供者が、欠陥やバイアスのあるアルゴリズム、不十分な安全プロトコル、機微な個人情報を漏洩する不安全なソフトウェアによる消費者への損害について責任を問われる根拠となり得ます。直接的かつ高リスクな利用ケースでは、責任が厳格になる可能性があります。
分野別規制
インドでAIに関する中央法制が発展する中、分野別規制当局は、それぞれの市場や懸念に特化した開示義務を定める通達やガイドラインを発出しています。
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- インド証券取引委員会(SEBI)
- 仲介者(2019年1月4日通達):AIアプリケーションやシステムの提供・利用に関する報告義務。
- ミューチュアルファンド関連全事業者(2019年5月9日通達):AIアプリケーションやシステムの提供・利用に関する報告義務。
- ミューチュアルファンド(2024年6月27日通達):AIシステムを利用する全ミューチュアルファンドは、四半期ごとに利用状況を報告し、完全な開示を確保すること。
- 投資アドバイザー(2024年12月16日規則、2025年1月8日ガイドライン):AIの利用を、規模や範囲にかかわらず業務で開示すること。
- リサーチアナリスト(2025年1月8日ガイドライン、2024年12月16日規則):AIツールの利用を、規模や状況にかかわらず開示し、クライアントデータの安全性、機密性、完全性について単独で責任を負うこと。
- 仲介者(2025年2月10日規則):AIツールを利用する者は、規模や状況にかかわらず、関係者データのプライバシー、安全性、完全性、そこから生じる出力、および適用法令の遵守について単独で責任を負うこと。
- インド準備銀行(RBI)
- 2025年8月の金融分野におけるAIの責任ある倫理的活用のための枠組み(FREE-AI)に関する報告書は、イノベーションとリスクのバランスを取る立法を立法者に促しています。AI導入のための7つの指針「スートラ」を定めています:信頼が基盤であること、人を第一に考えること、抑制よりもイノベーション、公平性と公正性、説明責任、設計段階からの理解可能性、安全性・レジリエンス・持続可能性。
- 報告書は、インフラ、能力、政策、ガバナンス、保護、保証の6つの戦略的柱の下で26の勧告を行っています。さらに、規制対象事業者によるデータとコンピューティングへのアクセスの民主化を目的とした共有インフラの整備や、AIイノベーションサンドボックスの創設を推奨しています。
- 電気通信局(DoT)
- インド証券取引委員会(SEBI)
広範なステークホルダー協議と専門家の意見に基づき、2023年にAIシステムの公正性評価と格付けのための新基準を発表し、公正性評価の手順を明示しました。
まとめ
AIは国境を越える存在ですが、インドが独自の社会経済的状況に合わせたAI主権を追求するには、厳格な監督と進化する国際基準に整合した規制枠組みが求められます。
世界第5位の経済大国であるインドは、AIの進歩によるリスクが不平等を拡大し、デジタル格差を広げる可能性があることを強く認識しており、効果的な規制の必要性を痛感しています。
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フィリピンのデジタル:接続性とフィンテックの主な最新情報
10歳以上のフィリピン人の3人に2人がインターネットを利用しており、その98.8%がモバイル経由であることから、フィリピンはデジタルサービスの需要と成長を拡大するのに適した立場にあります。

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しかし、若くテクノロジーに精通した人口を有しているにもかかわらず、同国はデジタルインフラにおいて東南アジアの他国に遅れを取っています。その一方で、最近の規制の更新は、フィリピンの進化するデジタルニーズとその志向に法律を合わせるのに役立っています。
新たに制定されたKonektadong Pinoy法は、時代遅れとなった法律を現代の技術環境に合わせて改正し、オープンで競争的な市場の促進、新たな通信技術やデジタルインフラへの投資の奨励、データ伝送サービスの質と普及の向上を目指すことで、データ伝送および接続性に関する政策を近代化しています。
同時に、証券取引委員会(SEC)および中央銀行にあたるフィリピン中央銀行(BSP)による動きが、同国の高いデジタル金融ソリューションの採用を認識し、フィンテックのイノベーションを促進しています。これらの規制の更新は、より大きなデジタル・インクルージョンとイノベーションの基盤を築いています。
