ITC Limited対Arpita Agro Products Private Limited and Orsのケースにおいて、デリー高等裁判所は知的財産権の譲渡と当事者の義務、商標権侵害、詐称通用について審理しました。
床用洗剤をはじめ、その他の日用消費財の主要メーカーである原告(ITC)は、2018年に第一被告から商標「NIMYLE」と「JOR-POWR」を10億インドルピー(約1180万米ドル)で譲り受けました。資産購入契約とブランド譲渡契約に基づき、被告はこれら商標の全権利を譲渡しました。契約には、被告が、混同を生じさせるような類似した商標やトレードドレスを使用することを防ぐ、期間限定の競業避止条項が含まれていました。

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2023年、ITCは、被告が「NIMYLE」と「JOR-POWR」というITCの商標と非常に似ている「POWRNYM」という商標で、床用洗剤を販売していることを発見しました。ITCは商標権侵害、詐称通用、不正競争を理由に恒久的な差止命令を求めました。
裁判所は、「POWRNYM」という商標が1999年商標法に基づく侵害に該当するかどうかを分析しました。ITCは、この商標が称呼、外観、観念の点で自社の登録商標に類似していると主張しました。裁判所は、定評のある欺瞞的類似性のテストを採用して、商標を部分的に分析するのではなく、平均的な消費者に商標が与える総合的な印象に焦点を当てました。
裁判所は、被告の商標がITCの商標に欺瞞的に類似していると判断しました。「POWR」と「NYM」の使用は偶然ではなく、ITCのブランドの信用を利用しようとする計算された試みであるとされました。被告は類似した商標を採用しただけでなく、ITCが1996年から用いている「NIMYLE」ブランドと関連付けられるボトルの形状、ラベルのデザイン、色彩設計など、ITCの特徴的なトレードドレスを模倣していました。裁判所は、特に日用消費財の分野においては、一般消費者の間で混乱が生じる可能性が高いという判例を参考に判断しました。

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被告は、「NYM」は製品の主要成分であるニーム(neem)に由来しており、したがって説明のためであると主張しました。しかし、裁判所はこの主張を却下しました。仮に商標がニームを指す意図でつけられたとしても、「POWR」と「NYM」の組み合わせはITCの商標に欺瞞的に類似しているとされました。さらに、被告が「POWRNYM」の商標登録を試みたことは、派生商標を作成しようとする意図を示しており、契約上の義務にさらに違反しているとされました。
詐称通用については、裁判所はKaviraj Pandit Durga Dutt Sharma対Navaratna Laboratoriesでのテストを採用し、製品に付随する信用または評判、被告による虚偽表示、原告に対する損害の可能性について、証明が必要であるとしました。ITCは、「NIMYLE」ブランドが5年間で408億インドルピーを超える売上を達成し、多大な信用を得ていることを証明しました。「POWRNYM」という商標とともに、全く同じパッケージデザインを用いることは、消費者に製品がITCの「NIMYLE」のバリエーションであると信じさせる意図を持つ、明確な虚偽表示のケースです。また、裁判所は、両製品の流通経路、ターゲットとなる消費者、販売店が類似しており、混同がさらに深まる可能性を指摘しました。
本件で重要だったのは、被告の契約上の義務でした。ITCは、被告が「NIMYLE」と「JOR-POWR」に紛らわしい類似商標を採用することで、譲渡契約に違反したと主張しました。契約には、譲渡された商標と同一または欺瞞的に類似した商標を使用または登録申請することを、被告に禁止する条項が明記されていました。裁判所は、被告がこれらの契約の文言および意図の両方に違反していると判断しました。契約の競業避止条項は期限切れとなっていましたが、紛らわしい類似商標の採用を禁止する条項は永続的でした。裁判所は、このような条項は、譲受人が譲り受けた知的財産の利益を保護するために法的拘束力があると認めました。「POWRNYM」を採用したことで、被告はこの条項に違反したとされました。
この判決は、特に欺瞞的類似性が証明された場合において、商標保護の原則を強化する画期的なものでした。商標の譲渡は、譲受人の独占的権利を尊重しなければなりません。裁判所は、特にブランドの認知度が消費者の選択を大きく左右する日用雑貨品の分野では、消費者を混乱や欺瞞から保護することに目を光らせています。この判決は、特に契約上の義務に拘束されているにもかかわらず、紛らわしい類似商標を採用して知的財産法を回避しようとする企業に対する警告となるものです。
Manisha Singh氏はLexOrbisのパートナー、Ritika Agarwal氏はアソシエイト・パートナーです。

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