ネットを拡張する:フィリピンにおけるインターネットアクセスの強化

    By Leland R Villadolid Jr、Chrysilla Carissa P Bautista そして Enrique F Nitura、ACCRALAW
    0
    171
    LinkedIn
    Facebook
    Twitter
    Whatsapp
    Telegram
    Copy link

    メイン

    バングラデシュ

    インド

    世界中で紛れもなくテキストメッセージの中心地であるフィリピンでは、携帯電話ユーザーが他のどの国の人々よりも頻繁にSMSメッセージを交換しており、最新の統計では1人当たり月平均600件のテキストメッセージを送受信しています。

    当然のことですが、7600余りの島々から成る約30万平方kmの広大な群島フィリピンでは、このような膨大な需要に対して、迅速で信頼性の高いインターネット接続が追い付くのは難しい状況です。

    しかし、政府はこの課題に取り組み、投資家に対して魅力的な市場を提供しています。

    本稿では、急速に発展しているテクノロジー、メディア、通信(TMT)業界における法規制の状況を概説します。

    開発計画

    Leland R Villadolid Jr
    Leland R Villadolid Jr
    シニア・パートナー
    ACCRALAW
    マニラ
    Tel: +632 8830 8130
    Email: lrvilladolidjr@accralaw.com

    国家経済開発庁(NEDA)の「フィリピン開発計画(PDP) 2023-2028」は、フィリピンにおけるインターネットの速度、カバレッジ、ネットワークの向上を目指す政府の目標を掲げています。その達成のために、以下のことを目指しています。

     光ファイバーケーブル、ブロードバンド、5Gネットワークのアクセシビリティと展開の拡大。喫緊の優先事項は、高速通信、IT-BPM労働者の高密度、そして観光・小売施設、各種活動、港湾、空港、交通ターミナル、物流施設、クリエイティブ産業などのクラスター化に焦点を当てています。

     インターネットサービスが不十分、または未対応の地域に提供するためのブロードバンド施設の建設・運営。これには、固定、移動、国際、国内を問わず、あらゆる衛星システムへの直接アクセスを活用して、地元企業や観光地を成長の見込まれる市場と結び付け、回復力を高めることなども含まれています。

    通信業界の自由化

    通信業界は以前、厳しく規制されており、インターネットの提供を含む通信サービスは公共事業に分類されていました。

    通信事業への参入を希望する企業は、(1)フィリピン議会からの法的な事業権と国家通信委員会(NTC)からの共便益・必要性証明(CPCN)を取得し、(2)少なくとも

    60%をフィリピン人が所有・管理している法人である必要がありました。
    現在、共和国法(RA)第11659号に基づいて、コモンウェルス法 第146号が改正され(改正公共サービス法)、インターネット・サービスを提供する権限を持つ事業者は、事業権を取得し、60%をフィリピン人が所有・管理しているという制限がなくなりました。

    現在の法的枠組みの下では、商業および民間セクターのインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、事業権を取得した通信事業者のサービス・ネットワークを、インターネット・サービスを提供するための基盤である伝送媒体として使用する限りにおいて、NTCに付加価値サービス(VAS)プロバイダーとして登録することができます。

    これらのVASプロバイダーは、改正公共サービス法の下では通信事業者として扱われないため、この改正により、フィリピンの市場はより多くのISPや投資家に開放されることになります。

    衛星インターネット

    Chrysilla Carissa P Bautista
    Chrysilla Carissa P Bautista
    パートナー
    ACCRALAW
    マニラ
    Tel: +632 8830 8042
    Email: cpbautista@accralaw.com

    RA第10929号は、ISPの概念を拡大し、衛星やその他の新たな技術から直接インターネット接続を取得し、利用する事業体が含まれることになりました。

    情報通信技術省(DICT)によって規制されている、これらの衛星サービス・プロバイダー/オペレーター(SSPO)は、「それぞれの所在国の法律に基づいて、衛星通信サービスの提供に従事する権限を正式に与えられた、固定または移動、国際または国内を問わない、衛星システムのプロバイダーまたはオペレーター」と定義されています。

    DICTはまた、NTCに登録されたVASプロバイダーとしての関連要件を遵守することを条件に、SSPOがVASプロバイダー(ISPとしてのインターネット・サービスの提供を含む)として事業を行うことができることを明確にしています(DICT通達 2021年 第2号)。

    一方、フィリピン宇宙庁(PhilSA)と科学技術省(DOST)も、新たな技術の開拓において主導的な役割を果たしています。

    2021年に、PhilSA、DOST、DICTは非静止軌道衛星インターネット事業者(SIO)と提携し、「インターネット・サービス改善のための非静止衛星群テスト展開(INCENTIVISE)」プロジェクトを開始し、フィリピンの遠隔地に所在する地理的に孤立した、不利な地域に衛星インターネット・キットを配布しました。

