高裁が示した形状商標とその登録についての解釈

By Manisha Singh とVibhuti Sharma、LexOrbis
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平均的な消費者が、ある製品の形状を その製品の独自の出所を示すブランドとして連想するようになれば、その製品は市場に定着したことになります。例えば、トブラローネのチョコレート、コカコーラのボトル、キットカットのチョコレート、ゴルバチョフのウォッカボトル、ブルガリ セルペンティのジュエリーなどが挙げられます。

製品の形状や外観が十分に特徴的であれば、文字商標やロゴよりもさらに長く、平均的な消費者の記憶に残る可能性があるので、1999年インド商標法では、商品の形状を商標として登録することが明示的に認められています。しかし商標法では、商品の形状が出所識別機能を持ち得ることを証明する責任は権利者にあり、商品の形状に関する十分な独占的権利の証拠を立証するには、多くの課題が多く存在します。デリー高裁は最近、その困難さについて、Knitpro International v Examiner of Trade Marks Through the Registrar of Trade Marksの訴訟において説明しています。

Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

編み針の形状の商標登録申請を却下した商標の上級審査官の命令に対して、控訴がなされました。当該上級審査官は、この商標には特徴的な個性がない、としました。裁判所から、形状商標の保護を受けるに足る針の特徴的要素は何か、と質問され、控訴人代理人は控訴を取り下げました。結局控訴は取り下げられ、棄却されましたが、高裁は、インドにおける形状商標の法的位置付けを明らかにしました。

裁判所は、インドにおける形状商標登録に関する法律について明らかにする前に、Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Brothers, Inc.(US)等のいくつかの国際判例に言及し、製品のデザインに独占権が認められるためには、原告は常に、そのデザインが市場において二次的意義を獲得しており、それが固有の特徴として分類されることはないことを証明しなければならない、と判断しました。 裁判所はまた、Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.のキットカット訴訟も根拠とし、「平均的な消費者は、図形や言葉の要素がない場合、製品の形状や包装の形状に基づいて、製品の出所を推測する習慣はないため、この種の立体商標に関する識別力の立証は、言葉や図形商標に関するものよりも困難となる可能性がある」と述べています。また裁判所は、商標が使用と二次的意義を通じて特徴的な個性を獲得したかどうかを評価する際には、関連する証拠と、関連する公衆がその商標を見たであろう状況をすべて考慮して、総合的に評価しなければならない、と述べています。そのため、権利者は購買層へのアンケートを実施する必要があるかもしれません。

Vibhuti Sharma
アソシエイト
LexOrbis

本訴訟でデリー高裁は、形状商標が登録されるためには、当該形状が製品の一般的な形状ではないことを示す必要があると述べています。製品に名称やロゴなどの追加的なものが付属していなくても、それだけで商標と出所を関連付けることができる、ユニークな形状である必要があります。したがって、形状は商標の典型的な機能、すなわち出所識別機能を果たす必要があります。デリー高裁は、控訴人の商標の形状に関する商標申請を却下する商標登録局の命令を支持しましたが、同裁判所は、この却下は、控訴人が改めてその商標が二次的意義と識別力を獲得したことを立証した上で、その形状商標について法的保護を求める権利を侵害するものではない、との見解を示しました。

インドにおける商標法の解釈は、時代の変化や、市場における非従来型の商標の使用の増加とともに進化しています。裁判所は、名称やロゴの商標を申請する権利者に道を開くだけでなく、形状商標のような、従来とは異なる商標の申請を奨励するようになりました。しかし、高い審査基準、厳格な登録実務、形状の識別力の証明の難しさなどから、形状商標で商標権の保護を受けることは容易ではありません。このように、権利者は登録への道を阻む障害に直面する可能性があります。形状商標が商標権の保護を受けるためには、権利者が時間と資源を費やし、工夫を凝らした広告、宣伝、その結果としての販売を通じて、獲得した識別力を商品の形状に具体的に組み込んだことを、うまく示す必要があります。

Manisha Singh はLexOrbisのパートナーであり、Vibhuti Sharmaは同事務所のアソシエイトです。

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