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インドでは仲裁や規制改革を通じて紛争解決の手段の拡充を進めている一方で、台湾では裁判費用の改定や調停優先の手法により訴訟効率の向上を図っています。

インドの紛争解決:裁判所、契約、商事司法

過去10年で、インドの紛争解決の環境は目に見える変化を遂げてきました。かつては概して動きが遅く、手続中心の制度と見られていたものが、的を絞った立法改革、司法の介入、商慣行の着実な変化によって、現在、再形成されつつあります。この変化は、段階的に調整された一連の介入――商事裁判所、仲裁改革、調停の枠組み、専門審判所制度化、デジタル裁判所インフラ、そして裁判外紛争解決の役割拡大――を通じて表れてきました。

インド経済が、外国投資、クロスボーダー取引、複雑化するM&A取引を通じて、グローバル市場とより深く一体化されるにつれて、紛争の性質もそれに応じて進化してきました。今日の商事紛争には、多層にわたる契約、規制の重複、テクノロジー主導の証拠、管轄の競合、緊急の暫定的救済措置などが関わっています。したがって裁判所は、もはや単に過去の行為に対する裁定者ではなくなっています。

本稿は、インドにおける紛争管理が現在どのように機能しているのか、制度のどこに成熟が認められるのか、どこに緊張関係が残っているのか、そして裁判所と裁判外紛争解決(ADR)の制度がともに、商事司法の将来をどのように形作っているのかを考察します。

紛争管理

Shiraz Patodia, Dua Associates
Shiraz Patodia
シニア弁護士
Dua Associates
ニューデリー
Tel: +91 98 1029 9947
Email: shiraz@duaassociates.com

インドの紛争解決の枠組みはこれまで通り、3層の司法構造――地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所――を基盤としています。これらの裁判所と並んで、会社法、倒産、消費者紛争、税、環境、証券、その他の分野ごとの規制を扱う専門審判所から成る重層的なエコシステムが存在します。

これは、実務上の現実を反映しています。すなわち、司法制度が、執行力、暫定的保護、終局性に権威を与えています。

2015年商事裁判所法は、おそらく最も重要な構造改革の一つです。同法は「商事紛争」を切り出して、より厳格な期日、事件管理の審理、略式判決の権限、そして(緊急ではない事案における)提訴前の調停義務を課すことで、企業訴訟に規律をもたらすことを目指しました。その実施状況は州によって異なるものの、デリーやムンバイのような管轄における商事裁判所は、特に、申立書の作成方法、証拠の前倒し、期日延期を容易には認めない点で、訴訟行動を明確に変えてきました。

商事訴訟のライフサイクル

インドの商事訴訟は、単一の経路をたどるものではありません。その段階は、民事裁判所、商事裁判所、審判所、または仲裁定といったフォーラムによって異なりますが、いくつかの共通するルートがあります。

ほとんどの紛争は現在、提訴のかなり前から始まります。当事者は、出訴期限、管轄、フォーラム選択条項、仲裁合意、規制の重複について評価を行います。商事案件では、提訴前調停が重要なゲートキーパーの段階となっていますが、その成否は、当事者双方の意思と制度的能力に左右されます。

ひとたび訴訟が開始されると、暫定的救済措置が決定的な局面になる場合が少なくありません。契約解除の差止め、資産散逸の差止め、知的財産の不正使用の差止め、並行手続の差止めといった差止命令は、しばしば影響力や訴訟の行方を決定づけます。裁判所は、従来の3要素――一応の立証性(prima facie case)、便宜の衡量(balance of convenience)、回復し難い損害(irreparable harm)――を引き続き適用していますが、抽象的な権利よりも商業上の結果に対する感度を高めつつ運用しています。

審理そのものも、より書証中心になってきました。口頭証言よりも、メールのやり取り、財務記録、デジタル証拠がいまや主流になっています。2023年Bharatiya Sakshya Adhiniyam(インド証拠法)の制定は、電子記録を認め、古いデジタルデータに関する推定を導入し、専門家証言の範囲を拡大することで、この変化をさらに強化しました。上訴は引き続き可能ですが、上級審は訴訟の引き延ばしを狙った手法をいっそう抑制する傾向にあります。