Konektadong Pinoy法
そこ新法は、データ伝送サービスを経済活動として提供するすべての事業体(公衆通信事業者、付加価値サービスプロバイダー、衛星システム運営者などを含む)に対し、データ伝送業界参加者(DTIP)として電気通信委員会(NTC)への登録を義務付けています。
NTCはまだDTIPの資格基準を発表していませんが、この法律によりフィリピンのデータ伝送分野が外国企業にも開放されます。
国内市場向けのDTIPは、外国資本が40%を超える場合、改正外国投資法に基づき、少なくとも20万ドルの資本金を用意する必要があります。
現在、データ伝送サービスは外国投資ネガティブリストに掲載されておらず、改正公共サービス法の下で公共公益事業にも分類されていません。ただし、電気通信(データ伝送サービスを含む)は重要インフラと見なされているため、該当する場合があります。
したがって、申請事業者の本国においてフィリピン国民に同等の権利が認められている場合、100%の外国資本が認められますが、そうでない場合は50%に制限されます。
事業運用とアクセス

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DTIP登録により、長年の参入障壁が取り除かれ、新たに重要な特権が付与されます。DTIPは、立法によるフランチャイズ、公衆便益証明書、認可を取得することなく、またはフランチャイズを持つ事業体と提携することなく、自社のネットワークや設備を設置・運用できるようになりました。同様に、NTCの承認を得れば、周波数資源へのアクセスや国際ゲートウェイ施設、コアネットワーク、バックボーンネットワークの運用も可能です。
これらの変更は、無線通信の台頭以前に制定され、長らく国内の無線局運営をフィリピン人が支配するフランチャイズ事業体に限定していた1931年の無線管理法(改正)を修正するものです。
また、政府のアクセスリストに含まれるデジタルインフラやサービスを所有・賃貸・運用する事業体に対し、必要に応じて他の事業体にアクセスを許可し、競争的にデータ伝送サービスを提供することを求めるオープンアクセス方針も導入されました。
この措置は、競争の促進、市場参入と拡大の容易化、デジタルインフラの効率的な利用の奨励を目的としています。
衛星技術
情報通信技術省(DICT)のイノベーションと競争促進方針に沿い、登録DTIPは、NTCの認可を得れば、公衆通信事業者から容量を借りることなく衛星技術を展開し、関連する周波数を利用できます。
ブロードバンドネットワークについては、DICTの事前認可なしで、また放送や非ブロードバンドネットワークについてはNTCの承認なしで、国際固定または移動衛星システムへのアクセス条件を関係機関に提出すれば、直接アクセスが可能となりました。
この法律は、需要が高まる周波数という枯渇しないが共有される資源の管理に対応するため、スペクトラム管理政策のフレームワーク策定も義務付けています。
このフレームワークは、価格設定、割当、割当方法など、スペクトラム管理の包括的なガイドラインを定めます。スペクトラムの割当や共同利用を希望する事業体は、フィリピン競争委員会(PCC)に通知し、許可を取得する必要があります。
フィンテックの最新情報
フィンテックは、強い顧客の受容と規制の支援により、フィリピンのデジタル変革を牽引するもう一つの要素です。2024年には、デジタル決済が月間小売決済取引量の57.4%、取引額の59%を占めました。
デジタル取引は、個人による支払いの72%、政府による支払いの97.2%を占め、加盟店決済がデジタル決済取引量全体の66.4%で主要な用途となっています。
これらの傾向は、デジタル金融システムへの決定的なシフトを示しており、主要な規制当局は、発展する需要に対応するため積極的な姿勢を維持しています。
バーチャル資産

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暗号通貨の採用拡大に対応し、証券取引委員会は最近、2025年シリーズ第4号通達(暗号資産サービスプロバイダー規則)を発出し、暗号資産が公衆に提供される場合、投資商品として構成され得ることを認めました。
証券として提供される暗号資産(公募、取引所運営、仲介活動など)を取り扱う事業体は、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)として登録し、2025年シリーズ第5号通達(暗号資産サービスプロバイダーの運営ガイドライン)に定められた要件および運営指針を遵守する必要があります。
