CIRPの場では隠し事はできない

By Aman Avinav/Phoenix Legal
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インド倒産破産委員会(IBBI)は、「企業倒産解決手続(第五次改正)規則2025」(以下、「規則」)を導入しました。これらは企業倒産解決手続(CIRP)に大きな変更をもたらし、2025年7月4日から施行されています。

特に、改正は企業概要書(IM)に対する開示義務を課しています。この文書は解決専門家によって作成され、企業債務者の財務、業務、法的状況に関する詳細な情報を含みます。将来の解決申請人は、解決計画を策定する際にIMに依拠します。

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また、規則は2016年倒産破産法(IBC)第III章で定義される回避取引に対する新たな制限も導入しています。さらに、IBC第II部第VI章(解決計画に関する章)に基づき、不正取引や不当取引にも対処します。これらの改革は、透明性と公正性を高め、CIRP中に未開示の請求から生じる訴訟リスクを低減することを目的としています。

CIRP規則の主な改正点として、解決専門家は新たな重要情報が判明した場合、債権者委員会(CoC)およびすべての将来の解決申請者にIMの最新版を提供することが求められます(規則36(1))。また、規則36(2)(ha)により、IMにはすべての特定された回避取引(優先的、過小評価、不正、不当な取引など)を開示しなければなりません。関連する法的措置の詳細およびその状況も記載する必要があります。規則38(2A)は、これらの回避請求がIMで既に開示され、すべての将来の申請者に解決計画の締切前に通知されていない限り、いかなる当事者にもこれらの請求を譲渡することを解決計画では認めていません。これにより、CIRPの透明性が確保され、すべての入札者に公平な競争環境が提供されます。この新たな譲渡制限は、2025年7月4日以前または同日に会社法審判所に提出された計画には適用されません。

これらの改正は、IBCの債権者価値と秩序ある手続きへの重視と一致しています。IBC第II部第III章は、解決専門家または清算人に疑わしい取引に異議を唱える権限を与えています。もしこのような回避請求が隠されていれば、潜在的な解決申請者は企業債務者の価値を正確に評価したり、競争力のある入札を作成したりすることができません。改正によりすべての取引の完全な開示が義務付けられたことで、CIRPは平等な機会を提供できるようになりました。すべてのCoCメンバーと潜在的な入札者は、どの取引が回収される可能性があるかを事前に知ることができ、それらの回収や損失を計画に反映させることができます。IBBIは、過去には潜在的な解決申請者が回避取引に関する完全な情報を計画提出前に入手できなかったことが、透明性の低下や情報の非対称性につながっていたと説明しています。

回避請求の非開示化を禁止するで、公正性が促進されます。以前は、解決申請者がこのような請求を秘密裡に切り離し、例えば関係者や抜け道となる関連会社に譲渡することができ、他の入札者に知らせることなく価値や負債の隠れた移転が生まれ、債権者の利益が損なわれ、訴訟につながっていました。改正による非開示化の禁止は、このような請求を扱う解決計画がすべて開示かつ一律に行われることを保証しています。

これらの改正はCIRPの健全性を強化します。IMおよびその更新に、すべての特定された回避取引や不正取引を含めることを義務付け、また、事前にすべての入札者に開示・通知されていない限り、いかなる計画もこれらの取引を扱うことを禁じることで、IBBIは解決手続の中核にある情報の対称性を向上させました。すべての解決申請者は、資産回収に影響を与える優先的または過小評価取引について通知を受けることができ、公正な競争を促進し、CoCが第30条第2項に基づき計画の実現可能性を資産価値の完全な知識に基づいて評価するという使命にも合致します。これらの規定により、改正は情報のギャップを埋め、訴訟リスクを低減し、債権者主導の効率的な企業再生というIBCの目標を強化することができます。

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