2023年Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita法(BNSS)は、2024年7月1日から、1973年刑事訴訟法(CrPC)に代わるものとして施行されました。BNSSの第223条は、旧法において多くの人が驚くべき欠陥であると考えていた点を修正しました。これにより、犯罪容疑が刑事司法制度上で受理される前に、裁判官が被告に意見を述べる機会を与えることが義務付けられました。

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インドでは、元従業員、ビジネスパートナー、第三者の供給業者が、並行する民事紛争における交渉戦術として、企業やその経営陣に対して虚偽の刑事告訴を行うことは珍しくありません。CrPCの下では、被告は裁判官から召喚状を受け取るまで、刑事法の手続きが開始されたことを知ることができませんでした。さらに悪いことに、刑事告訴が提出された事実を被告が知ったとしても、裁判官の前に出廷して、それに対して異議を唱える権利はありませんでした。そのため、裁判にかけられるべきかを判断する司法官に対して、自分の主張を述べることができませんでした。同様の理由で、被告とされる者は、再審請求や刑事令状請求によって上級裁判所に申し立てることもできませんでした。これが可能になるのは、召喚状が発行された後だけでした。
旧制度では、無実の当事者に不幸にも召喚状が発行され、自らの手元に届くのを待つしか選択肢がありませんでした。その時点で初めて、再審請求や刑事令状請求を通じて、裁判官が事件を受理するという決定に異議を申し立てることができました。しかし、これには費用と時間がかかります。
召喚状が発行される前に裁判官の決定に異議を申し立てることができないという被告の無力さは、しばしば被告の敵対者によって悪用されてきました。何の反論もできない状況で、何者かが刑事告訴を申し立て、裁判官の前で宣誓供述を行い、出来事に関する完全に一方的な説明に基づいて、事件を受理して召喚状を発行すべきであると裁判官を納得させるだけで済みました。

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刑事法の手続きを開始することは重大な問題です。特に、被告が完全に無実であり、意見を述べる機会もなく刑事裁判で自らを弁護するために召喚された場合はなおさらです。裁判官は、問題に対して十分に考慮せず、または自らの決定の理由を示すことなく、事件を受理することがしばしばありました。高等裁判所や最高裁判所は、告訴状に記載された申し立てが、供述記録やそれらに関する調査と併せて考慮された場合、刑事裁判所に人を召喚するのに十分な法律違反であるかどうかを判断するために、裁判官は十分に検討すべきであると判示しています。このような厳しい指摘にもかかわらず、虚偽の刑事告訴の件数は増加し続けています。
BNSS第223条の但し書きでは、刑事告訴において、宣誓を行った告訴人と証人を審問した後、犯罪を受理する前に裁判官が被告に通知を発行し、意見を述べる機会を与えることを規定しています。最近では、Karnataka高等裁判所がSri Basanagouda R Patil v Sri Shivananda S Patilにおいて、BNSS第223条の手続きでは、意見を述べる機会は単なる形式的なものではないことを意味していると判示しました。そのため、BNSS第223条第1項の但し書きに定められた条件に基づいて被告に送られる通知には、告訴状とすべての証人の宣誓供述書が添付されなければなりませんでした。これにより、被告は出廷し、裁判官が事件を受理する前に自分の主張を述べることが可能になりました。裁判所が熟慮した上での見解では、これがBNSS第223条の明確な趣旨だったのです。
第223条に基づいて被告の言い分を聞いたにもかかわらず、裁判官が十分に考慮せずに事件を受理した場合でも、被害者はCrPCの下で利用可能であったように、再審請求や刑事令状請求を通じて裁判官の命令を無効にするように申し立てるなど、他の救済手段を利用することができます。この規定によって、告訴状をバランスよく評価することが可能になり、根拠のない訴えをさらに先に進める前に却下できるようになります。BNSS第223条の但し書きは、インドにおけるビジネスのしやすさを向上させるために、歓迎すべき一歩であることは明らかです。
Krishna Vijay Singh氏はKochhar & Co.のシニア・パートナー、Madhvi Datta氏はパートナー、Nachiketa Goyal氏はプリンシパル・アソシエイトです。

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