並行するシステムとしてのADR

Juhi Chawla, Dua Associates
Juhi Chawla
パートナー
Dua Associates
ニューデリー
Tel: +91 99 9901 4248
Email: juhi@duaassociates.com

インドの紛争解決戦略は、もはや裁判所を中心としたものだけではありません。仲裁と調停がいま、並行するシステムとして機能しています。

仲裁は、高額の商事紛争、クロスボーダー取引、インフラ・プロジェクトにおいて重要性を増してきました。法改正と司法解釈により裁判所の介入範囲が狭められ、執行基準が明確化され、緊急仲裁などの制度も認められてきました。機関仲裁も成熟しつつあり、国内仲裁センターでは案件数が増加し、審理期間が改善していることが報告されています。

それでも仲裁は、執行の遅れ、管轄による適用の不統一、特定の手続面に残されている不確実性に悩まされています。仲裁法改正案は、これらのギャップの一部への対処を試みていますが、構造改革では司法による一貫した適用が伴う必要があります。

一方で調停も、独自のかたちで変化を遂げています。2023年調停法は、機関調停、期限付きプロセス、秘密保持、執行可能な和解に関する法的枠組みを整備しています。裁判所は、とりわけ継続中の商業関係に関わる紛争では、当事者を調停へと積極的に促すようになり、徐々に調停を紛争解決戦略へと組み込んでいます。

事件管理とコスト

インドの紛争解決の環境における、もう一つのあまり目立たない変化は、特に商事訴訟において、手続きの規律化への段階的な移行が挙げられます。この変化は、司法実務、法定期日、そして遅延を狙った訴訟戦略に対する不寛容の強化が組み合わさって実現しています。

商事裁判所は、手続きを形式的なものではなく、むしろ効率性のための手段として扱い始めています。裁判所が、反復される中間申立てや戦術的遅延を抑制する姿勢を強めるにつれて、答弁書や準備書面の提出期限の厳格化、書証の前倒し、体系的な事件管理の審理、期日延期の制限が、当事者の訴訟に対応する姿勢を変えてきました。

訴訟費用に関する判断の在り方も、より実務的な方向へと変化しています。従来の全額の実費負担を認めることに慎重な姿勢はなお残るものの、商事裁判所は、適切な事案においては現実的な費用または懲罰的な費用を命じることに、より積極的になってきました。

テクノロジーもこの変化を後押ししました。デジタル化、電子提出、バーチャルおよびハイブリッド審理、電子的な事件管理により、従来の裁判手続きに伴う多くの事務的な非効率が減少しました。

これらを総合すると、微妙ではあるものの重要な方向転換が示されています。インドの裁判所は、時間、コスト、長期にわたる訴訟の経済的影響を意識しつつ、自身の商事紛争の管理者としての位置づけを強めています。

クロスボーダー訴訟

インドの裁判所はクロスボーダー紛争を扱うことに、より自信を深めており、現在では、外国での訴訟が過度の負担を強いるものであるか、訴権乱用であるか、または合意された紛争解決メカニズムを弱体化させることを目的としているかを判断するために、構造化された判断基準を適用しています。

外国判決および仲裁判断の執行が、投資家の信頼を計る重要な指標であることに変わりはありません。課題は残るものの、裁判所は執行を拒絶できる根拠が限定的であることを明確にしており、また、公序良俗を口実に実体判断を再検討しようとする試みに対しては、ますます退けるようになっています。

デジタル経済

2025年は、特にデジタル経済において、紛争解決がいまや規制と深く結び付いていることが明らかになりました。この規制の強い姿勢と並行して、情報技術、電気通信、データ・ガバナンス分野における既存の制度は、改正規則や委任立法によって再調整が進められています。

