インドネシアにおける紛争管理のナビゲーション

    By Mahareksha S Dillon • Nico A P Mooduto/SSEK Law Firm
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    インドネシアの法制度は主に大陸法の伝統に基づいており、オランダ植民地法の影響を受けています。他の大陸法の法域と同様に、法的権威の主要な源泉として機能する成文化された法令集を持つことが特徴です。司法手続きは糾問主義モデルに従っています。

    インドネシアの裁判制度は階層構造で運営されており、特定の法分野ごとに指定された裁判所があります。インドネシアの司法の中核となる構造として、一般裁判所(Pengadilan Umum)、憲法裁判所、宗教裁判所、行政裁判所、軍事裁判所、そして商事裁判所や汚職裁判所などの専門裁判所があります。反トラスト問題を監督する専門機関(KPPU)や、消費者保護を管理する機関(BPSK)も存在します。

    Mahareksha S Dillon, SSEK Law Firm
    Mahareksha S Dillon
    パートナー
    SSEK Law Firm
    ジャカルタ
    Email: maharekshadillon@ssek.com

    商業紛争を解決するための一般的な方法として仲裁があり、以下のような複数の仲裁機関があります。

      1. 最も著名な仲裁機関であるインドネシア国家仲裁委員会(Badan Arbitrase Nasional Indonesia、BANI)、
      2. 国家シャリア仲裁委員会(Badan Arbitrase Syariah Nasional)、
      3. インドネシア資本市場仲裁委員会(Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia)、
      4. 金融セクター紛争解決機関(Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)。

    調停や友好的な解決も一般的で、裁判手続きに組み込まれた調停プロセスが義務付けられています。裁判所の監督のもとで義務付けられた調停プロセスは30日間続けられ、さらに30日間延長することができます。当事者は、民間の調停によって紛争を解決することも可能です。

    インドネシアの法的手続きは主に書面ベースであり、形式重視と考えられています。訴訟では、訴状、答弁書、証拠書類、最終意見書など、すべてが書面による提出を求められます。

    文書および証拠

    インドネシアの法律によれば、文書はインドネシア語で作成する必要があります。インドネシア語で署名されていない契約を、インドネシアの裁判所が無効にした例があります。この国内言語を使用するという必須要件を満たすために、当事者はインドネシア語と外国語の両方で書かれた契約書や文書に署名することになります。外国の当事者が関与する場合、契約書で優先言語を指定することができます。

    インドネシア語以外で書かれた文書には、裁判所に提出する前に、宣誓翻訳者による翻訳が必要です。

    民事事件では多くの場合、事実を裏付けるためには文書による証拠で十分です。いったん提出すれば、原本は相手方による審査のために裁判で提示することになりますが、コピーを保持することはできません。いかなる訴訟においても、裁判所への提出に備えて、当事者は原本を物理的に保持することが重要です。

    証拠としての文書は、印紙代を支払い、印紙を貼付した写しになります。原本の文書は、検証のために裁判官に提示する必要があります。

    電子証拠は法律で認められています。ただし裁判所によって運用は異なります。一部の裁判所は、真正性が証明できない場合、電子証拠を却下することがあります。

    法的措置の開始

    Nico A P Mooduto, SSEK Law Firm
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    訴訟によらずに問題を解決しようとする誠実な試みの証として、当事者が実施する慣行や手続き上の考慮事項がありますが、裁判所はこれらを好意的に考慮する可能性があります。慣行には以下のようなものがあります。

      1. 要求書:相手方に対して請求や要求を詳細に記した正式な通知として、催告状または警告状を発行することが一般的な慣行となっています。提起する当事者は、法的手続きを進める前に最大3通の要求書を送付できます。
      2. 訴訟前の調停または交渉:当事者は一般的に、訴訟を起こす前に、紛争を解決するために誠実に交渉することが期待されます。これには、特に契約で要求されている場合、問題を話し合い、友好的に解決する真摯な試みが含まれます。

    法定代理

    法定代理人は、裁判所に出廷し訴訟を遂行するために、特定の要件を満たさなければなりません。これらの要件は、資格を有する専門家のみが、司法手続きにおいて依頼人を代理することを保証します。

