世界が再生可能エネルギーシステムへと移行するにつれて、韓国、フィリピン、台湾では、その進歩を制度化するための法的枠組みが整備されつつあります。
韓国の新たな洋上風力発電の規制環境

外国弁護士
Kim & Chang
ソウル
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大韓民国(韓国)は2025年3月、国内の洋上風力発電の開発に関する規制環境を大幅に変える特別法「洋上風力発電普及及び産業開発促進法(OSW促進法)」を公布しました。
OSW促進法は、韓国の従来の洋上風力発電のための「オープンドア」政策を、政府主導かつ容易なプロセスへと置き換えるものです。このプロセスには「ワンストップ・ショップ」体制の規制委員会と、必要な免許や許認可のほとんどを迅速に取得できる「ファストトラック」が含まれます。詳細については、今後数カ月のうちに公布される施行令や施行規則(意見公募の機会あり)を通じて公表される見通しです。
影響

弁護士
Kim & Chang
ソウル
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OSW促進法の主な影響は以下の通りです。
新規のPWOPの即時停止:新たなPWOP(公共水域占用許可)の発行制限は公布と同時に即時発効します。今後は、いまだPWOPを取得していないいかなるOSWプロジェクトも、政府指定の発電区域への参加が決定した場合にのみ開発が可能となります。

外国弁護士
Kim & Chang
ソウル
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ワンストップ・ショップ体制とファストトラック許認可制度による開発の効率化:OSWプロジェクトの開発をほとんどの側面で監督する「ワンストップ」権限を有するOSW発電委員会が設置され、発電区域内で最大28件の開発関連の免許や許認可の取得を迅速化する「ファストトラック」制度が導入されることで、韓国でOSWプロジェクトの完了に要する期間全体が短縮されると見込まれます。
政府主導プロジェクトへの後押し:OSW促進法の特定の規定により、国有企業および準政府機関が開発するOSWプロジェクトへの優遇支援の根拠が整備されるため、GenCo(発電事業体)のOSWプロジェクト開発への参加が増加する可能性があります。
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フィリピンの再生可能エネルギー探査のロードマップ
フィリピンにおける再生可能エネルギー(RE)資源の活用は、共和国法第9513号、いわゆる2008年再生可能エネルギー法(RE Law)に基づいて規定されています。これは、バイオマス、地熱、太陽光、水力、海洋、風力の探査と発電に関する全体的な枠組みを定めています。
同法は、再生可能エネルギーの利用を拡大する戦略プログラムを提供し、RE資源を有用な電力に変換するための国家および地域の能力開発を制度化するものです。
さらに同法は、開発者に対して財政的および非財政的なインセンティブを提供することにより、これらのREシステムの効率的で低コストな商業利用を促進しています。
財政的インセンティブ
太陽、風力、水力、海洋または潮力エネルギーの探査、開発、活用は、発電用に水源から直接取水する場合を除き、40%の外国資本制限の対象ではありません。

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必要な認証または認定を取得している場合に限り、財政的インセンティブは、適格なRE開発業者および国内で生産されたRE機器の製造業者、加工業者、供給業者に対して付与されます。
これらのインセンティブには、7年間の法人所得税免除、RE開発業者が関連する国内購入を行う場合のVATゼロ税率、RE資源の探査・開発から電力変換に至るまでの全過程(下請業者および/または契約業者が行うサービスが含まれますが、これに限定されません)に対するVATゼロ税率が含まれています。
また、機械、設備資材、部品の輸入に対する関税免除もインセンティブの一部です。
商業運転開始後の最初の3年間に発生した繰越欠損金は、法人所得税免除期間終了後の10%の特別法人所得税率と、発電電力の販売に対するVATゼロ税率と併せて、7年間の連続した課税年度において適用することができます。
REサービス契約
フィリピンでRE資源の探査、開発、活用を行う企業は、REサービス(または運営)契約を申請する必要があります。
この契約の申請、授与、管理に関するプロセスと手続きは、エネルギー省(DOE)が発行した「再生可能エネルギー契約の授与および管理ならびに再生可能エネルギー開発業者の登録に関する改正包括的指針」により定められています。
RE契約は署名日から25年間の期間があり、さらに25年間の更新が可能です。地熱、水力、海洋、風力プロジェクトに適用され、開発は2つの段階に分かれています。
開発前の段階では、予備評価と実現可能性調査の実施と、資金調達のクロージングならびに生産地域の特定を含むプロジェクトの営業申告書の承認が行われます。
営業確認証明の交付後は開発/商業段階となり、RE資源の生産・活用を含むプロジェクトの開発、建設、商業運転が行われます。
太陽光、バイオマス、廃棄物からのエネルギー回収プロジェクトにおいても、RE運営契約は開発の2つの段階をカバーしています。
開発段階では、最終的な実現可能性調査の実施、資金調達のクロージング、建設、設置、テスト、試運転が行われ、適合証明の申請に至ります。
商業段階では、発電所の運営のためにエネルギー規制委員会(ERC)が適合証明を交付することにより、プロジェクトの商業運転が開始されます。
履行保証金
RE開発業者には、RE契約が効力を発する条件として、当該契約年度の最低支出額と同額以上の履行保証金またはその他の保証を提供することが当初、求められていました(ただし、5MW以下のプロジェクトについてはこの要件が免除されています)。
提出された作業計画に基づいた義務を遵守または実行しなかった開発業者は、DOEにより履行保証金が差し押さえられる可能性があります。
しかしながら、履行保証金の問題は現在再評価されています。2024年12月に、DOEは、洋上風力プロジェクトに対する履行保証金の要件を20%から5%に引き下げる方針を強化すると発表しました。さらに最近、履行保証金の提出は追って通知があるまで一時停止されました。
固定価格買取制度(FIT)
FIT制度は、再生可能エネルギー開発業者に投資を促進し、資金調達を支援するために、費用に基づいた補償を提供します。適格な発電所に対して、20年間、1kWhあたりの固定料金でFIT支払いが保証されます。
FIT割当は、FITの支払いに充てる補助金です。これは、送配電設備によって電力を供給される電力消費者に対して、一律に課される料金となります。
政府が所有し管理する企業で、送電資産の所有者でもある国営送電会社(TRANSCO)は、ERCが承認したレートに基づいてFIT割当を徴収します。
グリーン・エネルギー・オークション・プログラム(GEAP)