要件には、現金または資産(暗号資産を除く)で1億ペソ(175万ドル)以上の最低資本金、通常の営業時間中に適切な人員を配置したフィリピン国内の物理的オフィスの維持が含まれます。
SECの暗号資産サービスプロバイダー規則は、金融商品以外の目的で提供される暗号資産や、フィリピン中央銀行(BSP)が監督するバーチャル資産サービスプロバイダー(VASP)活動など、他のフィリピン当局の規制下で発行・提供される暗号資産は対象外としています。
VASPは、発行者が提供する商品やサービスの支払いのみを目的とするものを除き、法定通貨や他のバーチャル資産との交換・移転を仲介します。
CASPが投資商品として特定の種類の暗号資産を提供する場合にSECの監督を受けるのに対し、VASPは支払いまたは金融目的でのバーチャル資産の移転・交換を促進するためBSPの監督を受けます。
BSPによる新規VASPライセンスの3年間の発給停止措置(モラトリアム)は2025年9月1日に終了しました。それまでの間、新規VASPライセンスは、VASPサービスの提供拡大を希望し、強固なリスク管理体制を有する既存のBSP監督下金融機関のみに付与されていました。この方針は、健全なリスク管理を維持しつつイノベーションを促進することを目的としていました。
デジタルバンキング
BSPは2025年1月1日付で新たなデジタルバンクライセンスの発給停止措置を解除しましたが、現在までにライセンスを取得した銀行は6行のみで、上限の10行には達していません。デジタルバンクは完全にオンラインで運営されており、金融商品やサービスを物理的な支店やユニットで持たず、デジタルプラットフォームやチャネルを通じてエンド ツー エンドで提供しています。
ライセンス取得銀行が限られているのは、厳格な要件が課されているためと考えられます。申請者は10億ペソの高額な資本要件を満たすだけでなく、既存の事業者が提供していない独自の価値提案や革新的なビジネスモデルを示すこと、より幅広い顧客層にリーチできる大きな可能性を有すること、そしてフィリピン国内でデジタルソリューションを展開し持続的に成長させる準備が整っていることが求められます。
一方、電子マネー発行者(EMI)は、銀行、ノンバンク金融機関(EMI-NBFI)、その他BSP登録の電子マネー発行・送金・換金が認められた事業体で構成されており、2024年12月16日にEMI-NBFIに対する発給停止措置が解除されて以降、顕著な動きが見られます。
主要なEMI-NBFIは、ライセンスを持つ事業者との提携や追加ライセンスの取得を通じて、融資、投資、バーチャル資産サービスへと事業を拡大しています。また、新規のEMI-NBFIは、主要EMIが通常提供しない低コストの国際送金サービスなど、新たなサービスを展開しています。
展望
フィリピンのデジタルサービスに関する規制枠組みはまだ発展途上ですが、業界参加者がその恩恵を最大限に享受するためには、慎重な対応が求められる機会と課題が存在します。
最近の規制では、オープンな市場や競争を促進する政策(外国資本規制の緩和など)に支えられて、国の現状および進化するデジタルニーズに対応するために枠組みの更新が進められています。フィリピンの高いデジタル普及率と相まって、これらの要素は同国をデジタルサービスの成長市場として位置付けています。
新規参入者や既存事業者は、複数の機関による変化する要件にも対応しなければならず、規制当局との積極的な関与を通じてコンプライアンスを確保し、政策形成に寄与することの重要性が強調されています。
フィリピンのデジタル分野は大きな成長可能性を秘めていますが、進化し続ける規制環境を慎重に乗り越える必要があります。積極的なコンプライアンスと規制当局とのオープンな対話を維持する企業が、この拡大市場で投資機会を捉える上で最も有利な立場に立つでしょう。
ROMULO MABANTA BUENAVENTURA SAYOC & DE LOS ANGELES LAW21st Floor, AIA Tower 8767 Paseo de Roxas
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台湾におけるAI生成コンテンツの保護ガイドライン
ニュースルーム、OTTマーケター、ソーシャルメディアチームは、見出し、要約、マーケティングスローガンを大量に作成するために生成AIツールの活用を進めています。台湾における現行の著作権規則は保護の機能的な限界を定めており、人間の表現を保護することを目的とし、純粋にAIによって生成されたテキストは対象外としています。
