フィリピンにおける営業秘密

    By Rogelio Nicandro ・Juan Carlos Novero/Romulo
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    フィリピンの法律では、営業秘密の特権的な性質を認めています。まず、知的財産権法(IP法)は、不開示情報の保護が知的財産権の一部を構成することを認めており、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の規定を組み込んでいます。

    米国のような特定の国々では、統一営業秘密法という基本的なモデル法が存在しています。これは営業秘密を定義して、その侵害に関する請求を規定し、コモンローの原則を成文化したもので、47州およびコロンビア特別区で採用されています。

    ドイツにおいても同様の状況があり、営業秘密は主に機密なノウハウや営業情報(企業秘密)の保護に関する新たな営業秘密法によって、不正な取得、使用および開示から保護されています。

    ブラジル、中国、フィリピンなど、他の国々では、営業秘密は、それに特化した単一の法律ではなく、一般的な知的財産権法や、営業秘密の侵害を含む不正競争に特化した法律、民法および刑法など、さまざまな法源によって保護されています。

    以下の一連の法令や判例は、TRIPSに加えて、不開示情報の保護をさらに義務付けるものであり、フィリピンにおける営業秘密の枠組みを確立しています。

    法の規定

    Rogelio Nicandro
    Rogelio Nicandro
    シニア・パートナー
    Romulo
    マカティ市
    Tel: +63 2 8555-9555 / +63 2 8848-0114
    Email: Rogelio.Nicandro@Romulo.com

    改正刑法(RPC)は、営業秘密の開示を禁じています。RPC第291条は、開示情報が職務や地位により知り得たものである場合、いかなる管理者または従業員にも一般的に適用されます。

    特に、同法第292条は、製造業または工業施設の責任者、従業員または作業員に適用されます。開示情報は、それぞれの工場に特有の、または限定された製造プロセスに関するものです。これに対して、懲役刑および罰金が科せられます。

    さらに、内国歳入法(NIRC)は、内国歳入庁の職員に営業秘密を不法に漏洩するよう働きかける行為を制限しています。同法第278条は、「公式な職務遂行中に知り得た、いかなる納税者の事業、収入または遺産に関するいかなる機密情報に関して、国内歳入局の役員または職員に開示させるよう唆し、または働き掛けた者」に対して、懲役刑および罰金を課しています。

    共和国法(RA)第6969号、すなわち有害物質及び有害・核廃棄物管理法においては、化学物質と混合物に関する記録への一般市民のアクセスが認められています。しかし、RA第6969号第12節では、報告書が営業秘密を漏洩している場合、環境自然資源省はその記録を機密扱いとして、アクセス権を制限することができると明確に規定されています。

    これらには、生産方法や販売方法、その製造業者の独自のプロセス、その他、そのような製造業者、加工業者、流通業者の競争力に悪影響を及ぼす傾向のある情報が含まれます。化学物質に曝露した者の医療診断・治療のために情報が必要な場合に、医学研究機関または科学機関にのみ、例外が認められます。

    特筆すべきは、RA第7394号、すなわち消費者法が、事業および産業の行動基準を定めていることです。RA第7394号の第40項(f)では、営業秘密として保護されるべき方法またはプロセスに関する情報の開示と使用を禁じています。この規定に違反した者は、懲役刑および罰金の対象となります。違反が法人によって行われた場合は、取締役会長、社長、ゼネラル・マネージャー、パートナーおよび直接責任を負う者が処罰されます。

    契約

    Juan Carlos Novero
    Juan Carlos Novero
    リーガル・インターン
    Romulo
    マカティ市
    Tel: +63 2 8555-9555 / +63 2 8848-0114
    Email: jcnovero2@up.edu.ph

    営業秘密の保護は、契約その他の私的文書によって執行することができます。例えば、雇用契約においては、秘密保持条項が含まれることがあります。同様に、法人間のサービス契約においても、製造に関する情報の開示が禁止されることがあります。違反した場合、違反の当事者は損害賠償または罰金の責任を負います。

    民法は、債務および契約を規定しています。民法第1168条は、不作為債務に関する債権者の救済を規定しており、「債務が不作為である場合に、義務者が禁止された行為を行ったならば、その行為は義務者の費用で取り消される」としています。

