インドは、人工知能(AI)革命の重要な岐路に立っています。急速に普及するテクノロジーと進化する規制環境が交差する中、AIは産業および消費者向けのさまざまな用途でますます普及していますが、インドのAI規制はまだ初期段階にあり、イノベーションとリスク緩和のバランスを取っています。

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インド政府はAI分野でのリーダーシップのためにおよそ117億ドルを割き、電子情報技術省(MeitY)は執行機関として、専門委員会を通じて政策策定を主導します。
インドAIミッションは中心的な推進役として、戦略的プログラムや官民パートナーシップを通じてコンピューティングの民主化(インド半導体ミッションとともに)、データ品質の向上、国産能力の構築、人材の誘致、産業界の連携促進を推進しています。
インドの規制当局は、「AI主権」の達成と国産能力の構築、国内特有の課題への対応を目指し、外国の枠組みに過度に依存したり採用したりすることなく、これを実現しようとしています。
本稿では、AIの開発、学習、導入に関するインド法の主要な立場について検討します。
知的財産権
1957年著作権法は、AIの学習および成果物の所有権において重要です。なぜなら、学習データセットには保護された著作物が含まれる可能性が高く、成果物が「二次的著作物」と見なされる場合があるためです。

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著作権で保護された作品を全体的に、または完全に複製することに対する司法的な保護はありません。複製は著作権者の専有権であり、商業目的での無断複製は侵害となります。
複製の判断にあたって、裁判所はケースバイケースで次の三つのテストを適用します。
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- 複製された内容の量と価値、
- 複製の目的、
- 原著作物と複製物の間の競合の可能性。
フェアディーリングは著作権侵害に対する主要な抗弁です。著作権法第52条第1項(a)によれば、以下の場合のフェアディーリングは侵害と見なされません。
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- 私的または個人的な使用(研究を含む)、
- その作品または他の作品の批評やレビュー、
- 時事問題やニュースの報道。
しかしながら「フェアディーリング」が何を意味するかは、事案ごとに異なります。RG Anand v Delux Films & OrsおよびThe Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford v Rameshwari Photocopy Servicesの判例では、変容的利用がアイデアと表現の二分法において重要であり、目的が「フェアディーリング」に該当する場合や第52条の限定的かつ特定の例外に該当する場合には、一定程度の複製が認められるとされています。
AIの学習のために著作権で保護された資料を使用する場合、「変容的」であることがフェアディーリングと認められるための要件となります。しかし、米国の「フェアユース」とは異なり、インドの「フェアディーリング」は範囲が限定されており、インドの裁判所はAI学習への明確な適用をまだ示していません。
AI学習は、データの収集・トークン化・学習というプロセスや、膨大な学習データ量、AIモデルの学習・導入方法における急速な技術進歩など、著作権侵害の従来の枠組みに当てはまりません。
デリー高等裁判所は現在、ANI v Open AI訴訟で次の問題を審理中です。
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- 著作権で保護されたデータの保存が侵害に当たるか、
- 学習データを用いて生成された成果物が二次的著作物となり侵害に当たるか、
- OpenAIが「フェアディーリング」の例外を主張できるか、
- OpenAIのサーバーが海外にある場合にインドに裁判管轄権があるか。
裁判所の判断が待たれており、AI学習と著作権請求の今後の方向性を定めるものとなるでしょう。
裁判所が明確な立場を示すまで、著作者とAIモデルの所有者の正当な利益のバランスは、現時点では理想にとどまっており、現実的には商業的な金銭的和解となる可能性が高い状況です。インドはこの問題のバランスの取れた解決策を模索する道程において、決して孤立しているわけではありません。
IT法制

