カルナータカ州ヘイトスピーチ法案:表現の自由と削除命令のリスク

By Aman Avinav / Phoenix Legal
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「カルナータカ州ヘイトスピーチおよびヘイトクライム(防止)法案(2025年)」(以下「本法案」)は、ヘイトスピーチおよびヘイト動機に基づく犯罪を防止するために提出されました。本法案は、公の場で表明される扇動的な見解がもたらす分断や暴力に対する真摯な懸念に応答するものです。しかしながら、本法案には、憲法第19条第1項(a)が保障する言論・表現の自由に抵触する重大な欠陥があります。

本法案の中核は、広範で不確定なヘイトスピーチの定義にあります。規定された偏見に基づいて、個人または集団に対して不和、憎悪、敵意、または悪意を生じさせる意図をもつ公的な表現は、犯罪となります。たとえ、当該表現が網羅的に定義されておらず、客観的に測定できないにもかかわらずです。不和や悪意といった概念は本来的に主観的で、個々人の受け止め方に左右される物です。言論を処罰する法律は、どのようにして犯罪が成立するのかを明確に示さなければなりません。これを怠れば、恣意的に適用できるからです。個人は、発言が違法だからなのではなく、適法であるかどうかの境界が不明確であるから、自己検閲に陥るのです。

ヘイトスピーチ法案は過剰規制のリスク

Aman Avinav
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本法案は、実質的にヘイトクライムを「ヘイトスピーチの伝達」と定義し、実際の危害、暴力、さらには公共秩序に対する現実的な脅威が生じたことを要求していません。結果にかかわらず、表現それ自体が犯罪とみなされるのです。インドの憲法判例法理に照らせば、単なる不快感や感情的苦痛だけでは、要件を満たしません。本法案は、発言が暴力を扇動し、または公共の平穏を乱す蓋然性があることの立証を求めず、単に不和や悪意を生じさせる意図に基づいてのみ責任を問うため、確立した「差し迫った危険」の要件から逸脱しています。これは、憲法上の限界を超えて、刑罰の対象範囲を拡張するものです。本法案は、抽象的な社会的不和の防止を目的としていますが、これは憲法第19条第2項において認められる制限事由ではありません。

同様に問題なのは、犯罪の執行方法です。本法案は、特定人が犯罪を行うおそれがあると行政当局が考える場合に予防的措置をとることができ、発言がなされる前にそれを止める権限を当局に付与するのです。このような表現に対する先制的統制は、通常の刑事法にはなじまず、事前抑制に近いものです。

非保釈のヘイトスピーチ法は萎縮効果を生む

これらの実体的・手続的欠陥は、犯罪を逮捕可能であり、非保釈と分類している点により一層深刻化します。令状なしでの逮捕が可能となり、保釈は概ね裁量に委ねられます。言論に基づく犯罪で告発された者は、有罪が証明される前から長期にわたって身体の自由を奪われることになります。これは刑事手続、それ自体を処罰へと転化させて、適法な見解の表明をさらに萎縮させることになります。さらに、公務員がこれらを「善意」としてやった場合、広範な免責を与える点も懸念されます。これによって、市民は争いのある言論によって重大な不利益を受ける一方で、当局は権限を恣意的に行使しても責任を問われにくいという、構造的非対称が生じるのです。

デジタル・コンテンツに関する規定も別の懸念があります。指定官は、ヘイトクライムに当たると主張するオンライン・コンテンツについて、仲介者に削除または遮断を求めることができます。この場合、事前の司法審査は不要であり、必要性や比例性の要件も必要ありません。オンライン・プラットフォームが政治的議論と公共言論の中心となるデジタル時代において、このような歯止めのない行政による削除権限は、民主的参加と異議申立てに深刻な脅威を及ぼすでしょう。

本法案は連邦制と表現の自由を脅かす

立法権限と連邦的均衡にも疑義が見られます。電子通信とオンライン仲介者は、主として中央の法令により規制されています。州が関連事項を立法できるとしても、中央法に組み込まれた保障を希薄化させ、または迂回する並行制度を設けることはできません。本法案が、既存の法定スキームに適合しない形でコンテンツ遮断を認める限り、抵触を理由に無効と判断され得ます。

ヘイトに起因する暴力への対処は、正当な立法目的となります。しかし、憲法への忠実さは、精緻な条文設計、憲法第19条第2項が認める制限事由との明確な結び付き、および強固な手続的保障が求められます。曖昧な定義を用いて、暴力または公共秩序との関連要件を欠き、広範な予防・逮捕権限を付与し、デジタル言論の統制を無制限に可能にする本法案は、現状では過度であり、憲法上疑わしいものです。

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