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GEAPは、自由で積極的な民間セクターの参加と投資を促しながら、REエネルギーシステムの開発と商業化を加速するための競争入札プロセスです。
GEAPは、グリーン・エネルギー・オークション(GEA)とグリーン・エネルギー・タリフ(GET)で構成されています。
GEAは、競争入札を通じてRE供給のための適格な発電所の選定を容易にします。施設はメガワット単位での新規および既存の発電容量と、GEA最低価格(GEAR価格)を超えない価格を提示します。
ERCがGEAR価格を決定し、GEA参加者の入札価格を高いものから低いものへランク付けした上で、DOEが落札者を決定します。
GETは落札者の入札に基づいて決定され、グリーン・エネルギー・オークション手当から支払われます。
FIT手当と同様に、グリーン・エネルギー・オークション手当も一律の料金で、ERCが決定し、TRANSCOが管理します。
しかしながら、現時点ではERCは、グリーン・エネルギー・オークション手当の決定の根拠となる「グリーン・エネルギー・オークション手当(GEA-All)の徴収およびGEA-All基金の分配に関するガイドライン」を発行していません。
GETの支払いは、落札者とTRANSCOとの間で締結される再生可能エネルギー支払い契約に基づきます。DOEはGEAPの実施以降、既に3回のGEAを実施しました。節目となる最初のラウンドは2022年に実施され、2022年~25年の供給分の1966.93MW相当の再生可能エネルギー・プロジェクトが売却されました。
2023年に実施された第2ラウンド(GEA-2)は、2024年~26年の供給分の3440.76MW相当のプロジェクトが売却されました。
2025年2月11日に実施された第3ラウンド(GEA-3)は、供給期間は2025年~35年で7500MWの供給容量が売却されました。これは、4650MWの導入目標を上回る結果となりました。
DOEはさらに2回のラウンドを計画しています。GEA-4は統合型の再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵システムを対象とし、GEA-5は洋上風力技術を対象とする予定です。
再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準(RPS)
RPSは、送配電事業者や供給業者などの電力業界関係者に、適格な再生可能エネルギー資源から一定割合の電力を調達または生産する義務を課します。
義務対象の関係者とは、
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- 自社専属の顧客向けの送配電事業者、
- 競争市場向けの小売電力供給業者、
- 直接接続された顧客へ実際の供給を行う発電会社、
- 国家再生可能エネルギー委員会が推奨するその他の事業体です。
市場と証明書
RPSの遵守を促進するため、RE法によりDOEは再生可能エネルギー市場(REM)を設立することが義務付けられました。REMでは、適格な施設で発電された電力に対応する再生可能エネルギー証書(REC)の取引が、RPSに準拠して行われます。DOEは2024年12月26日に、REMの完全商業運転を宣言しました。
REM発電業者が発電した再生可能電力の1MW時ごとに、RECが発行されます。これらは、フィリピンの独立電力市場運営業者が、再生可能エネルギー登記機関として発行します。REMは、再生可能エネルギー登記機関によって管理・運営されています。
REM規則に基づき、フィリピン再生可能エネルギー市場システムが設立されました。これは、利用再生可能エネルギー登記機関がREC手当や取引、ならびにRPSに基づく義務の遵守状況の監視と評価などの機能を実施するための、企業レベルの自動化プラットフォームです。
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台湾のエネルギー法ガイド
地球規模で求められている炭素排出量削減に応じて、台湾政府は「2050年までのネットゼロ排出」を達成するという野心的な目標を設定しました。政府は、電力供給全体の脱炭素化を含む主要な戦略を明確に示しています。具体的に台湾政府は、総発電量の60~70%を再生可能エネルギーから、20~27%を二酸化炭素回収技術を用いた火力発電から供給することを目指しています。
政策のフレームワークによれば、主に洋上風力発電と太陽光発電に重点を置きながら、2025年までに29ギガワット(GW)の再生可能エネルギーの設備容量を設置し、2050年までに40~55GWに増加させることが定められています。同時に、政府は地熱、バイオマス、海洋エネルギー、水素エネルギーなどの代替エネルギー源の開発を積極的に推進しています。さらに、再生可能エネルギー開発法(REDA)が、再生可能エネルギーの取り組みを支援する法的枠組みを強化し、大気汚染と炭素排出量削減へ対応しつつ、安定した電力供給を確保するために、2019年、続いて、2023年に改正されました。
サプライチェーンの要求に応え、環境・社会・ガバナンス基準を満たし、企業による電力調達の需要に応えるために、台湾政府はグリーン電力の普及を推進しています。この取り組みには、グリーンエネルギーの販売および供給の促進、電力事業法およびREDAの改正を含むグリーン電力取引メカニズムの確立が含まれています。これらの法改正により、再生可能エネルギーの発電事業者、あるいは、その小売業者からのエンドユーザーへの電力供給が円滑に行われることになるでしょう。
洋上風力発電

