クロスボーダー保証は、貿易、投資、および金融仲介を促進することで国際商取引の基盤を支えています。インド準備銀行(RBI)は、「外国為替管理(保証)規則 2026」によって、居住者と非居住者の間の取決めに関する制度を整備して、商取引の円滑化と規制上の監督強化、透明性向上、この3つのバランスを図っています。
この枠組みは、許容される取引、報告義務、および執行メカニズムを明文化することで、従前の不備を補うものです。
同規則は「保証」を広く定義しています。これには、カウンター・ギャランティーならびに、主たる債務者が債務不履行になった場合、約束を履行したり、債務、義務、もしくは責任を弁済するためのあらゆる取決めが含まれ、それによって国際商取引における多様な信用補完手段を網羅しています。
RBIのクロスボーダー保証ルールの解説

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Phoenix Legal
規則第3条は、1999年外国為替管理法(FEMA)の枠組みにおける「明示的に許可されない限り規制監督の対象となる」というデフォルトルールを反映して、本規則に従うか、またはRBIから事前の承認を得た場合を除き、インドの国内居住者が国外居住者を関与させる保証の当事者となることを一般的に禁止しています。
規則第4条は、当事者のいずれかがインド居住者でない限り、公認取引銀行のオフショア支店による保証や、国際金融サービスセンター内での保証などを例外として認めている。さらに、主債務者が登録外国ポートフォリオ投資家である場合、認可ディーラーがカストディアン銀行として認可中央清算機関に対して行う取消不能な支払承諾も除外される。2022年外国為替管理(海外投資)規則に基づき発行された保証も同様に除外されます。
規則第5条は、居住者が保証人、または主たる債務者として行為することを認めるものです。ただし、基礎となる取引がFEMAに適合していること、ならびに当事者が貸借(借入・貸付)の適格性要件を満たすことが条件であり、保証の信用相当性を踏まえたものとなっています。この要件は、カウンター・ギャランティーまたは非居住者による全額担保に裏付けられた公認取引銀行保証については緩和されます。
規則第6条は、保証人と主たる債務者の双方が非居住者である場合に限り、居住している債権者が保証を取得することを認めて、デュー・ディリジェンス義務を課しています。
規則7は、アーキテクチャによる規制の重要な進展として、体系的かつ包括的な報告制度を導入するとしています。報告義務者は、原則として該当する場合、居住者である保証人、保証が主たる債務者により手配され、保証人が非居住者である場合は主たる債務者、保証人および主たる債務者の双方が非居住者である場合、または債権者自身が保証を手配した場合は債権者とされます。
規則8は、遅延報告に対する手数料を定めており、7500ルピー(80米ドル)に加え、関与額の0.025%に遅延期間を乗じて算定することで、確実性と比例性を担保しています。
RBI保証ルールによる透明性の向上
本規則は、許容される保証構造を明確化し、それらを借入・貸付の適格性基準に紐付けることで曖昧さを解消し、一貫性を確保するとともに裁定取引を抑制しつつ、担保付銀行保証に対する柔軟性を維持している。四半期ごとの報告制度により、RBIは国境を越えたエクスポージャーをほぼリアルタイムで把握できるようになる。
一方で、本規則には以下の懸念点がある。
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- 借入・貸付適格性の要件は、正当な商業的状況において過度に厳格に運用される可能性があり、RBIからの事前の承認が必要となる恐れがある
- 報告制度は、特に厳しい期限を考慮すると、相当なコンプライアンス上の負担を課すことになる
- 実質的な変更に関する指針の欠如や、既存の保証を新規発行として扱うことによるデータの連続性が損なわれる可能性がある。
クロスボーダー保証ルールの強化
本規則は、クロスボーダー保証を規律する制度枠組みにおける重要な進展です。適格性の明確な基準、粒度の高い報告、および調整された執行により、透明性が高まり、RBIによる対外部門リスクの監督が強化されます。
もっとも、実効性のある実装のためには、商取引の円滑化と健全性規律の均衡を図る観点から、実務に即した調整、明確化、および比例的なコンプライアンスが鍵となります。
Aman AvinavはPhoenix Legal のパートナー(紛争解決、ホワイトカラー犯罪および調査担当)です

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