    さらに、民法第1170条は、契約の趣旨に反する行為をした者が損害賠償責任を負うと定めています。民法第1226条は、罰則条項のある債務においては、罰金が損害賠償の代わりとなることを明確にしています。しかしながら、もし義務者が罰金の支払いを拒否するか、債務の履行において詐欺があった場合には、依然として損害賠償が支払われなければなりません。

    損害賠償責任は契約の当事者に限定されません。民法第1314条の不法妨害に関する規定は、契約当事者の一方に契約違反を促した第三者は、他方の契約当事者に対して損害賠償責任を負うと規定しています。

    これらの訴訟行為の要件は、

      1. 有効な契約の存在、
      2. 第三者が契約の存在を認識していたこと、および(
      3. 法的根拠のない第三者による干渉です。悪意や嫉妬は必須の要素ではないことに注意が必要です。ここでは、違反した契約当事者の責任と第三者の責任は、連帯責任になります。契約当事者が違反を行い、第三者が不法な干渉行為を行ったということです。

    判例

    最高裁判所は、一貫して営業秘密の特権的な性質を支持しています。Garcia対Board of Investmentsの裁判において、裁判所は、営業秘密および機密な商業上・金融上の情報は一般市民の監視の対象外であると認めています。Chavez対Presidential Commission on Good Governmentの裁判においても、裁判所は営業秘密を、強制開示を制限される対象と位置付けていることが改めて強調されています。当然ながら、当事者は、営業秘密と見なされる文書、書類またはその他の物を、提出・開示・公開するよう強制されることはありません。

    Air Philippines Corporation対Pennswell, Incという画期的な事例において、最高裁判所は営業秘密の包括的な定義を次のように示しています。

    「営業秘密とは、その所有者、および開示する必要がある従業員のみが知る計画、プロセス、道具、仕組みまたは複合されたものとして定義される。この定義は、特許を取得していないものの、特定の個人のみが知る、商業的価値のある商品の製造に使用される秘密の配合またはプロセスにも及ぶ。営業秘密は、次の要素を含む配合、パターン、装置または情報の集合体から構成され得る。(1)自らの事業に使用されること、(2)情報を保有していない競合他社に対して雇用者に優位性を与えること。一般に、営業秘密とは、事業の運営に継続的に使用されることを意図したプロセスまたは装置である。例えば装置または配合が挙げられるが、価格表、カタログ、または特定の顧客リストの場合もある。営業秘密が所有権を構成するものであることは疑いの余地はない」

    同裁判において裁判所は、一つの情報が営業秘密であるか否かを判断するために、米国の判例から以下の点を採用しています。

      1. その情報が雇用者の事業外でどのように知られているか
      2. その情報が従業員および事業に関与する他者によってどのように知られているか
      3. 雇用者がその情報の秘密を守るために講じた措置
      4. その情報が雇用者および競合他社にとって有する価値
      5. その情報の開発に会社が費やした努力または金銭
      6. その情報が独立した情報源から容易に、または迅速に入手できるかどうか

    これらの点は、営業秘密の判断における理論上の「実質的な事実的根拠」の基準のパラメータを、効果的に定義しました。さらに遡った事例であるCocoland Development Corporation対National Labor Relations Commissionにおいて、裁判所は、管理者が技術、プロセス、配合または営業秘密の機密性に関する判断をする際、司法の審査に耐え得る実質的な事実的根拠を有しなければならないというルールを定めました。

    裁判所は、そのようなルールにしなければ、雇用者が何でも営業秘密と指定し、任意の営業秘密を漏洩したという口実で従業員を解雇する手段に利用することを、認めることになるとの見解を示しました。

    結論

    フィリピンにおいて、営業秘密の法的枠組みは、議会による法律、その法律を執行する行政法令、契約および擬似契約、並びに司法判断によって具体化されています。

    国家は、効果的な知的財産および産業財産制度が国内の創造的な活動を促進し、技術移転を円滑にし、外国投資を呼び込み、自国製品の市場へのアクセスを確保することを認識しています。国家は営業秘密を保護することで、科学者、発明家、芸術家、権利所有者が自らの知的財産に対する排他的権利を保証し、国の発展と進歩を推し進めているのです。

    ROMULO MABANTA BUENAVENTURA SAYOC & DE LOS ANGELES

    ROMULO MABANTA BUENAVENTURA SAYOC

    & DE LOS ANGELES
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    Makati City 1226, Philippines
    Tel: +63 2 8555 9555 / +63 2 8848 0114
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    www.romulo.com

     

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