デジタル銀行規制の比較: フィリピン

By Mark S Gorriceta, Micaela Kristina V Galvez 그리고 Liane Stella R Candelario, Gorriceta Africa Cauton & Saavedra
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フィリピン中央銀行、the Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)による通達第1105号、2020年シリーズ、またはデジタル銀行設立ガイドラインの発行後、フィリピンのデジタルバンキングの状況は大きく前進しました。この通達はデジタル銀行機関が、完全なデジタルプラットフォームを介して銀行の商品やサービスを運用および展開することが許可されていることを認めました。

厳密に定義されているデジタル銀行以外にも、フィリピンの銀行が国内市場を調べて、提供できるさまざまな電子製品やサービスがあります。

サービスと運用

通達番号1105が発行される前は、フィリピンのデジタルバンキングは、BSPの銀行規制マニュアル(MORB)に該当する規制である電子バンキングサービスおよび業務を通じて、従来のBSPライセンス銀行によって展開されていました。

MORBの下では、既存の電子バンキングサービスを提供および強化する予定の銀行は、提供または強化するサービスと、それが銀行の全体的な戦略にどのように適合するかを説明した申請書をBSPに提出する必要があります。申請書には、銀行がBSPの最低前提条件を遵守していることを示す、以下を取り入れる、頭取または同等のランキング責任者が署名した証明書を添付する必要があります。

  • 提案された電子バンキング活動から生じる潜在的なリスクを評価、管理、監視、および対応するための適切なリスク管理プロセス。
  • 電子バンキングシステムに影響を与えるすべてのセキュリティ問題に対処する企業のセキュリティ政策と手順に関するマニュアル。
  • 実装前にテストされたシステムとテスト結果は満足のいくものですが、最低限の標準、適切なシステムテスト、およびユーザー受け入れテストを実施する必要があります。そして、
  • 電子バンキングのチャネルとシステムに関するセクションを含む、事業継続計画のプロセスとマニュアル。
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Mark S Gorriceta
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電子バンキングのサービスと運用を導入しようとしている従来の銀行は、電子バンキングに関するBSPの技術作業部会による事前審査を受けて、申請銀行の自己資本比率、資産の質、管理、収益および流動性の格付けを含む、最新の利用可能な銀行のパフォーマンス格付けおよび審査報告に基づいて、全体的な財政状態と申請銀行のBSP規則および規制への準拠を調査します。

BSPは、申請銀行の全体的な財政状態を評価して、電子バンキング活動を適切にサポートし、包括的な健全性要件に準拠できることを確認するでしょう。

技術作業部会の勧告と適切なBSPセクターの認可に基づいて、BSPは、BSPの開始後、または電子バンキングのサービスと運用の強化によって要求される承認および追加の文書要件に関する特定の条件への準拠を条件として、即時の立ち上げおよび/または強化のための申請を承認します。

電子マネー発行者

銀行が利用できるもう1つのデジタルバンキング商品またはサービスは、電子マネーの発行と電子マネー発行者(EMI)としての運用です。

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Micaela Kristina V Galvez
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予備的に、電子マネーは、2009年のBSP 通達番号 649の下で、発行者に対する請求によって表される金銭的価値として定義されています。1)機器またはデバイスに電子的に保存されている。 (2)発行された金額以上の金額の資金の受領に対して発行されたもの。 (3)発行者以外の個人または団体による支払い手段として受け入れられている。 (4)現金または現金同等物で引き出される。 (5)BSP 通達番号649の他のガイドラインに従って発行された。

EMIは、EMI銀行、ノンバンク金融機関、または送金代理店として登録されているノンバンク機関の形式として可能です。特に、銀行が発行した電子マネーは、利息、報酬、その他の同様のインセンティブを獲得できない額面でしか現金化できないため、預金とは見なされません。

現在、BSPは、パブリックコメントのためにEMI規則の改正案を発行しました。これにより、銀行は、電子決済および金融サービス(EPFS)タイプAライセンス、およびMORBの下で提供される健全性基準の遵守の下で、事前のBSP承認を条件として電子マネーサービスを提供できます。

この草案では、大規模なEMIバンクと小規模なEMIバンクの分類も提供されています。大規模なEMI銀行は、250億ペソ(4億7,800万米ドル)以上の流入および流出取引合計の12か月平均値がある必要があります。さもなければ、小規模EMIバンクとして分類されます。

