インドネシアでは、商標に関する主要な法律は、商標および地理的表示に関する法律 2016年第20号であり、商標法と通称されています。この商標法は、「雇用創出に関する法律代替政令 2022年第2号」の法律としての制定に関する法律 2023年第6号によって更新されています。さらに、以下のような、より具体的な事項を規定する下位法令がいくつか存在します。
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- 法務・人権省で適用される非課税国家収入の種類と料率に関する政府規則 第28号。これは法務・人権省傘下の知的財産総局(DGIP)に対して提出できる各種手続きの正式な手数料を定めている
- 国際商標登録に関する2018年政府規則第22号。これは標章の国際登録に関するマドリッド協定に関連する議定書に基づいて、インドネシア国内またはインドネシアから出願された国際登録のあらゆる側面を対象としている
- 1995年に設立された商標審判委員会に関する2019年政府規則第90号。これは、同委員会における不服申立て、審査、解決の手続きについて規定している
- 商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号の改正に関する法務・人権省規則 2021年第12号。この省令は登録、商品とサービスのクラス、発行済み証明書ならびに記録の訂正について規定している
- 地理的表示に関する規則2019年第12号の改正に関する法務・人権省規則 2022年第10号
商標の範囲

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Intellectual Property Rights
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商標法は、商標を「図形、ロゴ、名称、言葉、文字、数字、色の配列、二次元および/または三次元の形状、音、ホログラム、またはこれらの要素の2つ以上の組み合わせで表現できる標章であり、取引において個人または法人が生産する商品および/またはサービスを識別することを目的として使用されるもの」と定義しています。
商標法では、伝統的商標と非伝統的商標の2種類が認められています。固有の識別力がないために登録できない商標もあります。これらの条件は、商標が以下の場合に該当します。
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- 国家のイデオロギー、法令、宗教的道徳、倫理または公序良俗に反する場合
- 登録を求める商品および/またはサービスと同一であるか、関連しているか、または単にそれらを記述しているに過ぎない場合
- 登録を求める商品および/またはサービスの原産地、品質、種類、サイズ、品種、または用途について公衆を誤認させるおそれのある要素を含む場合、または類似の商品および/またはサービスについて保護されている植物品種の名称である場合
- 生産される商品および/またはサービスの品質、効能または有効性と一致しない情報を含む場合
- 識別力がない場合
- 一般的な名称および/または公衆に属する記号である場合
- 機能的な形状を含む場合
申請
商標法は先願主義を採用しています。一般的に、商標登録は、個人、団体または企業のいずれもが申請することができます。ただし、同法は悪意による出願された商標登録についても規定しています。商標法第21条は、出願人が悪意を持って申請した出願は拒否されると定めています。
実際には、悪意による出願であるかどうかを判断するのは非常に困難です。
悪意による出願は、後に登録に至った場合でも、商標法第77条に基づき商事裁判所でいつでも無効とすることができます。同条は「悪意がある場合および/または当該商標が国家のイデオロギー、法令、道徳、宗教、良識、公序良俗に反する場合、無期限で無効の訴えを提起することができる」と規定しています。
出願
インドネシアで商標出願を希望する方には、商標調査を強くお勧めします。調査報告書は、登録手続きの成功を妨げる可能性のあるリスクや障害を特定します。
調査報告書で、出願手続き進めることに問題がないと判断された場合、出願人は以下の情報を提出する必要があります。
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- 出願人の氏名または名称、
- 住所、
- 商品およびサービスの一覧、
- 出願する商標の表示(ワードマーク、ロゴ、または非伝統的商標のいずれかの形式が可能)。
これらの情報が提供されると、特許弁護士が委任状と商標権所有宣誓書の2通の書類を作成し、依頼者はそれぞれに署名することになります。
2019年以降、インドネシアでは電子出願のみが認められています。
タイムライン
出願に対して異議申立てや暫定的拒絶がなかった場合、出願から登録番号の取得までに10〜13カ月程度かかる可能性があります。この期間は、かつて単純な登録でも2〜3年かかっていた頃と比べて大幅に短縮されています。
異議申立て
出願は2カ月間のみ公告されます。公告期間中、利害関係者は異議申立てを行うことができます。提出された異議申立ては、実体審査の段階で考慮されます。
公告期間が終了した後は、延長請求を含め、異議申立てを行うための他の正式な手段はありません。
異議申立てを成功させるためには、異議申立人が有効な法的立場、すなわちインドネシアにおける先行する商標出願または登録を有していることが強く推奨されます。そうでない場合、審査官は先願主義を理由に異議申立てを却下する可能性が高いでしょう。
第三者による無効や取消の申立ては商事裁判所に提起する必要がありますが、それは対象となる商標が登録されて初めて可能になります。
外国での知名度
商標は、その知名度にかかわらず、インドネシアで登録されて初めて保護されます。ただし、商標法には、他者による悪意のある登録から、外国の著名商標を一定程度保護する仕組みが設けられています。
他者が外国の著名商標と同一または類似の商標を悪意で出願した場合、商標法第21条に基づき、その出願は拒絶されます。同条は「出願された商標が、同種または類似の商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、または一定の要件を満たす異なる商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、同一または実質的に類似している場合、出願は拒絶される」と規定しています。
次に問題となるのは、何をもって著名商標とするかです。「商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則2016年第67号」の改正に関する法務・人権省規則2021年第12号の第18条は、著名商標の要件を以下のように定めています。
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- 関連事業分野における著名商標としての、当該商標の知名度または一般的な認知度
- 商品および/またはサービスの販売量と、その所有者が当該商標の使用によって得られる利益
- 社会における商品および/またはサービスの流通において、当該商標が占める市場シェア
- 当該商標の使用地域
- 当該商標の使用期間
- 宣伝に投じた投資額を含む、当該商標の宣伝活動の強度
- 世界各国での当該商標の出願および登録件数
- 法執行の成功率、特に、認定機関により当該商標が著名商標として認められた事例に関するもの
- 当該商標の評判や、当該商標によって保護されている商品および/またはサービスの品質保証に基づく当該商標の評価
ただし、海外で著名な商標であっても、インドネシアで同等の知名度を有するとは限りません。そのため、商標権者が他者に対して措置を講じる前に、インドネシア国内でも知名度を立証できるかどうかという問題が生じます。
使用要件
インドネシアは先願主義を採用しているため、登録前に先使用を主張する必要はありません。使用証拠の提出も不要です。
出願人が他国で先に出願している場合、優先日から6カ月以内であれば、インドネシアでの優先権を主張することができます。
不使用に関しては、登録商標が登録日または最終使用日から5年間連続して使用されていない場合、法律に基づいて、商事裁判所において取り消すことができます。ただし、同法は使用の最低基準を定めていないため、一般的に不使用を理由とした取消は非常に困難です。
ライセンス付与
登録商標は、インドネシア国内において他者にライセンス供与することができます。契約に法的拘束力を持たせるためには、DGIPへの記録が必要です。
一般的に、ライセンス契約には、ライセンサーおよびライセンシーの詳細、ライセンスの付与の性質(独占的か、非独占的か)、サブライセンスの可否、ライセンス契約の期間、当事者の権利と義務、ライセンスの対象や商標などを網羅する必要があります。
ライセンス契約には、インドネシア経済に直接的または間接的に損害を与える条項や、インドネシアの技術取得・開発能力を妨げる制限を含めてはなりません。
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