    弁護士になるには、認定された大学の法律の学位を取得し、専門的な弁護士研修プログラムを修了する必要があります。インドネシア弁護士協会が実施する司法試験に合格し、高等裁判所で宣誓しなければなりません。インドネシア弁護士協会に正式に登録された者のみが弁護士業務に携わり、裁判所で依頼人を代理することが許可されています。資格を持つ弁護士は国内すべての裁判所での出廷権を持ち、民事および刑事事件の両方で依頼人を代理することができます。

    外国の法律コンサルタントは、特に国際的またはクロスボーダーの案件においてインドネシアで実務を行うことができますが、裁判で訴訟を遂行したり、直接的な弁護活動を行ったりすることはできません。彼らは現地の法律事務所と協力して業務を行わなければならず、法務省とインドネシア弁護士会が定める規制に従う必要があります。

    訴訟手続き

    訴訟は、原告が適切な管轄の裁判所に訴状を提出することから始まります。訴状には、事実、請求の法的根拠、請求する具体的な救済措置が詳細に記載されていなければなりません。

    いったん訴訟が提起されると、裁判所は被告に対して召喚状を発行し、請求内容と予備審問の日程を通知します。被告に十分な情報が伝わるよう、召喚状が正しく送達されることは極めて重要です。

    口頭弁論は一般的ではなく、当事者は主に書面で主張を提示します。

    上級裁判所への控訴は、判決日から標準期間である14日以内に提出しなければなりません。上訴裁判所は下級裁判所の決定を審査し、これを支持、破棄、または修正することができます。

    判決が確定し執行可能となった場合、勝訴した当事者は、資産差押えなどの執行手続きを開始し、判決の履行を確保することができます。

    事件管理審理

    インドネシアでは、法的手続きは主に書面による提出を通じて行われます。仮処分や中間差止命令などの経過措置に関する審問は、通常、別個に行われるのではなく、本訴の手続きに組み込まれます。口頭弁論が行われることもありますが、メインとなるのはやはり裁判所に提出される文書です。

    事件管理審理については、インドネシアでは他の法域で見られるような予審や事件管理審理に類似する正式な制度はありません。しかし、裁判官の合議体は手続きの効率性と手続規則の遵守を確保するために、手続きを管理し指示する権限を有しています。

    複雑な事件では、裁判所が期間を設定し、証拠の提示を管理することがあります。これらは、別個の事件管理審問を通じてではなく、裁判の枠組みの中で対処されます。

    訴訟手続きの期間

    地方裁判所が事件を結審するまでに要する期間は、事件の複雑さ、関係当事者の数、特に外国の当事者の場合は遅延戦術を取る可能性があるなど、さまざまな要因に応じて大きく変化します。

    裁判所は一般的に迅速に紛争の予定を組みますが、手続き上の遅延は避けられません。このような遅延を軽減するため、最高裁判所は2014年通達第2号を発行し、4つの司法機関における、第一審裁判所および控訴裁判所での事件の終結に関する指針を示しました。この通達は、地方裁判所に対して事件を5カ月以内に結審することを指示し、高等裁判所には控訴を3カ月以内に終結するよう義務付けています。地方裁判所の裁判官は、当該地方裁判所の長官の承認を得ることによって、期限延長を申請することができます。

    技術的および専門的な証拠を含む事件や、外国の当事者が関与する事件では、これらの期間を超えることがあり、しばしば1年以上かかることがあります。

    外国の被告または共同被告が関与する事件では、召喚状の送達だけで少なくとも4カ月がかかり、その後の裁判は被告が欠席のまま進められることがあります。一部の裁判官の合議体は、審理を続行する前に最大3通の召喚状を発行します。

    控訴段階では、高等裁判所と最高裁判所が、それぞれ控訴と上告を審査する期間は、既存の未処理案件の状況によって異なります。高等裁判所は通常、判決を下すのに少なくとも6カ月を要し、最高裁判所はさらに12カ月を要する場合があります。

    5億インドネシアルピア(3万米ドル)未満の紛争を含む簡易請求は、迅速な手続きに従い、最初の審問から25日以内に結審しなければなりません。

    他のいかなる法域とも同様に、インドネシアは独自の法的手続きを採用しています。依頼人は、手続き全体を通じて助言を受けられ、重大な見落としの可能性を避けるために、インドネシアの弁護士に相談することをお勧めします。

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