フィリピンの選挙における知的財産権の保護

By Ernest Luigi A Manzanares / Federis & Associates Law Offices
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2025年5月に実施されるフィリピン中間選挙を前に、候補者は著作権のある楽曲をジングルや選挙活動に使用する際、知的財産権を遵守し尊重するよう求められています。フィリピン選挙管理委員会(COMELEC)とフィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、選挙関連の知的財産権侵害を抑制するための覚書に署名しました。

一方、2025年3月1日にフィリピン・ライセンス協会が主催する「選挙キャンペーンにおける知的財産活用」と題したフォーラムが開催されました。本フォーラムでは、法務の専門家や業界関係者が一堂に会し、選挙活動、ライセンス契約、著作権遵守に関連する知的財産の課題について詳しく議論しました。

Ernest Luigi A Manzanares, Federis & Associates Law Offices
Ernest Luigi A Manzanares
アソシエイト
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このフォーラムでは、IPOPHLの認証・基準部門に所属する弁護士エクセキエル・ヴァレリオ氏が、一般市民が専用のメールアドレス(eleksyon2025@ipophil.gov.ph)を通じて知的財産権侵害を報告できると述べました。報告は匿名でも可能でスが、選挙活動中に著作権楽曲が使用されている様子を示す動画などの証拠資料を添付することが求められます。

フィリピン著作権・関連権局(BCRR)は報告内容と証拠を検討し、問題を適切な部門または局に回付するかどうかを判断します。もし該当する使用方法が侵害に該当する場合、知的財産権執行局へ送付される。著作権侵害にあたる場合は、報告は法務局(BLA)に回付されることになります。

BCRRは、ライセンスの条件や、作品の公衆送信その他の伝達に関する権利を有する者の権利に関する事項について管轄権を持っています。この局は、著作権者である会員が楽曲の使用に対して適切な報酬を受け取れるよう、フィリピン作曲家・著者・出版社協会(FILSCAP)と連携する場合も考えられます。

FILSCAPのゼネラルマネージャーであり弁護士のサースデイ・アルシソ氏は、同協会が国内外の著作権楽曲の公衆での演奏、放送、ストリーミング、オンライン提供を許諾する団体管理組織(CMO)として認可されていることを改めて強調しました。

候補者が楽曲の歌詞を変更する意向がある場合、作曲家や音楽出版社から複製および改変または翻案の双方のライセンスを取得する必要があります。これらのライセンスは、通常、FILSCAPから取得する公衆送信その他の伝達のためのライセンスとは別個かつ追加のものです。

したがって、著作権で保護された楽曲は、ライセンスもしくは事前の許可なしに公衆で演奏または再生することはできません。また、候補者が選挙キャンペーンで著作権楽曲

を使用する際、フェアユースの原則を抗弁理由として主張することは一般に認められていなません。

米国のGrant対Trump事件では、ミュージシャンのエディ・グラントが、当時の大統領候補であったドナルド・トランプを対象に、1983年発表の楽曲「エレクトリック・アヴェニュー」の40秒の一部を無断で選挙キャンペーンの動画として使用したと訴えました。政治キャンペーンの動画は宣伝効果や寄付金を生む商用目的であると、米地方裁判所は認定し、またその使用が非変容的であるとの判断して、無断使用を認めると作曲家が正当な報酬を音楽のライセンスによって得る能力が損なわれる前例を作ることになると判断しました。

ソーシャルメディアや動画共有プラットフォームでの侵害に対しては、著作権者またはCMOが削除要求を行うことができます。改正されたフィリピン知的財産権法の下、これらのプラットフォームは、侵害の通知を受けたにもかかわらず違反コンテンツを削除しなかった場合、法的責任を問われる可能性がでてきます。

規定に違反した場合、厳しい罰則が科されます。法務局への行政訴訟や損害賠償のための民事訴訟の提起に加え、著作権者は侵害を行った候補者に対して刑事告訴を行うことも可能です。著作権侵害が認定された場合、候補者は一件につき最低5万フィリピンペソ(861USドル)から最高150万フィリピンペソの罰金、並びに一件につき1年から9年の懲役刑に処される可能性があります。

当初、COMELECは選挙キャンペーンにおける知的財産権尊重に関する実施規則の中に、該当する項目を盛り込みました。COMELEC決議第11086号、「2025年全国選挙および地方選挙におけるフェア・エレクション法」実施規則第9項では、知的財産権侵害が発生した場合、適切な措置のためにIPOPHLに回付されると規定されています。また、委員会はキャンペーンの違反素材を削除する権限も有します。

さらに、規則第40項では、知的財産権の不尊重を含むこれらの規則違反は、選挙違反とみなされ、総合選挙法に基づく罰則が科されることが明記されています。公職を志望する者は、自らが施行を目指す法律を率先して守るべきです。

Ernest Luigi A Manzanaresはアソシエイトですat Federis & Associates Law Offices in Makati City.

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