国際仲裁があまりにも遅く、費用がかかりすぎ、不透明で、地政学的緊張にますます脆弱になっているとの懸念が高まる中、韓国は国際仲裁を積極的に推進しています。韓国の裁判所は、同国がアジアで最も仲裁に友好的な法域の一つたらしめる判決を出し続けており、政府も国際商事紛争の解決地としてソウルを積極的に推奨しています。同様に、近年の学術的な議論や専門家の論評でも、仲裁地としてソウルを選択する戦略的利点がますます強く指摘されています。

グローバル・プラクティス責任者
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韓国は、シビルローの伝統に基づく強固な法的枠組みを有しつつ、コモンロー手続の利点も積極的に取り入れています。同国の技術的進歩は、全国の裁判所制度や訴訟実務に十分に反映され、実践に活かされています。
韓国経済は国際貿易、外国投資、越境取引によって発展しており、毎年、韓国企業が外国の相手方との法的紛争に巻き込まれる件数が増加しています。韓国の経済的地位は著名な仲裁人、仲裁実務家、サポート体制を韓国の法務市場に引き付けており、韓国の仲裁コミュニティを多様で、ダイナミックかつ非常に競争力のあるものにしています。
以下に、韓国の国際仲裁実務を形成する主な動向の一部をご紹介します。
国際規則の改革
2025年3月1日付で国内仲裁規則を全面的に改正したことに続いて、韓国商事仲裁委員会(KCAB)は、2016年以来初となる国際仲裁規則の大幅な改正を進めています。これらの改革は来年施行予定であり、国際的なベストプラクティスに、より近づけることで仲裁手続の近代化を目指しています。想定される変更点には、仲裁人の忌避や手続の統合を監督する新たなKCAB裁判所の設立、デジタル事件管理や電子提出、バーチャル審問による効率性の向上、明らかに根拠のない請求や、KCABの管轄外の請求を排除するための早期判断などの新たな手続の導入、公平性や独立性に関する仲裁人の開示義務の拡大による透明性の向上が含まれます。
これと並行して、KCABは2024年1月に国際調停規則を導入しました。この規則により、当事者は調停による和解を、調停に関するシンガポール条約に基づいて執行可能な仲裁判断に転換することが可能となります。
仲裁可能性の限界

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韓国法における間接強制金は、義務の履行に応じない債務者に対して、通常は未履行の日ごとに一定額を課す形で、履行を促すために裁判所が命じる制裁金です。このような裁量的救済は、韓国民事執行法第261条第1項に基づいて、第一審裁判所に認められています。
第261条第1項が、間接強制金を命じる権限を韓国の第一審裁判所のみに独占的に認めているのか、それとも仲裁廷にも適切にその救済を命じる権限を与えているのかについては議論がありました。2018年の判決で韓国最高裁判所は後者の見解を支持し、間接強制金を課す外国仲裁廷(オランダ・ハーグ所在)の裁定は、韓国の公序良俗に反しないと判断しました。
ただし、韓国の最高裁判所が、間接強制金を根拠とするすべての考えられる理由を、韓国において外国仲裁判断を取り消す根拠として排除したかどうかは明らかではありません。2024年12月、ICC仲裁廷は被申立人に対し問題となっている株式の評価を行うか、履行しない場合は1日あたり20万米ドルの間接強制金を支払うよう命じました。今年4月、ソウル中央地方裁判所は、仲裁廷による間接強制金の命令は韓国の裁判所のみが命じることができる救済であるとして、執行できないと判断しました。この判決は一般には公開されておらず、現在控訴中です。今後の判決で、この長年議論されてきた問題について明確な基準が示されるかどうかが注目されます。
特異な仲裁条項
英語と韓国語の両方で作成され、両言語が併記されている契約書において、
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- 不一致が生じた場合の優先言語が特定されておらず、
- 実在しない仲裁機関が記載されている場合に、有効な仲裁合意が含まれていると評価されるのでしょうか。
韓国の最高裁判所は最近、2025年1月23日の判決でこの問題を検討しました。この事案では、
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- 仲裁条項の英語版と韓国語版に相違があり、
- 契約書の文言や文脈からどちらの言語を優先すべきか判断する手がかりがなく、
- 仲裁条項が、実在しない組織(国際商事法商事仲裁委員会)を参照していました。
最高裁判所は、仲裁条項の明らかな文言の欠陥を超えて契約全体を読み取り、当事者が紛争を仲裁によって解決する意図を有していたと認定しました。最高裁判所によれば、裁判所は、起草上の不備があっても当事者の仲裁への意思が明確であることを尊重し、その効力を尊重する方向で判断すべきです。この最新の判決は、韓国の裁判所が仲裁を支持する傾向を強化するものです。韓国の裁判所は、仲裁機関の名称誤記などの形式的な欠陥を超えても、明確な仲裁意思がある場合には仲裁を強制する立場を取っています。
非署名当事者に対する執行

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2024年11月、最高裁判所は、ICC仲裁判断が、一定の状況下で仲裁合意の署名者ではない当事者に対しても執行可能であるとの判決を下しました。
控訴人が、自身が仲裁合意に一度も署名していないことを理由に、ニューヨーク条約第V1(a)条に基づいて承認および執行は拒否されるべきだと主張したのに対し、裁判所は、当事者が仲裁合意の存在または有効性について適時に異議を唱えずに仲裁手続に参加した場合、新たな仲裁合意が成立したとみなされると判断しました。裁判所は、本件では控訴人がリファレンス条項に署名しただけでなく、管轄権に関する異議を唱えずに積極的に仲裁手続に参加したことから、新たな仲裁合意が実際に成立したと認定しました。
実務上のアドバイス
韓国を仲裁地とすることを検討または議論している当事者や実務家は、以下の点を参考にするべきでしょう。
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- KCABの国際仲裁規則の最新改正に注目してください。新たな簡易手続は、当事者間の紛争解決を最も効率的な方法で実際に迅速化する可能性があります。
- 仲裁条項は慎重に起草してください。ただし、疑義がある場合は、韓国のように、形式的な欠陥を理由に仲裁合意が無効にならない法域を選択するべきです。ソウルは、韓国法が適用される紛争、韓国に居住する企業や個人に対する執行が必要な請求、韓国が外国判決を相互承認している国での執行が必要な請求、そして技術的に進んだ手続ツールの活用が最も有益な紛争にとって、特に魅力的な仲裁地です。
- 現地の弁護士に最近の判例や外国仲裁判断の承認・執行に関するアプローチについて相談してください。早期の段階で相談することで、韓国の裁判所でのみ利用可能、または韓国の裁判所から取得が困難な救済策の策定に有益な示唆を得られる場合があります。
- 和解を優先または希望する場合は、KCABの新しい国際調停規則の活用を検討してください。
韓国の仲裁環境は進化しており、効率的かつ信頼性の高い紛争解決を求める当事者に新たな機会をもたらしています。
課題は残るものの、企業や個人は、ソウルの近代化された枠組みと仲裁を強力に支援する司法の下で仲裁を追求することに、実務上の利点を見いだすことができるでしょう。
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