独特の商標の市場で

By Manisha Singh と Shreyashi Mazumdar、LexOrbis
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Walmart Apollo LLC 対 Aayush Jain and Anr の最近の事件では、デリー高等裁判所は、被告が誠実に行動しておらず、誠意を持ってマークを採用していなかったという申し立てに対処しました。原告は、被告が登録商標の侵害コピーを作成し、使用していたと主張しました。

独特の商標の市場で Manisha Singh
Manisha Singh
パートナー
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米国デラウェア州に設立された原告は、Walmart Incの完全所有子会社であり、後に、インドのWalmartおよびWal-martの商標を所有しています。裁判所の判決では言及されていませんが、会社の名前は、創業者の Sam Walton の名前に由来し、市場(Market) という良く知られた言葉の変種と組み合わされています。1962年に設立された原告は、世界最大の小売業者の1つであり、世界中で大規模なディスカウントデパート、eコマースストア、実店舗の小売店と卸売店のチェーンを運営しています。Walmart と Wal-mart の社名と取引スタイルで、24か国の48の名前で10,500以上の店舗で営業している、家庭用品を含むがこれらに限定されないさまざまな商品を販売しています。Walmart および Wal-mart のマークに対するすべての権利は、2018年に原告とWal-Mart Stores、Inc との間の譲渡証書によって原告に譲渡されました。

原告のマークである Walmart は、いくつかの店舗で目立つように表示され、2006年に採用され、2008年に市場に投入されました。そのマークは、定型化された黄色の閃光または6つの対称光線による太陽のグラフィック表現と組み合わせて度々使用されました。原告は、黄色のマークが革新、創造性、多様性を表すものとして2008年に最初に使用されたことを述べました。原告は、Walmart およびWal-mart のマークの有無にかかわらず、黄色の閃光マークは原告専用であることを述べました。原告のマークである Walmart と Wal-mart は、インドを含む世界中の少なくとも90の管轄区域で、小売および卸売サービスのクラス35に登録されています。

独特の商標の市場で Shreyashi Mazumdar
Shreyashi Mazumdar
シニアアソシエイトです
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原告は、被告が2020年1月に、マークWmartをクラス25および35に登録することを申請し、2019年から使用されていると主張していることを発見しました。クラス25の申請は靴下類、既製服、下着などに関連していました。被告は実店舗で販売していました。また、www.wmartretail.comのアドレスを使用して、オンライン小売で衣料品や家庭用品を販売していました。両方のチャネルで、被告は、マークWmartと組み合わせて、原告のものと同様の黄色および他の色の定型化された半閃光または太陽マークを表示していました。被告は、マークが原告のものと同一であり、消費者が混乱するであろうと主張する排除措置の手紙に従いませんでした。彼らは、2019年に誠意を持ってマークを採用したと述べ、しかし問題を解決するために「花柄のグラフィック」または半閃光を削除することを提案しました。原告は、商標および著作権の侵害を主張して、恒久的な差止命令を申請しました。

裁判所は、一連の標章の比較は、原告が一応の訴訟を起こしたこと、および差止命令の付与がなければ原告は取り返しのつかない損失および傷害を被ることを示したと判示しました。 したがって、裁判所は、被告がマークWMart、または、原告の商標である Walmart および Wal-Mart と一見類似または同一であるその他のマークを使用することを制限するための差し止め命令を認めました。

被告は審理の時点で文書を提供されておらず、事件は初期段階にあります。しかし、この明らかに単純な事件は、法と事実の難しい問題を提起する可能性があります。差止命令は、原告のマークである Walmart と Wal-Mart のみを対象としました。これは、裁判所が原告による閃光のグラフィックへの依存をほとんど考慮していないことを意味しますか?完全な審理で単語からなるマークのみが考慮される場合、Wmartのマークは差止命令の対象となるマークと十分に類似していますか?裁判所は、被告が誠実に行動したことを証明したと判断し、もしそうなら、それは十分な防御を提供しますか?

最も重要なことは、この事件はYahoo!などの一連の決定繋がるかどうかです。Inc v Akash Arora and Anr and H&M Hennes&Mauritz Ab and Anr 対 HM Megabrands Pvt Ltd and Orsは、多国籍企業の知的財産に対する好意的な管轄区域としてインドを確立しますか、それとも行き過ぎであると判断しますか?

Manisha Singh は LexOrbis のパートナーで、Shreyashi Mazumdar はシニアアソシエイトです。

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