著作権で保護されたソフトウェアは、再販でロイヤルティに課税されない

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居住者の供給業者からのソフトウェア輸入に対する輸入業者による支払い課税は、裁判所が以前に相反する判決を下したという厄介な問題です。この問題は、Excellence Private Limited のエンジニアリング分析センター 対 所得税およびアノール委員の権利で分類された最近の事件で最高裁判所で解決されました。

Shahid Khan, Kochhar & Co
Shahid Khan
シニアパートナー
Kochhar & Co.

4つのカテゴリーのソフトウェアの非居住の供給業者からの輸入に関連する事例:

• ソフトウェアがエンドユーザーによって直接購入された場合。
• 販売業者が非居住供給業者からソフトウェアを購入し、それをエンドユーザーに再販した場合。
• 非居住の販売業者が非居住の販売者からソフトウェアを購入し、それを販売業者またはエンドユーザーに販売した場合。
• 非居住の供給業者からインドの販売業者またはユーザーに販売されたハードウェアにソフトウェアがインストールされていた場合。

問題は、非居住の供給業者に支払われた対価がロイヤルティであり、インドの輸入業者が税金を源泉徴収する必要があるかどうかでした。

税法により、インドが二重税回避協定(租税条約)オプションを締結している国の居住者は、インド法または条約法に基づいて課税されることが認められています。条約法では、非居住者の事業所得は、インドに恒久的施設がある場合にのみインドで課税されますが、非居住者に支払われるロイヤルティは、そうでない場合でもインドで課税されます。今回の場合、非居住者の供給業者はいずれもインドに恒久的施設を持っていませんでした。したがって、問題は、輸入業者が非居住者の供給業者に支払った金額がロイヤルティであるかどうかでした。

租税条約では、特許、商標、意匠、計画、または秘密の公式に関連して、文学的、芸術的、または科学的な作品の著作権を使用する権利の対価として、ロイヤルティが定義されています。ソフトウェアの輸入は著作権の譲渡であると考えられたため、その支払いはロイヤルティであり、源泉徴収が必要でした。それは、著作権所有者が作品を複製し、コピーを発行、販売、またはレンタルする権利を有する著作権法の規定を引用しました。ソフトウェアの輸入にはそれを使用するためのライセンスが含まれていたため、支払われた対価はロイヤルティであると主張しました。

納税者は、リマーケティング契約(RA)に基づいてインドのエンドユーザーに販売するために、非居住の供給業者からソフトウェアの市販のコピーを購入した非独占的な販売業者であると提出しました。エンドユーザーの使用許諾契約(EULA)は、非居住者の供給業者とエンドユーザーの間で締結されました。RAは、サプライヤーが所有する著作権について輸入者に権利を与えませんでした。オリジナル作品の著作権の譲渡は、著作権で保護された物品の譲渡とは異なります。EULAは、エンドユーザーに、サブライセンスまたはコピーを作成する権利なしにソフトウェアを使用するための限定されたライセンスのみを付与しました。非居住の供給者への支払いはロイヤルティではなく、商品の販売による収入でした。

裁判所は次のように判断しました。

• 源泉徴収義務は、非居住者の供給業者に送金された金額がインドで課税される場合にのみ発生します。
• 租税条約の規定は国内法の規定よりも優先されます。したがって、租税条約におけるロイヤルティの定義を考慮する必要があります。
• コンピュータプログラムは、著作権法で、コンピュータに特定のタスクを実行させるための単語またはコードの一連の命令として定義されています。
• 著作権は、著作物をコピーまたは修正する権利を含む、著作物に関して特定の行為を行うまたは行うことを許可する独占的権利です。
• 著作権所有者が対価のために著作権の権利を割り当てる場合、譲受人は割り当てられた権利のみの所有者になります。
• RAは、販売業者がソフトウェアを再販するための非独占的で譲渡不可能なライセンスのみを付与されたことを示しています。販売業者またはエンドユーザーに他の権利は付与されませんでした。エンドユーザーには、ソフトウェアをコピーまたは修正する権利はなく、ソフトウェアを使用する権利のみが付与されました。
• ソフトウェアを複製または修正する権利と、それを使用する単なる権利との間には違いがあります。
• 輸入業者が支払う対価は、インドでソフトウェアを再販する権利です。

裁判所は、コンピュータソフトウェアの再販または使用のために輸入業者が非居住の供給業者に支払った対価はロイヤルティの支払いではないと判断しました。それは著作権で保護された物品の購入、言い換えれば事業費のためでした。したがって、輸入者に源泉徴収の責任はありませんでした。

Shahid Khan は、Kochhar&Co. のシニアパートナーで, アソシエイトの Lakshay Goyal が、この記事を補助しました。

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