アンダーソン・毛利が外国法共同事業を立ち上げ

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Japan foreign law joint enterpriese
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米国、英国、中国本土で資格を有するアンダーソン・毛利・友常法律事務所の登録外国弁護士が、外国法共同事業の下でパートナーシップに任命されます。この措置は、事務所の国境を越えた能力を強化するために2021年1月1日に開始されます。

開始後、日本語の正式名称は「アンダーソン・毛利・友常外国法共同事業」に変更されますが、英語名はAnderson Mori & Tomotsuneのままとなります。

この共同事業により、日本の弁護士と登録された外国弁護士が対等なパートナーシップを確立し、お互いに援助し合い、さまざまな幅広い事例に対処し、より良い支援が提供できるようになります。

同社のスポークスマンは、この動きは、「日本の弁護士と任命された登録外国弁護士との間に残っている垣根を取り除き、真にグローバルな多様で包括的な組織としての同社を確立するという強い公約」を表していると述べました。

同社は、また国境を越えた実務を強化し、且つ拡大するために、日本と世界の架け橋となることに情熱を持つ能力の高い外国人弁護士を積極的に採用していきます。

外国法共同事業は、日本における国際仲裁の利用を促進し、我が国における外国法サービスへの需要の高まりに対応するために昨年5月に改正された外国弁護士による法務サービスの取り扱いに関する特別措置に関する日本の法律で規制されています。

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