インドネシアの新たな商標ガイドライン:主要な変更点

    By Emirsyah Dinar / AFFA
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    インドネシア政府は法務大臣規則(Permenkum)2026年第5号を正式に公布し、同国の商標登録を規律する規制枠組みに重要な改正を導入しました。

    この新規則は、現在では時代遅れとされ、最新の法的動向、行政実務、ビジネスニーズと整合していないとされる、法務・人権大臣規則2016年第67号(およびその後の改正を含む)に代わるものです。

    本稿では、本規則により導入された主な変更点、とりわけ外国出願人に関連するもの、ならびに出願戦略に影響し得る手続上の変更を概説します。

    外国出願人の要件

    Emirsyah Dinar
    Emirsyah Dinar
    マネージング・パートナー
    AFFA
    ジャカルタ
    Tel: +62 812 8700 0889
    Email: emirsyah.dinar@affa.co.id

    本規則により導入された特に注目すべき変更点の一つは、従来は要求されていなかった、インドネシア国外に住所を有する出願人に対する追加の出願要件の導入です。インドネシア国外に居住する商標出願人について、変更後の出願要件は以下のとおりです。

      1. インドネシア国外に住所を有する出願人は、身分証明書類を提出する必要はなくなった
      2. 出願人が会社/法人である場合、定款/設立証書/営業許可証/会社証明書は、現地で認証を受け、宣誓翻訳者によりインドネシア語に宣誓翻訳されている必要がある
      3. 優先権書類の認証済み写しで、宣誓翻訳者によりインドネシア語に宣誓翻訳されたもの(優先権を主張する場合)
      4. 委任状
      5. 商標所有権に関する声明書

    柔軟な出願

    新規則の実務的でビジネスに配慮した特徴は、出願時点で全ての書類要件を満たすことができない出願人に対して、柔軟性が付与されている点です。

    提出の時点で一部の書類が欠けていても、引き続き商標出願を進めることができます。その場合、インドネシア商標庁は方式指令を発行し、出願人に対して、正式な通知日から2カ月以内に未提出書類を提出するよう求めます。

    審査の迅速化

    新規則のもう一つの重要なポイントは、実体審査プロセスの迅速化です。変更後の枠組みでは、以下のとおりです。

      1. 第三者による異議申立てがない場合、実体審査は最大30営業日以内に完了する見込み
      2. 異議申立てがある場合、審査は最大90営業日以内に完了する見込み

    ただし、これらの期間が規則上定められているものの、実務上は異なる可能性がある点に留意が必要です。商標庁の業務量、商標の複雑性、異議申立ての有無などの要因により、処理期間が長期化することがあります。

    したがって出願人は、これらの期間を絶対的なものではなく、目安として扱うことが望ましいです。

    審査基準

    本規則の第34条および第35条は審査基準を定めており、国家理念や公衆道徳に反する商標、または一般名称や純粋に機能的な形状など、本質的な識別力を欠く商標の登録を禁止しています。市場の透明性を確保するため、商品の品質について誤認を招くもの、または悪意をもって出願されたものは拒絶されます。

    さらに本法は、著名人および国家機関のアイデンティティを保護するため、氏名、写真、公式標章の使用について明示的な許可を必要とするとしています。

    これらの規制の中心となるのは「支配的要素」判断であり、新たな商標が、既存または周知商標と、実質的にまたは完全に同一であるかを判断します。この判断は商品および役務の区分にも及び、その性質、流通経路、消費者層に基づいて「類似」と見なされます。

    これらの厳格な倫理基準と、ブランドの類似性に関する包括的な分析を組み合わせることで、本枠組みは、消費者の混同を防止し、先行登録者の知的財産権を保護することを目的としています。

    基準:周知商標

    本規則は、周知商標を判断するための基準も定めています。第34条で言及されているとおり、これは以下の要素を考慮して判断されます。

      1. 関連する事業分野における、当該商標の認知度(周知商標としての認知度)
      2. 当該商標の所有者による使用から得られた商品および/または役務の販売数量ならびに利益
      3. 社会における商品および/または役務の流通に関連して、当該商標が占める市場シェア
      4. 当該商標の使用の地理的範囲
      5. 当該商標の使用期間
      6. 当該商標の使用および広告宣伝の程度(当該広告宣伝に用いられた投資額を含む)
      7. 他国における商標の登録または出願
      8. 商標分野における法執行の成功率、特に権限ある機関による当該商標の周知商標としての認定に関するもの
      9. 当該商標が保護する商品および/または役務の評判および品質保証により形成された、当該商標の固有の価値