デジタル個人データ保護制度のような新しい枠組みや、オンライン仲介者やフィンテック、AI対応サービス向けの分野別ガイドラインも運用が始まっています。

注目すべきことに、規制上のアプローチは、事前に一律の制限を適用することよりも、段階的な実施、柔軟なコンプライアンス、分野別の協議を重視する姿勢を反映しています。

規制の執行は、正式な命令と非公式の働きかけ(コンプライアンス勧告、削除ポータル、支払制限、ライセンスの不確実性)を組み合わせて行われることが増えています。これにより、契約違反というよりも、憲法上の均衡、すなわち、適正手続き(デュープロセス)、比例性、委任権限の限界に関する訴訟が生じています。

AIのデータ学習をめぐる紛争への異議申立てであれ、規制の行き過ぎに関する問題であれ、司法の役割は従来の商事裁判の範囲を超えて、ガバナンスの監督へと拡大しています。

判例法

インドの紛争解決の環境における最も重大な変化の多くは、制定法ではなく、司法上の解釈から生じています。裁判所は、契約上のリスク配分を尊重することを明確にし、黙示条項の範囲を限定し、仲裁判断の終局性を強化し、倒産手続きの境界を画定しています。

課題

進展がある一方で、課題も残っています。特に主要な商業中心地以外では、遅延が続いています。手続上の裁量は、必ずしも一貫して行使されているわけではありません。審判所の能力には大きなばらつきがあります。調停の利用は司法の後押しに大きく依存しています。執行は改善しているものの、一様に効率的ではありません。

おそらく最も重要なのは、紛争解決改革が依然として均等に行き渡っていないことです。大都市の商業裁判所や仲裁センターは国際的なベストプラクティスを反映している一方で、小規模な管轄では、インフラと能力の面でなお苦戦しています。

結論

インドの紛争解決の枠組みは、変革された制度というよりも、移行期にある制度として理解するのが最も適切です。裁判所は、執行力、公平性、正統性を保証する者として、依然として中心的な存在です。仲裁と調停は、もはや周縁で機能するものではなく、商業戦略に不可欠なものです。

軌道は明確です。より構造化された枠組み、より高度な専門性、早期解決への一層の注力です。インドがグローバルな紛争解決ハブになるという野心を完全に実現するかどうかは、新たな法律よりも、一貫した適用、制度的な能力、司法の自信に大きく依存します。

企業や弁護士、投資家のいずれにとっても、メッセージは等しく明確です。インドにおける紛争は、もはや戦術的または受け身で取り組むことはできません。戦略は契約が署名される前に始まり、リスク配分とフォーラム選定を経て、訴訟とADRを適切に組み合わせて選択することで完結します。その意味で、ほとんどの紛争は、実際に法廷に持ち込まれるずっと前に勝敗が決しているのです。

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台湾における民事訴訟提起前の留意点

近年の台湾における司法制度の改正は、越境当事者に新たな検討事項を提示しています。すなわち、

    1. 2023年民事訴訟法(CPC)改正に基づく訴訟費用の見直し、および司法院(台湾の最高司法機関)の手数料率の改定であり、これは訴訟提起時の当初の費用対効果分析に影響します。また、
    2. 制度的に調停の推進が進められており、これにより多くの商事紛争において、調停は現実的な選択肢となっています。

訴訟費用

司法院は、20年ぶりに裁判費用の手数料率を引き上げました。台湾の民事裁判費用は請求額に基づいて算定され、司法サービスに対する受益者負担の原則を反映しています。台湾の民事裁判費用は20年以上変更されていませんでした。社会状況の変化に伴い、司法院は2024年12月30日、CPCに基づく民事訴訟について引き上げを実施しました。改定後の手数料体系は、請求額に応じて段階的に支払額が引き上げられています。

Jeffrey CF Li, Lee and Li, Attorneys-at-Law
Jeffrey CF Li
パートナー
Lee and Li, Attorneys-at-Law
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金銭請求に関する目安として、裁判費用はおおむね以下の範囲となります。算定は段階的であるため、正確な金額は事案によって異なります。

