インドの知的財産(IP)の状況は、国際的なイノベーションの舞台における同国の存在感が増していることを反映して、著しい変革を遂げています。強固な法的枠組みと最近の改正により、インドは世界的な特許エコシステムの主要なプレーヤーとしての地位を確立しつつあります。本稿では、インド特許法の重要な側面について、最近の動向、手続き上の細かな違い、特許保有者や出願者に向けた戦略的な考慮事項を詳しく解説します。
外国出願許可

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インドに居住する発明者が海外で特許出願を行う場合は、外国出願許可(FFL)が必須です。この条件は、国際的なイノベーションの目標とのバランスを保ちつつ、国益を保護することの重要性を明確に示しています。
FFLを取得するには、発明の概要をインド特許庁(IPO)に提出して審査を受ける必要があります。IPOが異議なしと判断すれば、通常3週間以内に許可が与えられ、発明者は外国出願を行うことができます。あるいは、発明者は最初の出願をインドで行い、IPOから秘密保持命令が出されない限り、6週間待ってから海外で出願することもできます。重要なのは、FFLは遡って取得することはできないため、特許出願をタイムリーに行うことが必須になります。
最近、特許法の一部規定が非犯罪化されたとはいえ、FFLの要件は依然残されており、違反には重い罰則が科されます。
IPOまたは第三者が違反を発見した場合、発明者は最長2年間の懲役、罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、インドでの特許出願は取り下げられ、既に付与された特許は取り消されることもあります。
このことは、特許出願者と特許所有者がインドの規制を理解し、遵守することが重要であることを示しています。
特許出願と修正