したがって、メディア企業が自社のテキストのどの部分が保護されるかを理解するには、どの部分が人力によって生成されたか、また人力を投入したことが証明可能か、どのように証明するのかを判断する必要があります。
保護されるコンテンツの定義

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台湾の著作権法は、表現のみを保護し、アイデア、方法、概念、スタイルは保護しません。創造的な選択や配列によってエディットされた集合体は、編集著作物として認められます。著作権の帰属や所有権の原則は、雇用や委託の下で作成されたものを含め、人間の創作者による作品に焦点を当てています。
これらの規定を総合すると、AIがテキストの基本的なアウトラインや構造を提供した場合でも、人間によるメディアへの貢献は保護されます。
台湾経済部智慧財産局(TIPO)は、人間の創造的な入力が全くないAIによる出力(例:サンプル画像の「スタイル」に合わせて生成ツールが作成した画像)は、著作権法の下で保護されないとしています。
一方、AIがツールとして使われ、人間が創造的な指示、生成後の編集、創造的な選択や配列貢献した場合、完成品の人間が著作した部分には保護が及ぶ可能性があります。
AI生成テキストに既存の作品(引用、背景説明、内部文書など)が含まれる場合は、著作権法第65条に基づく4要素テストを適用し、その利用が合理的使用に該当するかを判断します。
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- 利用の目的および性質(商業目的か非営利教育目的かを含む)
- 作品の性質
- 利用された部分の量および重要性(全体との関係で)
- 利用が作品の現在および潜在的市場価値に与える影響
第65条およびフェアユースの境界に関する多くの研究が行われており、メディア企業の法務チームはこれらの研究を参考に実用的なチェックリストを作成できます。
保護される制作物と保護されない制作物
保護される制作物:通常の制作物作成のワークフローや原稿作成を反映している。以下の工程で作成されたテキストは、人間の表現や創造的なため保護される可能性があります。
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- AIの下書きを公開用原稿に書き直す:リードの調整、動詞の言い換え、全体的なトーンの変更、独自の見出しとデッキの作成
- 段落や物語構成の再構築:どの事実を強調するか、物語の展開のペース配分、コンテキストボックスの挿入位置の選択
- 複数の制作物を最終パッケージにまとめる:スローガンの選択と順序付け、「ベスト・オブ」要約の作成、並列比較の構築
これらは編集著作物の定義に合致する一般的な選択・配列の工程です。
保護されない制作物:以下のような場合、著作権で保護されるコンテンツは通常生じません。
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- 一度のプロンプトで生成し、表面的な編集しか加えないテキスト
- 特定の「スタイル」に従うようプロンプトがされただけで(例:「ABCのテキストをXのように」)、人間による表現や構造の明確な入力がないテキスト
- 完全自動の翻訳、要約、言い換えで、人間の表現が認められないもの
これらのケースは、抽象的な「スタイル」ではなく、具体的な人間による表現を保護するという現地の実務により、保護対象外となります。
つまり、スタイルの模倣やほぼ自動的な出力だけでは、保護されるコンテンツは生まれません。TIPOも、最終成果物に言葉遣い、構成、編集上の選択などで明確な人間の痕跡がある場合のみ保護が及ぶとしています。
グレーゾーン:短く機能的なフレーズは、著作者が誰であっても保護される表現とは認められにくいです。同様に、AIが拡張した事実のリストや番組要約も、編集者の言葉選びや配列に個性が見られない限り、独創性の基準を満たさない可能性があります。
人間の貢献の立証

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以下の提案された手順は、著作物の保護の可能性を高めることができます。
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- バージョン履歴と編集ログ
