インドにおける代位の原則:その進化、適用、実務上の考慮事項

    By Mandakini Khanna、Arjun Masters そして Mansa Shukla、Tuli&Co
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    代位とは、保険会社が被保険者の立場に立ち、損失を招く原因となった第三者から損失額を回収することを可能にするものです。本稿では、この代位の原則の起源、インド法における適用、その適用において直面する実務上の考慮事項について考察していきます。

    代位の起源

    代位は一般的に保険と関連付けられることが最も多いのですが、その概念自体は保険業界に限定されるものではありません。代位は保険法、特に損害保険の分野の基本原則ですが、より広い意味で代位の概念は、他のさまざまな法律の分野に適用され得るものです。

    この法理の起源はイギリスのコモンローにあります。これは、被保険者が保険会社と損失を引き起こした第三者の両方から、二重の利益を得ることを防ぐために発展しました。

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    インドで代位は、1963年海上保険法で成文化されており、その原則はインドの判例法、特にインド最高裁判所による画期的な判決であるEconomic Transport Organisation (ETO)対Charan Spinning Mills Ltd(2010年)で明確にされています。

    最高裁判所はこのETOのケースにおいて、保険会社が保険契約に基づいて請求を解決した場合、支払った補償金を回収する権利を有するものの、それは被保険者の名義で行わなければならないことを明確にしました。代位の権利は、保険会社が請求に対して支払った時点で自動的に発効します。

    この原則は衡平法の原則に基づいて進化してきましたが、現在では保険会社が保険契約に代位の権利を与えるための特定の条項を加えることが、一般的な慣行となっています。

    場合によっては当事者同士で代位兼譲渡契約書を締結することがあり、これによって回収プロセスは効率化され、各当事者の権利と義務を詳細に定めることができます。

    多様な形を取る代位

    ETOのケースで最高裁判所は、代位が多様な形態を取り、それぞれ独自の実施方法があり得ることを明確にしました。

    衡平法上の譲渡による代位は、書面による正式な手続きが行われるわけではなく、保険契約および被保険者が保険金を受け取ることによって成立します。この場合、たとえ書面による証拠の裏付けがなくても、被保険者は保険会社が持つ衡平法上の代位権を否定することはできません。

    一方、契約による代位は、通常は代位証明書と呼ばれる正式な書面による合意で裏付けられます。この書面は、保険会社の損失回収権に関する紛争を防ぎ、競合する請求の優先順位を明確にし、代位による補償額を確認するために使用されます。

    最後に、代位兼譲渡は、被保険者が「代位兼譲渡」契約書または証書を作成し、保険会社が第三者から回収した金額を保持し、保険会社が自らの名義または被保険者の名義で法的措置を取ることができるという選択肢を与えるものです。

    インドにおける代位の発展

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    インドにおいて、代位は譲渡の法的概念とともに発展してきましたが、これらはそもそも別個の法的原則として存在しています。代位と譲渡はともに、一方の当事者が他方の権利を享受することを可能にします。

    契約の譲渡では、請求に対する全権利が譲受人に移転されますが、譲受人は自らの名義で訴訟を起こし、保険に基づいて支払われた金額に加えて、保険がかけられていなかった可能性のある追加/残りの損失を含む額も請求する権利が与えられます。これに対して代位は、保険会社が被保険者に支払った金額のみを回収することができます。

    「代位兼譲渡」の概念は、ETOのケースでは「自らの名義または被保険者の名義で訴訟を起こす選択肢」を保険会社に与える権利として説明されました。「被保険者は、契約で規定されている場合に限り、加害者から回収された全額、すなわち保険会社が被保険者に支払った金額だけでなく、被保険者に支払った金額を超える金額も受け取る権利を有する」とされています。

    最近の判決

    さらに最近では、デリー高等裁判所は2022年のFresenius Medical Care Dialysis Service India Pvt Ltd対Kerry Indev Logistics Pvt Ltdのケースで、譲渡と代位兼譲渡の違いを明確にしました。

    Freseniusのケースでは、被保険者は保険会社から保険金を受け取った後、保険会社のために「代位兼譲渡」契約書を作成して、Kerryとの契約に基づく仲裁を開始、損失を引き起こした第三者(Kerry)に対して補償を求めました。

    Kerry側は、(1)保険会社がすでに被保険者に補償を行ったため、Kerryに対する請求は残されていないこと、(2)契約の仲裁条項は当事者間の紛争のみを対象としており、保険会社は契約の当事者ではないことを主張して、仲裁への付託を拒否しました。

    被保険者は、代位兼譲渡契約書は債務を完全に保険会社に譲渡したものではなく、保険会社が支払った金額の範囲での代位であり、被保険者は自らの名義で回収を追求する権利を保持していると主張しました。

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    Mansa Shukla
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    デリー高等裁判所は被保険者の主張を支持し、代位兼譲渡の場合、保険会社は被保険者に支払った保険金の額を第三者から回収する権利を有するが、被保険者は保険会社が支払った金額を超える金額を回収する権利を保持していると判示しました。

    裁判所は、保険会社と被保険者の間で作成された契約書は単純な譲渡ではなく、そこには回収された金額はまず保険会社の支払いに充当され、残額が被保険者に渡されると規定されていることを明確に示しました。この取り決めにより、保険会社は被保険者の立場に立って支払った金額を回収することができますが、それを超える回収を被保険者が追求することを妨げるものではありません。

    したがって、代位は保険会社が補償の範囲内でのみ回収する権利を与え、それを超える回収については被保険者に帰属することになります。

    また、デリー高等裁判所の別の判決であるRahul Cargo Pvt Ltd対National Insurance Company Ltdのケースでは、保険会社は運送業者による損失を被保険者に補償した後、被保険者と運送業者の間の契約に基づいて仲裁手続きを開始しました。

    裁判所は、たとえ元の契約の当事者ではないとしても、保険会社が被保険者の立場に立った時点で、仲裁条項は保険会社と運送業者の間でも拘束力を持つと結論付けました。保険会社は代位者として訴訟を起こしており、運送業者との契約に基づく被保険者の元々の権利をすべて有していると判示したわけです。

    実務上の考慮事項

    インドでは、回収のために代位を選択することはまだ初期段階にあり、ETO判決が指針としての役割を果たしているものの、代位回収を追求する際、保険会社は実務上の考慮事項に直面することが考えられます。

    例えば、保険会社が効果的に回収を進めるための証拠類の提出や必要な文書の提供を行う際に、適切な支援をするなど、回収の手続きにおける被保険者の適切な協力は極めて重要になります。適切な支援がなければ、代位回収の訴訟で勝訴することは困難になるでしょう。

    インドで訴訟を起こし、それを推し進めしていくための時間と費用を考えれば、期待できる被保険者からの協力が十分なレベルなのかを、慎重に検討することが極めて重要であると筆者は考えています。

    結論

    代位は保険法において確立された概念であり、認められた法的権利ですが、訴訟を提起し最終判決を得るまでにかかる時間と費用を考慮すると、インドで現実に用いていくことは、これまでのところ限定的であるように見受けられます。しかし、保険請求の深刻さと頻度の増加を見れば、代位による回収への関心は高まっていくでしょう。

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