固有の銀行カテゴリーに応じて(つまり、ユニバーサル、商業、デジタル、スリフト、または地方銀行として)、MORBによってより高い資本要件が提供されない限り、大規模なEMI銀行は少なくとも2億ペソの資本を必要とし、小規模のEMI銀行は少なくとも1億ペソを必要とします。

BSPは、銀行以外のEMIライセンスの発行について、2年間の一時的禁止を発行し、既存のライセンス機関による電子マネーサービスの使用を最大化するように国民に奨励および奨励しています。

デジタル銀行

パンデミックの中で、デジタルバンキング取引の需要が急激に増加しているため、BSPはデジタルバンクの設立に関するガイドラインを発行しました。これにより、デジタルバンクを独自の銀行カテゴリとして認識および定義するための道が開かれました。デジタル銀行とは、金融商品やサービスを提供する物理的な支店、支社、支店ライトユニットを持たない、デジタルプラットフォームや電子チャネルを通じてエンドツーエンドで処理される金融商品やサービスを提供する銀行として定義されます。

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Liane Stella R Candelario
ミッドレベルアソシエイト
Gorriceta Africa Cauton & Saavedra

通達番号1105が発行される前は、多くの銀行がマーケティング用語で自身をデジタル銀行としてのスタイル化していました。通達は、デジタル銀行として運営するための免許を付与された銀行のみが、デジタル銀行として自らを主張し、代表することができることを明確にしています。

デジタル銀行の最低資本要件は10億ペソで、認可を受けると、次のサービスのいずれかを実行できます。(1)担保付きか無担保かにかかわらず、ローンを供与する。(2)基本預金口座を含む普通預金と定期預金を受け入れる。(3)外貨預金を受け入れる。(4)容易に市場に出せる債券およびその他の債務証券、コマーシャルペーパーおよび売掛金、ドラフト、為替手形、商取引から生じる受諾または手形への投資。(5)他の金融機関の取引先銀行として行動する。(6)非政府機関の回収代理店として機能する。(7)電子マネー商品を発行する。(8)クレジットカードを発行する。(9)外国為替の売買。(10)マイクロ保険商品の提示、マーケティング、販売およびサービス。および(11)BSPの金融委員会によって承認される可能性のあるその他の活動。

デジタル銀行ライセンス申請は、BSPで3つの主要な段階を経ます。(1)新しい銀行を設立するための承認申請。(2)フィリピン証券取引委員会に登録するための権限証明書(COA)の発行の申請。および、(3)デジタル銀行として機能するCOAの発行の申請。

これまでで最も切望されていたBSPライセンス、または少なくとも第一段階を通過したもの、BSPが新しいデジタルバンクライセンスの禁止を発行する前に、6つの事業体に授与された、デジタルバンクライセンス。

EPFSライセンス

2019年シリーズのBSP通達番号1033の下では、EPFSライセンスは通常、電子決済と金融サービスの提供を求めるすべてのBSPの監督下にある金融機関に適用されます。これは、要件がEMIおよびデジタルバンクの申請プロセスに組み込まれている、EMIおよびデジタルバンキングの固有の部分です。特に、EPFSライセンス事業体のITインフラが大幅な変更または拡張を受けるように設定されている場合(たとえば、新しいサービスの提供またはテクノロジーのため)、提案された変更を実装する前にBSPの承認を確保する必要があります。

デジタル経済の目標

デジタル銀行、および一般的な電子金融商品とサービスは、BSPのデジタル決済変革ロードマップの鍵です。ここで、デジタル銀行は、包括的で安全かつ安定した金融エコシステムを開発するために、「特に個人顧客や零細中小企業に費用効果が高く便利な銀行体験を提供する」ことが期待されています。

現在、デジタル銀行免許の禁止が実施されていますが、BSPによって徹底的に精査された早期参入者は、デジタル銀行の商品やサービスを大幅に公開し、普及させることが期待されています。これ以外にも、銀行やその他の金融機関は、EPFSライセンスの申請や拡張の下で電子マネーなどを発行するなど、他のデジタル金融商品を探ることもできます。

他の革新的な金融技術、商品またはサービスについては、BSPは、今後の規制サンドボックスの枠組み、フィリピンのデジタル金融エコシステムに参入し、サポートするために資本とテクノロジーの両方を誘致するための既存の銀行規則および規制に対するその他の修正により、非常に伝導的でオープンな規制環境を促進してきました。

GORRICETA AFRICA CAUTON & SAAVEDRA

15/F Strata 2000, F. Ortigas Jr. Road

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Metro Manila – 1605

Philippines

 

連絡先の詳細
Eメール: counselors@gorricetalaw.com

www.gorricetalaw.com

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