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洋上風力発電の開発について、台湾政府はそのプロセスを、実証奨励フェーズ(フェーズ1)、ポテンシャル海域フェーズ(フェーズ2)、ブロック開発フェーズ(フェーズ3)の3段階のフェーズに分けています。
フェーズ1では、2013~21年にかけて2件の実証プロジェクトが実施され、およそ237メガワット(MW)の設備容量を実現しました。フェーズ2では、経済部(MOEA)が16件のプロジェクトにグリッド容量を割り当て、2段階で開発されたものも含めておよそ5.5GWの総設備容量に達しました。これら16件のプロジェクトのうち9件が、2023年後半~25年初頭にかけて商業運転を開始しています。フェーズ3については、台湾政府は、2026~35年にかけて稼働予定の洋上風力エネルギー設備容量15GWを追加で割り当てる規定を設けました。これらの規定に基づき、9GWがさらに3つのフェーズ(R3.1、R3.2、R3.3と指定)に分けられて、2026~31年にかけてグリッド接続目標を達成するために割り当てられ、残りの6GWは2032~35年にかけて稼働予定です。
競争入札により、R3.1では約3GWのグリッド容量が5件のプロジェクトに付与され、R3.2ではさらに2.7GWが別の5件のプロジェクトに割り当てられました。R3.1およびR3.2に関する政府と各開発業者との管理契約は、それぞれ2023年後半および2025年初頭に締結されました。R3.3のオークション日程は、政府が後日発表する予定です。
フェーズ2以降、政府は洋上風力発電の開発業者に対して、地域のサプライヤーと取引をして製品やサービスを調達することを義務付ける現地調達プログラムを開始しました。現地調達の要件は、R3.1およびR3.2においてさらに複雑化するとともに厳格さを増し、風力タービン、ケーブル、電力設備、基礎構造物、船舶、その他の地域サービスなど、多岐にわたる要素を対象としています。
R3.1では、現地調達の要件は必須項目と奨励項目に分けられています。R3.2においては、政府が特定の各地域商品に120ポイントを割り当てており、R3.2のオークションに参加する各開発業者は、合計で最低70ポイント分の地域商品を採り入れることが義務付けられています。

