日本の最高裁、Twitter社へ個人情報を含む投稿削除要請

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Japan orders Twitter to delete post with private information
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日本の最高裁判所は2022年6月、Twitter社に対して、8年以上前に起きた建造物侵入事件についての特定のツイートを削除するように命じました。原告の男性は、旅館の女性用脱衣所に侵入したとして逮捕され、罰金10万円(810米ドル)の刑を受けました。この男性の実名は複数の報道記事で公表され、多くのTwitterユーザーが本件ニュースへのリンクを掲載したツイートを行いました。

今回の訴訟中に、全てのメディアは本件報道記事を削除し、本件に関連するリンクを無効にしましたが、原告の名前が記載された見出しや削除されたニュース記事のリンクが掲載された多くのツイートは残っていました。

東京にあるのぞみ総合法律事務所の弁護士、諏訪公一氏によると、東京高等裁判所は当初、Twitter社に対して「優越することが明らかな場合」という基準を適用しようとしました。これは、2017年に最高裁判所が、検索結果からウェブサイトのURL、見出し、抜粋の一部を削除するよう要求されたGoogleに対して示した判断基準です。当時、裁判所は、情報公表の重要性と比べて、プライバシーの保護の重要性が明らかに優越する場合に限って、検索結果の削除が認められるとの判決を下しました。

諏訪氏は次のように述べています。「日本の最高裁は、東京高裁の判決を覆し、個人は、適切な理由なく個人情報を公表されない人格権を持つことを認めました」

「最高裁は、『優越することが明らかな場合』の基準はTwitter社には適用されないと判断し、結果として、原告は差し止めによる救済を受けることができ、原告の個人情報を公表されない利益が、こうしたツイートがTwitter上で公表されるべき理由に優越する場合、Twitter社はこれらのツイートを削除しなければならないという判決を下しました」

諏訪氏はまた、最高裁が個人の逮捕歴を個人情報であると指摘した上で、個々の具体的状況を総合的に斟酌したと説明しました。その情報は、ツイートされた時点では公益情報でしたが、その逮捕当時から、東京高裁の訴訟での口頭弁論の終結時までに、すでに8年が経過しています。

日本の刑法第34条2項に基づき、原告が罰金刑の執行を終え、罰金以上の刑に処せられないで5年が経過した場合、その刑の言い渡しは効力を失います。

よって、最高裁も、本原告の事件に関連するツイートは本件を「速報」することを目的として行われたものであり、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して行われたものではないと判断しました。しかし、Twitter上で原告の名前を検索すると、原告の逮捕についての見出しが表示されます。

「Twitter社に関する最高裁のこの判決によって、Googleに関する判決が変わらない場合、日本ではプラットフォームによって、個人情報の削除に適用される規則の解釈が異なる可能性があると結論づけられそうです」と諏訪氏は述べています。

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