    1. 100万新台湾ドル(3万1600米ドル)~1000万新台湾ドルの請求:おおむね1.2%~1.3%(第一審)、1.8%~2%(控訴)
    2. 1000万新台湾ドル~1億新台湾ドルの請求:おおむね0.9%~1.2%(第一審)、1.4%~1.8%(控訴)
    3. 1億新台湾ドル超の請求:一般に0.9%未満(第一審)、1.4%未満(控訴)

例えば、1億新台湾ドルの請求では、第一審の裁判費用は調整前が89万2000新台湾ドルで、調整後が91万500新台湾ドルでした。

特に外国当事者にとって、検討すべき実務上の観点が2つあります。第一に、台湾の民事手続では、原告は訴訟提起の際に裁判費用の前払いが求められ、控訴人は控訴提起の際に控訴費用を前払いしなければなりません。取消不能の確定判決により、敗訴当事者は弁護士費用を除く訴訟費用を負担するよう命じられます。したがって、台湾で民事訴訟を開始する前に、原告は意思決定の一環として、紛争金額に基づき想定される訴訟費用を算定すべきです。

第二に、2024年改正に伴い、裁判費用が増加し得るほか、訴訟費用の担保額も同様に引き上げられる可能性があります。CPC第96条に基づき、原告が台湾に住所、事務所または事業拠点を有せず、かつ費用を賄うのに足りる資産を台湾に有することが示せない場合、被告が申し立てを行った後に、裁判所は原告に訴訟費用の担保の提供を命じることがあります。実務上、裁判所は複数審級にわたって発生し得る裁判費用を考慮して、担保金額を設定することが多くなっています。

料率が引き上げに伴い、要求される担保も増加する可能性があります。したがって予算策定においては、第一審の費用だけでなく、弁護士費用やその他の実費の訴訟費用に加えて、担保が請求額のおおむね3%~4%程度を拘束し得る可能性も考慮することが重要です。

裁判費用のための請求額には、現在は提訴前の付随的金額も含まれるようになっています。2023年以前は、台湾の多くの裁判所が本案請求額に基づいて裁判費用を算定していました。利息など、提訴前の付随的請求は、一般に裁判費用の算定に含まれていませんでした。

Brenda Lee, Lee and Li, Attorneys-at-Law
Brenda Lee
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2023年12月1日施行のCPC第77-2条の改正を受けて、同法は、民事訴訟の提起前に発生した付随的請求は訴訟費用を算定するための請求額に含まれ、提起後に発生する付随的請求のみが除外されることを明記しています。

実務上これは、求める救済措置に提訴前に発生した利息が含まれる場合、その発生額は通常、提訴の前日まで計算され、裁判費用のための請求額に含まれることを意味します。最高裁判所もまた、提訴前の損害賠償請求、提訴前の契約上の違約金や不当利得は、裁判費用の算定のための請求額に含めなければならないことを認めています。

したがって、提訴の時期および求める救済措置の範囲(元本と利息のいずれも)を決定するにあたり、原告は、発生済み利息に起因する追加の裁判費用を考慮すべきです。

例えば、原告が提訴前に被告へ請求書を送付し、その時点から利息の発生が開始された場合、請求書から提訴までの間に発生した利息は、裁判費用算定の基礎に含まれます。より広く言えば、訴訟費用の見積もりは、請求元本額だけでなく、付随的請求をどのように位置付けるかによる費用面での帰結も反映すべきです。

裁判所の調停

台湾では調停は民事手続に統合されており、しばしば訴訟への主要な入り口として、また訴訟からの出口として機能します。調停は初期段階における和解の試みにとどまらず、手続全体を通じて利用することができ、成功した場合には執行力を有する結果を生み出します。

調停は訴訟の前および訴訟中に行われます。提訴前の段階では、一定の紛争は強制調停の対象となり、CPC第403条に基づく特定の財産関係の紛争(通常、50万新台湾ドル未満の金銭請求を含む)などがあります。このような場合、調停が不成立となった後にのみ、訴えを進めることが可能です。

