Navigators Logistics Limited対Kashif Qureshi and Orsにおけるデリー高等裁判所の控訴審判決は、著作権侵害、営業秘密、雇用契約における競業避止条項の執行可能性について判断したものです。単独審では、1908年インド民事訴訟法(CPC)の命令VII規則11に基づき、上訴人の訴えを却下しました。しかし、関連する主張と法的枠組みを詳細に分析した結果、第二審では単独審の却下を覆すことになりました。

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物流・貨物輸送会社のNavigators Logisticsは、元従業員である第1~第8被告およびその他の者に対して、多数の申し立てを行いました。上訴人は、被告らが顧客データベースや営業秘密を含む機密業務データを不正流用し、それを競合会社である第12被告の利益のために使用したと訴えたのです。
上訴人は、返却された会社のノートパソコンを法科学的に調査したところ、被告らが上訴人の事業を妨害する共謀を示す、削除済みのデータや犯罪を示唆するSkypeチャットの証拠が発見されたと主張しました。
単独審では、特に著作権侵害および機密保持違反の主張が曖昧であるとして訴状は却下されました。上訴人は、著作権を主張するための明確な根拠を示すことや、何が機密情報に該当するかを具体的に特定することができなかったわけです。また裁判官は、従業員契約における競業避止条項は、取引制限の契約を禁止する1872年インド契約法第27条に基づき無効であると判断しました。この条項では、従業員が退職後に有益な雇用を追求することを制限することはできないのです。

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控訴審では、CPC命令VII規則11に基づく申請は、裁判所が訴状全体を検討し、その中で述べられた事実を、真実と仮定する必要があることが強調されました。単独審の判事は、訴訟手続きの段階としては不適切である現地調査官の報告書など、外部証拠に依拠していました。控訴審は、機密情報の不正使用や事業妨害に関する主張が、法科学的証拠や通信記録によって裏付けられており、裁判でさらなる検討が必要であると判断したのです。
控訴審は、著作権および機密保持を規定する法的枠組みを慎重に分析しました。顧客リスト自体は著作権保護の対象とならない場合があるものの、商業的価値が高く、相当な努力と専門知識を用いて作成された場合には、機密情報として保護される可能性があるとしました。裁判所は、機密保持契約は成文化されてはいないものの、コモンローでの衡平法の原則の下で執行可能であると指摘しました。特に、明確かつ具体的な契約条項によって裏付けられている場合には、これが適用されるとしました。
競業避止条項について、第二審は1872年法第27条に基づき、これらの条項は一般的に無効であることを認めました。しかし、訴状全体が自動的に無効になるわけではないとも判断しました。裁判所は、固有のデータの返還や不正取得に対する損害賠償などの特定の救済措置は、競業避止条項の執行可能性とは無関係であり、独立して検討されるべきであるとしたのです。
裁判所は手続き上の原則を採用し、命令VII規則11に基づき訴状を部分的に却下することはできないと判断しました。主張の一部が成立し得る場合、訴状全体が審理されるべきであるとしたわけです。裁判所は、Sejal Glass Limited対Navilan Merchants Private LimitedとMadhav Prasad Aggarwal対Axis Bank Limitedにおける、訴状の部分的却下は許されないとする判例を支持するとしました。
本判決は、従業員の権利と雇用者の利益のバランスを慎重に反映させたものです。取引制限に対する法的保護の重要性を尊重しつつ、競争の激しいビジネス環境においては、営業秘密や機密情報の保護が重要であることに焦点を当てています。また本件は、複雑な事実関係や契約の原則に関わる紛争は、初期段階で即座に却下されるのではなく、その本質に基づいて判断されることを保証するものです。
裁判所はNavigators Logisticsが提出した訴状を復活させ、このケースを審理へと進めることを認めました。本判決は、営業秘密保護、知的財産保護、従業員契約、CPC規則の解釈についての重要な先例となります。この判決は、公正かつ徹底的な裁決プロセスを支持することで、インドの営業秘密および雇用法に関する法理の発展に貢献したのです。
Manisha Singh is a partner and Shivi Gupta is a managing associate at LexOrbis.

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