アソシエイト・パートナー
Lee and Li
台北
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しかしながら、2024年4月、R3.2の開発業者が競争入札に応募した後、EUが2024年7月、台湾の洋上風力発電プロジェクトに関する現地調達基準についてWTOに紛争解決協議を要求しました。2024年11月には、EUと台湾は、台湾の洋上風力発電の競争入札に関するWTO紛争について合意に達しました。
台湾の現地調達要件に関するEUの懸念に対処するため、政府はR3.3または将来のいかなる洋上風力発電プロジェクトでも、義務的な現地調達要件は適用されないことを確認しました。一方、R3.1のプロジェクトについては、全てのR3.1の開発業者が行政契約に署名しているため、これらの契約に規定された現地調達の約束事項は、引き続き遵守する義務があります。R3.2の開発業者に関しては、経済部が現地調達の約束事項を緩めるために、審査基準を緩和するガイドラインを発出しました。具体的には、R3.2の開発業者はR3.2の行政契約に基づいて、現地で生産または供給される製品の数量や納入スケジュールが、R3.2の契約で定められた2028年末または2029年に予定されたグリッド接続期限を満たさない場合、経済部に対して現地調達義務の免除を申請することができます。
太陽光発電
大規模な太陽光発電プロジェクトを開発するためには、土地は欠かせない要素です。地域の慣行に従い、地上設置型の太陽光発電プロジェクト用地のほとんどが非都市地域に位置しています。地域計画法(RPA)に基づき、太陽光発電プロジェクトは、RPAおよびその規則で定められた各種使用制限に従い、許容されるゾーニングおよび必要な土地利用許可を取得した土地でのみ、実施することができます。条件が満たされた場合、開発者は地上設置型太陽光発電プロジェクトを進めるために、土地のカテゴリおよび/またはゾーニングの変更を申請しなければなりません。政府は当初、2025年5月1日に施行予定の国土計画法(SPA)として知られる法律を導入することで、RPAに代わる土地の分類体系を再編成する計画でした。
しかし、地方自治体および産業界がSPAに対応するための時間を確保するため、立法院は2024年12月にSPAを改正し、機能区域制度の施行を2031年4月30日まで延期しました。その結果、2025年4月30日以降も、RPAの下での従来の土地転用制度が引き続き適用されることになります。
太陽光プロジェクトを促進するために、経済部と能源署(EA)は、過去2年間にわたり、水上型太陽光発電と農営型太陽光発電の取り組みと、バッテリーエネルギー貯蔵システムと組み合わせた太陽光プロジェクト(太陽光BESSプロジェクト)を支援してきました。水上型/農営型太陽光発電のプロジェクトについては、主に2つの課題があります。
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- 政府による特定の規制により、外国資本が過半数を占めるプロジェクト会社は、土地利用許可の取得および維持のために、地域の土地管理コンサルタントと連携する必要があります。また、
- 発電プロジェクト会社は、太陽光発電プロジェクトの運転期間中に、漁業または農業生産が継続されることを保証しなければなりません。
太陽光BESSプロジェクトに関しては、経済部と能源署は、これらのプロジェクトへの入札のための年次ガイドラインを発行する予定です。台湾政府は、太陽光BESSプロジェクトの開発を促進するために、2つの主要なインセンティブを提供しています。第一に、BESSから供給される電力と太陽光発電プロジェクトで生成される電力には、異なる料金体系が適用され、BESSにはより有利な料金が設定されることです。第二には、BESSに関連するグリッド容量の入札の落札者は、BESSの容量に相当する新たなプロジェクトを、優先権をもって開発する選択が可能なことです。
経済部は、以下の3つの主要戦略を追求しながら設置容量の増加を図りつつ、省庁間連携により土地の確保を進めていきます。
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- 政府間調整メカニズム:経済部は、開発業者にとっての市場参入障壁を低減するため、中央政府と地方政府との間でコミュニケーション・チャネルを確立します。
- 屋上プロジェクトへのインセンティブ:小規模プロジェクトを奨励しその設置を促進するため、屋上インセンティブ・メカニズムを導入します。新しい大型建築物に対しては、敷地面積が300坪(991平方メートル)以上の構造物に太陽光プロジェクトの設置を義務付ける規則が施行されます。
- サポートとコミュニケーション・プラットフォーム:ワンストップのアドバイザリーサービス、大型プロジェクトの管理プラットフォーム、地域コミュニケーションのプラットフォームを特色とする、申請案内とコミュニケーションのためのプラットフォームを設立します。
その他の新たな再生可能エネルギー
ネットゼロ炭素排出目標と原子力発電の段階的廃止に基づき、行政院と経済部は、洋上風力発電や太陽光発電に加え、新たな再生可能エネルギー源を最大化することに注力しています。
2025~35年にかけて、水素エネルギー、地熱エネルギー、海洋エネルギーなどの分野で新技術への迅速な投資が必要となるでしょう。
地熱プロジェクトにおいては、大部分の有望な地熱資源が地下3000メートル以上の深さに存在することから、2026年までに強化地熱システムや先進地熱システム等の重要技術を実用化することを目標としています。
海洋エネルギー分野では、中型の浮体式装置を活用した実証サイトが2025年までに設置される見込みです。この計画には、2025年までに2つの水素燃料補給ステーションの設置も含まれています。
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