制作物の文章への人間の貢献は、可視化され説明可能であるべきです。使用したプロンプト、中間生成物、編集履歴、主要な編集判断を記録した短いメモを保存しておきます。目的は、人間の入力の経路、誰がどの文をリライトしたか、誰がどの構造を変更したか、いつその入力が行われたかを記録することです。これは、保護可能な部分の著作者主張を裏付け、TIPOの人間が生成したコンテンツ保護の理念と一致します。
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- 役割分担と契約文言
内部指針を目的とした文書では、AIが作成した素材と人間が執筆したテキストを区別し、後者にのみ権利が主張されるべきです。ベンダーや他のサービス提供者と締結する契約には、
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- 出所および権利保証、
- プロンプトの提供と人間による編集の簡単な説明がなされたプロセスの透明性、
- 通知、オンライン公開の削除、修正、費用配分など、紛争時に取るべき明確な手順を含める必要があります。
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- 表現とスタイルの区別
公開前に、次のような質問を検討します:この作品はチーム独自の表現や構成を示しているか? 特定の人間によるリライトや再構成が特定できるか? 「スタイルの表層」を取り除いた場合でも、人間の表現が明確に識別できる部分が残っているか?これらの質問の多くに否定的な答えが出る場合、テキストは実質的なリライトや物語の再構築が必要です。これらのテストはワークフローに組み込み、公開後の紛争を減らすべきです。
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- 入力のフェアユースワークシート
AIプロンプトに長文の第三者のテキストが含まれる場合や比較用の文章を公開する場合は、簡単な出典の表示を推奨します。編集者向けの一般的な概要に対応した1ページのフォームを作成し、利用目的と性質、原著作物の性質、使用部分の量と重要性、市場への影響などを記録します。目的は出版を遅らせることではなく、編集上の目的と慎重な利用を文書化し、判断の根拠を残すことです。
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- ラベリングとアーカイブ管理
可能な限り、内部記録には「AI支援ドラフト・人間編集済み」と明記します。最終的な人間編集済みテキストと、保護対象外のAI生データのインデックスを維持します。この区別は単なる形式的なものではなく、組織が主張・ライセンスできる権利の範囲を反映します。また、削除要請やクライアント監査への対応も迅速化します。さらに、保存期間やアクセスルールを設定し、主要なキャンペーンの詳細は3〜5年間保存します。定期的なスポットチェックを行い、ラベル、添付ファイル、ログが完全であることを確認します。
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- トレーニングとエスカレーション
保護が難しい表現の薄いケース、大量の第三者抜粋のフェアユース判断、再利用を制限する契約や利用規約があるソースなど、頻繁にエスカレートする問題のカテゴリーを特定し、強調します。すべてのエスカレーションは、チケットや専用チャンネルを通じて、タイムスタンプ、ドラフトや添付ファイル(プロンプト、抜粋、スクリーンショットを含む)へのリンクとともに処理し、レビュアーが迅速に判断できるようにします。
また、定期的なシナリオ訓練でサンプルドラフトを使い、ワークシート、公開・保留判断、差し戻しサイクルを実践します。
今後の展望
台湾の規制当局の一般的な目的は、人間の表現の保護に引き続き重点を置き、スタイルや完全自動生成物には保護を与えないことにあると考えられます。進化するのは、その中核を取り巻く運用層です。
今後、当局からより実践的なガイダンスが期待されるほか、ニュースルームやプラットフォームのワークフローに関する実務家向け文献や、TMT分野全体での人間による著作者コントロールの文書化に関する内部ガイダンスが増加するでしょう。
裁判所や規制はグレーゾーンの方針を明確にするかもしれませんが、推奨されるアプローチはおそらく変わらないでしょう。したがって、ワークフローは人力による入力が実質的かつ可視的であることを保証するよう設計すべきです。
著作者証明の習慣をしっかり構築したチームは、審査を迅速に進め、削除要請の争いが減り、より明確で防御可能な権利範囲でライセンスに臨むことができます。
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