特許請求における「使用環境特徴」という概念は、(2012)民提字第1号判決で初めて言及されて以来、司法実務において広く適用されています。学術的な統計によれば、2024年10月3日現在、100件以上の判決でこの使用環境特徴が言及されています。
この概念は司法実務で広く適用されているわけですが、それにもかかわらず現在、この概念を扱っている法的文書は一つのみで、それが中国最高人民法院による「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(Ⅱ)」第9条です。同条では、「被疑侵害技術方案が、請求項における使用環境特徴によって規定される使用環境に適用され得ない場合、人民法院は、当該被疑侵害技術方案は特許保護の範囲に属さないと判定しなければならない」と規定しています。この司法解釈は、否定的な表現を通じて「使用環境特徴」が請求項において限定機能を有することを明確にしています。しかし、これは2つの重要な問題には触れられていません。それは、使用環境特徴は何から構成されるのか、そしてその限定効果は他の技術的特徴とどのように比較されるのか、という点です。
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が代理を務めたHu 73 Zhi Min Chu(2022)事件は、使用環境特徴をめぐるものであり、最高人民法院の「中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関する年次報告(2024年)」に収録されました。これは、実務家に対して法的指針を示すものとして、前向きなシグナルとなります。この事件は、使用環境特徴の判定に関する現在の司法実務を示す例として用いられます。Hu 73 Zhi Min Chu事件において裁判所は「使用環境特徴の判断は、発明の名称、発明の対象、請求項における設置およびその他の関係についての記載、明細書の内容を総合的に考慮することによって行うことができる。

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被疑侵害技術方案が特許請求の関連する使用環境特徴を有するか否かを判断する際、被疑製品に必ずしも使用環境特徴に関する部材が含まれる必要はなく、その被疑製品が使用環境特徴によって定義された使用環境に適用可能であれば十分である」と判断しました。
この判決は、これまでの司法実務と整合しています。実際、司法実務では、使用環境特徴に関して議論されてきた2つの問題について、比較的統一された見解に達しています。最高人民法院による複数の判決は、「特許法上の使用環境特徴とは、発明が使用される背景または条件を記述する請求項内の技術的特徴を指す」と判示しています。
同時に、裁判所は「請求項に記載された使用環境特徴は必須の技術的特徴であり、…保護範囲に限定的な効果を有する。使用環境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかは、ケースバイケースで判断されるべきである。一般に、被疑侵害技術方案が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、その使用環境特徴を有するものと見なされる」と判示しています。Hu 73 Zhi Min Chu事件で争われた特許はプロセスカートリッジに関するものであり、関連する使用環境特徴は「電子写真イメージング装置の本体」とされています。つまり、保護対象はトナーカートリッジのようなプリンター消耗品であり、使用環境特徴とはプリンター本体を指していました。独立特許請求項には、プロセスカートリッジ自体の構造的特徴に加え、電子写真イメージング装置との設置関係に関する技術的特徴(関連特徴)も定義されていました。これらの観点について、裁判所の判断理由は以下の通りでした。第一に、関連する特徴が請求項の主題名称によって示される構造に属するか否かを判断しました。検討の結果、請求項中の「本体」についての技術的特徴は、使用環境特徴であると見なされました。第二に、裁判所は、技術的特徴と明細書の記述に基づいて、使用環境特徴の具体的な形態を決定しました。
判決では、プロセスカートリッジに関連する技術的特徴には「電子写真イメージング装置のメインアセンブリに着脱可能に設置できる」という記述が含まれていることから、プロセスカートリッジとメインアセンブリの間に設置関係があると判断されました。
明細書および図面から、請求項に記載されたメインアセンブリに関する技術的特徴は、プロセスカートリッジの構成要素ではなく、同カートリッジを使用するための条件に当たるため、これは使用環境特徴を構成すると判断されました。
最後に、裁判所は、被疑侵害製品が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能か否かを判断しました。被疑侵害製品は使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であったため、関連する特徴を有するとされました。
判決が示唆すること

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特許権行使において、被疑侵害技術方案が特定の技術的特徴を欠いている場合、権利者は当該特徴が使用環境特徴と見なせるか否かを検討することができます。この使用環境特徴に特有の侵害認定のルールは、一般的な技術的特徴と比較して、証拠立証の要件は低く設定されています。通常、被疑侵害製品が当該特徴によって特定される使用環境で使用できることを証明するだけで十分であり、被疑侵害技術方案自体がその特徴を有することまで証明する必要はありません。したがって、このことは権利者にとって、侵害を主張する別のアプローチを提供することになります。たとえば、Zui Gao Fa Zhi Min Zhong(2021)事件では、独立請求項では「ネットプラグの上カバーのための自動位置決め構造であり、複数の内部コアワイヤーを含むネットケーブルを備え、ネットケーブルの前端が一定の長さだけプラグ本体に延びている」と定義されていました。被疑侵害製品には特定のネットワークケーブルがなかったため、第一審判決は、必須の技術的特徴を欠いているとして、侵害を構成しないと判断しました。しかし、第二審では、ネットワークケーブルが特許技術方案の対象物であり、それゆえ使用環境特徴であるとの主張がなされ、裁判所は侵害であると判断しました。逆に被告側としては、当該特徴が使用環境特徴に該当しないと主張することで防御することができます。また同時に、特許文書に記載された技術方案がその使用環境特徴にしか適用できない場合でも、被告は、被疑侵害技術方案が当該使用環境特徴以外の他の使用環境にも適用可能であることを立証し、被疑侵害製品が使用環境特徴を有しないことを証明することができます。
特許を起草する際には、独立請求項に使用環境特徴を含めることに注意を払う一方で、意図的に使用環境特徴を回避することも避けるべきです。なぜならその結果、不完全または不安定な技術方案となる可能性があるからです。完全包含の原則により、特許権行使においては、被疑製品が主張する請求項に記載されたすべての技術的特徴を有することを証明する必要があります。発明の概念とは無関係な環境技術的特徴が請求に含まれている場合、これは請求の承認や安定性に役立たないだけでなく、証明の難易度や権利保護のためのコストを増加させることになります。一方、意図的に使用環境特徴を回避し、製品側の特徴のみを記載した場合、保護すべき技術方案を十分に反映できなかったり、特許技術方案を先行技術から区別することが困難になり、結果として特許出願が拒絶されたり、特許が無効になったりする可能性があります。
結論
司法実務における通常のアプローチは、まず、保護すべき特許の主題名称に基づいて、関連する技術的特徴が、保護すべき発明の主題を直接限定するか否かを予備的に判断することです。次に、明細書と図面を用いて、使用環境特徴の具体的な形態を決定します。これらに共通している特徴は、しばしば特許技術方案の設置・接続・使用を限定する条件や環境として現れます。
しかし、特許請求の範囲に記載された技術方案の複雑さを考慮すると、使用環境特徴は、保護対象の技術方案の設置位置や接続構造に直接関連する構造的特徴に限定されるものではありません。
最終的には、使用環境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかはケースバイケースで判断されることになります。一般的に、被疑侵害技術方案が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、当該使用環境特徴を有すると見なされます。

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