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AIは通常、個人情報ではないデータでトレーニングされます。しかし、データスクレイピングによって個人情報の収集や処理が行われる場合があります。さらに、AIツールが導入されると、ユーザーから新たなデータ(個人情報を含む場合も含まない場合もある)が収集・処理され、個別に最適化された出力が提供されます。
個人情報の収集と利用は、2000年情報技術法(IT法)、2011年 IT規則(合理的な安全管理措置および機微な個人情報または情報)(SPDI規則)、および最近制定されたものの施行前の2023年デジタル個人情報保護法(DPDPA)によって規制されています。
IT法およびSPDI規則は、機微な個人情報や情報の収集、処理、開示または移転に対して明示的な同意を取得することを求めています。DPDPAは、個人情報(もはや「機微な」情報に限定されない)の収集および処理について、データ主体の自由意思による、特定かつ十分な情報に基づく同意を義務付けています。
データ主体は、自身の個人情報が収集されること、その目的、アクセス・訂正・更新・消去の権利、または利用への同意を撤回する権利について通知されなければなりません。
DPDPA第17条第2項(b)は、「研究、アーカイブまたは統計目的」のための個人情報の処理を、当該処理が「データ主体に特有の決定を行うために使用されない」こと、および所定の基準に従って行われることを条件として、免除しています。
AIトレーニングは理論上「研究」または「統計目的」とみなされる可能性がありますが、最終的な判断は政府が基準をどのように定めるか、AIトレーニングが特に個々のデータ主体に特有の決定を行わないという要件を満たすかどうかに依存します。
2021年 IT 規則(仲介者ガイドラインおよびデジタルメディア倫理規範)は、仲介者(AI企業を含む)に対し、侵害的、わいせつ、なりすましコンテンツのホスティングを防止するための相当な注意義務を課しています。
AI企業はIT法のセーフハーバー規定による保護を求めることができますが、AIシステムがディープフェイクを生成し誤情報を拡散する危険性があるため、一律の保護は期待できません。
MeitY 2024年の勧告は、バイアス制限およびAI生成出力の誤り可能性のラベリング要件を課しましたが、勧告の撤回と明確な基準の不在により、実施は不透明なままです。
消費者保護
AIツールは、2019年消費者保護法における「サービス」の定義に該当する可能性が高いです。
製品責任制度は、AI製品・サービス提供者が、欠陥やバイアスのあるアルゴリズム、不十分な安全プロトコル、機微な個人情報を漏洩する不安全なソフトウェアによる消費者への損害について責任を問われる根拠となり得ます。直接的かつ高リスクな利用ケースでは、責任が厳格になる可能性があります。
分野別規制
インドでAIに関する中央法制が発展する中、分野別規制当局は、それぞれの市場や懸念に特化した開示義務を定める通達やガイドラインを発出しています。
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- インド証券取引委員会(SEBI)
- 仲介者(2019年1月4日通達):AIアプリケーションやシステムの提供・利用に関する報告義務。
- ミューチュアルファンド関連全事業者(2019年5月9日通達):AIアプリケーションやシステムの提供・利用に関する報告義務。
- ミューチュアルファンド(2024年6月27日通達):AIシステムを利用する全ミューチュアルファンドは、四半期ごとに利用状況を報告し、完全な開示を確保すること。
- 投資アドバイザー(2024年12月16日規則、2025年1月8日ガイドライン):AIの利用を、規模や範囲にかかわらず業務で開示すること。
- リサーチアナリスト(2025年1月8日ガイドライン、2024年12月16日規則):AIツールの利用を、規模や状況にかかわらず開示し、クライアントデータの安全性、機密性、完全性について単独で責任を負うこと。
- 仲介者(2025年2月10日規則):AIツールを利用する者は、規模や状況にかかわらず、関係者データのプライバシー、安全性、完全性、そこから生じる出力、および適用法令の遵守について単独で責任を負うこと。
- インド準備銀行(RBI)
- 2025年8月の金融分野におけるAIの責任ある倫理的活用のための枠組み(FREE-AI)に関する報告書は、イノベーションとリスクのバランスを取る立法を立法者に促しています。AI導入のための7つの指針「スートラ」を定めています:信頼が基盤であること、人を第一に考えること、抑制よりもイノベーション、公平性と公正性、説明責任、設計段階からの理解可能性、安全性・レジリエンス・持続可能性。
- 報告書は、インフラ、能力、政策、ガバナンス、保護、保証の6つの戦略的柱の下で26の勧告を行っています。さらに、規制対象事業者によるデータとコンピューティングへのアクセスの民主化を目的とした共有インフラの整備や、AIイノベーションサンドボックスの創設を推奨しています。
- 電気通信局(DoT)
- インド証券取引委員会(SEBI)
広範なステークホルダー協議と専門家の意見に基づき、2023年にAIシステムの公正性評価と格付けのための新基準を発表し、公正性評価の手順を明示しました。
まとめ
AIは国境を越える存在ですが、インドが独自の社会経済的状況に合わせたAI主権を追求するには、厳格な監督と進化する国際基準に整合した規制枠組みが求められます。
世界第5位の経済大国であるインドは、AIの進歩によるリスクが不平等を拡大し、デジタル格差を広げる可能性があることを強く認識しており、効果的な規制の必要性を痛感しています。
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