    名称/住所の変更

    インドネシアにおける登録商標の権利者および係属中の商標の出願人は、氏名または住所が変更された場合、または当初の出願に事務的な誤りがあった場合に、記録を更新するための明確な法的手続が用意されています。

    この手続は効率性を重視して設計されており、権利者が身分証明書類や会社定款などの裏付け資料を提出し、所定の行政手数料を支払うことを条件に、デジタルおよび書面による提出のいずれも可能となっています。

    同省はこれらの更新について厳格なスケジュールに従っており、初期審査を15日以内に完了し、不足書類を補正するするために出願人に2カ月の猶予期間を設けています。

    承認されると、変更が正式に記録され、商標公報(Official Trademark Gazette)に公告されることで、法定登録簿は常に商標権利者の最新の名称および所在地を正確に反映することになります。

    権利の譲渡/移転

    本規則は、相続、契約上の合意、慈善目的の寄附など、さまざまな手段による商標権の移転/譲渡を認めています。

    市場の明確性を保護するために、重要な制限があります。権利者が、同一種類の商品または役務について実質的に類似する複数の商標を保有している場合、そのポートフォリオを「分割」することはできません。

    代わりに、関連するすべての商標は同一の譲受人に移転しなければなりません。これは、異なる権利者が同一業界において紛らわしく類似したブランドを使用する事態を防ぎ、商標が出所識別標識として果たす役割が損なわれることを防止します。

    さらに、本法は厳格な言語要件を維持しています。外国の法的書類は有効とされるために、認証されたインドネシア語訳を添付しなければなりません。これにより、国家登録簿が正確に維持され、インドネシアの法域において法的に執行可能となります。譲渡証書も、同省よる次の手続の受理のためには公証が必要です。

    申請が提出されると、書類の完全性を確認するために、15日間の義務的な審査期間に入ります。同省は、不備を是正するための2カ月の猶予期間を設けており、軽微な事務的誤りによって移転が直ちに無効とされないようにしています。

    承認後、移転は記録されるだけでなく、商標公報でも公告されます。この最終的な公示の段階は、公衆に対する公式な法的通知として機能し、新たな権利者の権利を確実なものとして、国家商標データベースの完全性を維持するものです。

    団体商標

    インドネシアの団体商標は、個人の権利者ではなく、協会、協同組合、MSME(零細・中小企業)を支援する政府機関などの団体を対象として設計されています。登録のために、出願人は標準のブランド情報に加え、商品の品質基準、団体が構成員による商標使用をどのように監督するか、違反時にどのような制裁があるかを定めた、「使用規約」文書を提出することが求められます。

    標準的な行政書類に加え、本規則は、3D、音、ホログラム商標について、所定の技術形式での提出を求めることで、現代的なブランド表現にも対応しています。要するに、本規則は、団体商標が団体の共有の「品質保証の印」として機能することを確保しつつ、法的整合性を維持するために、個別商標に用いられるのと同様に厳格な手続基準を適用しています。

    フォース・マジュール条項

    本規則は、フォース・マジュール(不可抗力)の状況に対応する明示的な規定も導入しており、これは法的確実性と手続上の柔軟性を高める重要な追加規定です。これらは、以下のような異常な状況が生じた場合に適用されます。

      1. 戦争
      2. 革命
      3. 社会不安
      4. 労働争議(ストライキ)
      5. 自然災害
      6. その他これらに類する非常事態

    出願人は、手続きの義務を履行するため、期間延長を申請できます。この延長は、以下を含むさまざまな手続の段階に適用され得ます。

      1. 出願時の要件
      2. 優先権書類の提出
      3. 名称または住所の変更
      4. 譲渡の登録
      5. 暫定拒絶または拒絶に対する意見書の提出

    フォース・マジュール条項の導入は、地政学的なものか環境的なものかを問わず、予期しない混乱が事業運営や行政手続に重大な影響を及ぼし得る、今日の国際的な状況において、とりわけ重要な意義があります。

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