その他の紛争については、調停は任意です。当事者は訴訟提起の前に、裁判所調停の申し立てを選択することもできます。新たに受理された案件について、裁判所が審理に入る前に、当事者が調停を試みる意思があるかどうかを早期に照会することも一般的です。

係属中の訴訟において、裁判所はいつでも和解を試みることができ、当事者の同意があれば、案件は調停に付されることがあります。このような構造は、すべての審級において共通しています。

従来は、第三審における調停は例外的でした。2021年3月以降、最高裁判所は、適切な案件を調停に付託する制度を導入し、最終判断の前に和解を図る実質的な余地を設けました。

実務における裁判所付属調停:制度を担う存在としての裁判官。台湾の調停制度は通常、裁判所付属です。調停は通常、裁判所に選任された調停人により行われ、その多くが法律の教育または専門分野での職業的背景を有しています。場合によっては、とりわけ交渉が停滞する場合に、裁判官が自ら調停を行い、適切と判断されるときは合意を進めるために解決策を提案することもあります。

調停を行うにあたり、裁判官は、質問やコメントをすることで争点についての暫定的な見解を示す場合があり、当事者に訴訟リスクを認識させることで、行き詰まりを打開します。

調停における陳述や譲歩は、一般に判決の根拠としては用いられませんが、調停で示される当事者の信頼性、一貫性、協調性は、裁判官が紛争全体をどのように捉えるかを左右する可能性があります。これは、裁判官が和解協議への関与を抑制する制度とは異なります。

調停が成立すると調停調書が作成され、これが確定判決と同一の効力を有し、強制執行に用いることができる債務名義となります。訴訟提起後に調停が行われる場合、原告は納付済みの裁判費用の3分の2の還付を申し立てることができます。調停が不成立となった場合、当事者は訴訟を提起することや、既存の訴訟を継続することができます。

紛争からの出口の選択肢としての裁判所調停。台湾の政策は、より迅速な紛争解決を促し、不必要な審理を減らしています。

民事訴訟が提起された後の裁判所付属調停に加えて、原告は、裁判所に対して単独で調停の申し立てを行うこともできます。そのような調停申し立ての裁判費用は、紛争額に応じて、ゼロ~5000新台湾ドルの範囲です。

最近のデータが明確な傾向を示しています。過去10年で、台湾の民事裁判所全体において調停件数は増加しており、調停は現在、紛争処理・解決の通常の手法の一部となっています。

    1. 地方法院では、調停成立率は一般におよそ50%~55%です。
    2. 高等法院では、2017年~24年に終結した調停件数も、およそ6倍の増加を示しています。高等法院で終結した民事事件全体に占める調停事件の割合は、2017年の約6.5%から2024年の約21%へと大きく増加しました。
    3. 最高裁判所では、全体として調停件数が依然として少ないものの、成立件数は年々増加しています。司法院によれば、最高裁判所で成立した調停は建設、不動産、家族法、契約紛争に関するもので、請求額は560万新台湾ドル~7000万新台湾ドル以上、多くは10年以上に及ぶ複数審級にわたる訴訟の末に成立しています。

要点

近年の台湾の裁判費用に関する改革により、訴訟計画は以前よりも費用面でより慎重に検討する必要があります。提訴前の利息やそれに類する付随的金額は、裁判費用の算定に用いられる請求額を増加させる可能性があり、外国の原告は費用担保命令に直面する場合もあります。

同時に、裁判所付属調停は、紛争解決のためのますます一般的な手段となっています。体系的な司法関与に大きく後押しされて、台湾は、およそ45%~55%という、概して高い裁判所調停の成立率を維持しています。費用と時期が重要な検討事項である場合、調停申し立ての提出は、民事訴訟を提起することや、係属中の訴訟を継続することに代わる現実的な選択肢となり得ます。

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