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インドは特許出願において、特に、母国語での出願という条件が経費の増加につながっている他の法域と比較すると、費用対効果の高い環境を提供しています。英語を出願言語として受け入れることで、特許出願の複雑性と費用が大幅に削減されています。インドの公式の出願料は世界平均よりも低く、特許取得を目指す者にとって魅力的な国となっています。
インド特許法の他にはない特徴の一つは、出願手続きにおける柔軟性です。出願者は国内段階で、特に特許性の基準を満たさない可能性のある特定の請求項を取り下げることができます。この戦略的な選択肢があることで、コストを節約し、審査手続きを簡素化することができます。ただし、出願後の補正は厳しく規制されており、当初の明細書で裏付けられた放棄、説明、訂正に限定されています。重要なのは、補正によって請求項の範囲を広げることはできず、当初の出願の一貫性が維持されることです。
審査手続き
インドにおける特許審査手続きは、効率的で出願者に配慮したものになっています。手続きは、優先日から31カ月以内に審査請求を提出することで開始されます。最近の改正により、審査が開始される前に審査請求を取り下げた場合には、手数料の大部分を払い戻す規定が導入され、出願者にとって、より高い柔軟性とコスト削減の機会が提供されるようになりました。
IPOは、特許出願の未処理案件を大幅に削減し、近年では記録的な特許付与数を達成しています。最初の審査報告書が発行されると、出願者は6カ月以内に、提起された異議に対して回答する必要があります。異議が解決されない場合、口頭審理が予定されることがあり、出願者は特許庁に直接、自分の主張を提示することができます。審理の後で決定が下されます。出願が不成立になった場合は、出願者にはIPOに再審請求を提出するか、高等裁判所に上訴するかの選択肢があります。
分割出願
分割出願はインドの特許法において不可欠なものであり、出願者は単一の特許出願で開示した複数の発明を保護することができます。しかし、これらの出願は二重特許に関する異議を回避するために、明らかに異なる発明であることを示さなければなりません。その証明責任は出願者にあり、分割出願の請求項を親出願の請求項とは明確に区別する必要があります。
審査中での請求項の修正は認められていますが、一定の制限があります。したがって、分割出願の請求項は、最初から明確で異なる範囲において作成することが望ましいです。分割出願は、分割される出願が審査中である間にのみ提出できるため、親出願が突然許可されることで機会を逸してしまわないように、早期に提出することが重要です。
外国出願の開示
インド特許法の下では、出願者は同一または類似した発明に関連する外国特許出願は、その詳細を開示することが義務付けられています。この開示は、インド出願の提出時またはその後6カ月以内に、様式3を使用して行わなければなりません。出願者は、最初の審査報告書を受け取ってから3カ月以内に、この情報を更新する義務もあります。
IPOは最初の開示が不十分と見なした場合、様式3の更新を要求することがあります。この様式3の更新の提出には3カ月の猶予期間が与えられており、特許取得手続きにおいて透明性が重要であることが強調されています。この開示要件は最近簡素化されたもので、関連する国際出願すべてについてIPOが完全に情報を把握することを保証し、同時に出願者に過度の負担をかけないようにしており、インドの特許制度の完全性を維持するための重要な要素です。
実施状況報告書
インド特許法において、実施状況報告書の提出義務は最も重要な特徴で、付与された特許の実用性を重視していることが反映されています。最近の改正により、これらの報告書の提出頻度が年1回から3会計年度に1回へと延長され、特許権者の管理上の負担が軽減されました。
改正された規則131条の下で導入された新しい様式27は、売上高や収益データの開示要件が削除され、実施状況報告書の手続きが簡素化されました。特許権者は、該当期間中に特許が実施されたかどうかを申告するだけで済むようになりました。もし特許が実施されていない場合は、特許権者は実施されていない理由を任意で提供し、該当する場合はライセンスの連絡先情報を提供することになるかもしれません。
このような簡素化にもかかわらず、新しい規則に基づく期日の解釈に関して、いくつかの混乱が生じました。IPOはこの問題に関して、FAQを公開して明確化を図っています。2023年3月31日以前に付与された特許については、実施状況報告書の提出期限は2026年9月30日です。この報告書では、2023年4月1日~2026年3月31日の期間をカバーする必要があります。延長は2026年12月31日まで、または2027年6月30日まで可能で、追加料金が必要です。2023年4月1日~2024年3月31日に付与された特許については、期限は2027年9月30日であり、さらに延長も可能です。
行使
インドにおける特許権の行使は、特に訴訟の点において著しい進展を遂げています。インドの裁判所は国際的なベスト・プラクティスを採用しつつ、それを地元の法的・文化的環境に適合させています。最近の画期的な判決は、インドが特許権者に対して不親切である、または複雑な特許紛争に対処できないという認識を払拭する上で、重要な役割を果たしました。顕著な進展を見せているのが、標準必須特許(SEPs)をめぐる訴訟の処理です。インドの裁判所は、特許権者と実施者の両方が確実に公平に扱われるように、バランスの取れたアプローチを示しています。専門の商業裁判所や知的財産部門を設立することによって、特許紛争の解決をさらに加速させ、迅速な判決と法的確実性の向上につながっています。
今後の方向性
インドの特許環境は、成長と近代化への明確な軌道に乗っています。特に行使と手続きの効率性という面では課題は残っているものの、インドは近年、大きな進展を遂げています。特許出願の未処理案件の削減、手続き要件の簡素化、透明性重視の強化が、より強固で予測可能な特許制度に貢献しています。
インドが特許法と実務をより改善し続けることで、利害関係者は、法規制の枠組みがさらに改善することを期待できるでしょう。これらの発展と、インドがイノベーションやテクノロジーをより重視する姿勢が一体となることで、特許権者が世界最大で最もダイナミックな市場の一つで自らの知的財産を保護しようとする際に、インドはますます魅力的な目的地として位置づけられます。
結論として、インド特許法の細かな特徴を理解し、最近の動向を遅滞なく把握することで、特許権者や出願者は、イノベーションが進む国際経済の中心的な役割を果たす準備が整ったこの法域で、貴重な知的財産権を確保することができるのです。

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