    データセンター

    Enrique F Nitura
    Enrique F Nitura
    シニア・アソシエイト
    ACCRALAW
    マニラ
    Tel: +632 8830 8236
    Email: efnitura@accralaw.com

    最新の法的枠組みの下で、投資家は通信事業者ニュートラルなデータセンター、すなわち、基本的に営業権を取得したいかなる通信事業者にも関連付けられていないデータセンターを設立することができ、事業拡大の自由度が増しています。

    例えば、データセンター事業者がVASプロバイダーとしての登録証明書を取得すると、コロケーション・サービス、クロスコネクト・サービス、企業間(B2B)相互接続やインターネットアクセス・サービスを、データセンターを通じて提供することが認可されます。

    これにより、複数のデータセンター・サービスを必要とする潜在顧客に門戸が開かれ、従来の大手通信事業者が提供するサービスの利用に限定されることがなくなります。

    潜在顧客は、通信事業者ニュートラルなデータセンターにコロケーションしながら、同時にインターネット・サービスを確保することができます。これにより投資家は、効率的なデータセンターの容量と運用を実現する革新的な技術を手に入れることができます。

    共用タワーの政策

    独立タワー事業者(ITC)のための共用タワー政策の制度化も、RA第10929号と改正公共サービス法によって可能になりました。

    これらの法律は、パッシブ通信タワー・インフラ(PTTI)の運用、すなわち、すべての種類の屋外非電気通信インフラまたは土木工事を、通信の定義から除外しています。

    独立タワー事業者(ITC)によるPTTIの運用が「通信」と見なされないため、(ISPと同様に、DICTへの登録が不要で)ITCは60%をフィリピン人が所有・管理することも、法的な事業権を持つことも必要ありません。

    DICT通達 2020年 第008号により、ITCは、複数のモバイル・ネットワーク事業者がそれぞれの機器をコロケートし、取り付け、または設置して、ITCサービスを提供することを許可されました。これにより、事業権を持つ通信事業者のみがPTTIを運用していた古い体制が改正されました。

    また、DICTは、他に正当な理由がない限り、すべてのITC設置が共用PTTIにコロケートされることを義務付けています〔DICT通達 2020年 第008号、第III章 第11条(d)〕。

    電子商取引の保護

    RA第10175号、もしくは2012年サイバー犯罪防止法は、情報通信産業の重要な役割を認識しています。この法律は、コンピュータデータやシステムの機密性、完全性、可用性に影響を与える複数のサイバー犯罪を定義し、処罰しています。

    またこの法律では、他の刑法で定義された他の犯罪がコンピュータ・システムを使用して行われた場合、より重い罰則が科されることを規定しています。

    法執行官を強化するために、国家捜査局(NBI)とフィリピン国家警察(PNP)は、以下の種類のサイバー令状を、該当する地方裁判所に申請する権限を与えられています。

    (1)コンピュータデータの開示令状
    (2)コンピュータデータの傍受令状
    (3)コンピュータデータの捜索・押収・検証令状
    (4)コンピュータデータの検証令状

    サービス・プロバイダーには、サービス・プロバイダーが提供するICTサービスに関連するトラフィックデータや加入者情報の完全性を維持する義務があります。

    データは、取引日から最低6カ月間保存されます。コンテンツデータも同様に、その保存を要求する法執行当局からの命令を受け取った日から6カ月間保存されます。

    電子商取引に従事する者を保護するために、2023年にインターネット取引法として知られるRA第11967号が可決され、電子市場、オンライン販売業者、電子小売業者、デジタルプラットフォーム、第三者プラットフォームによる電子商取引の実施におけるインターネットの利用について、貿易産業省に規制管轄権が付与されました。

    今後の展望

    TMTの分野は、産業・商業の観点から急速な発展を遂げています。これは、フィリピン国内外の新しい投資家にとって魅力的なものとなるでしょう。

    フィリピンの法規制は、こうした変化に対応し続けています。

    TMTのための法的枠組みが、これらのテクノロジーの新たな進歩に対応できるようにすると同時に、フィリピンの顧客の保護を確保するための継続的な取り組みも行われています。

    ANGARA ABELLO CONCEPCION REGALA & CRUZ LAW OFFICES (ACCRALAW)
    2/F, ACCRALAW Tower
    2nd Avenue corner 30th Street
    Crescent Park West, Bonifacio Global City,
    1635 Taguig City Metro Manila, Philippines
    Tel: +632 8830 8000
    Fax: +632 8403 7007/+632 8403 7009
    Email: accra@accralaw.com
    www.accralaw.com

    LinkedIn
    Facebook
    Twitter
    Whatsapp
    Telegram
    Copy link