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日本と台湾は、低炭素社会の実現に向けて動き出しています。

日本のグリーントランスフォーメーションにおける蓄電池の事業機会

再生可能エネルギーを主力電源として推進する動きは、日本でグリーントランスフォーメーション(GX)を前進させる中核的な原動力の一つです。2025年2月に承認された「GX2040ビジョン」は、再生可能エネルギーを主力電源として確立することを、供給側のエネルギー分野における取り組みの中核に位置付けています。

2025年の第7次エネルギー基本計画で示されているとおり、再生可能エネルギーを主力電源とすることは日本のエネルギー政策の重要な柱でもあり、2040年に向けて電源構成の最大シェア(約40〜50%)を占めることが見込まれています。

2023年GX推進法により具体化された成長志向型カーボンプライシング構想は、2026年に本格的な実施段階に入ります。

日本のGXが再エネの事業性を高める

Masamichi Sakamoto
坂本正充
パートナー
シティユーワ法律事務所
東京
Tel: +81 3 6212 5579
Email: masamichi.sakamoto@city-yuwa.com

一方、2026年に段階的に導入される法定の排出量取引制度と、2028年に開始される炭素賦課金は、化石燃料由来の発電コストを押し上げると見込まれ、再生可能エネルギーの事業性をさらに高めると予想されます。

エネルギーを取り巻く地政学的リスク、すなわち、近年の中東情勢の緊張を背景とする原油価格の上昇や、2022年以降のロシア・ウクライナ危機に起因する天然ガス市場の混乱も、日本のエネルギー供給構造の脆弱性を改めて浮き彫りにしています。

脱炭素化への移行に影響を与える逆風としては、洋上風力などの分野における開発コストの上昇やそれに伴うプロジェクトの遅延、さらには主要経済圏における政策上の優先順位の変化などがあります。

しかし、日本のGXビジョンは依然として重要です。環境政策としてだけでなく、安全性、エネルギーの自給率、経済効率性、環境適合を優先する同国のエネルギー政策「S+3E」の柱の一つである、エネルギーの安定供給を確保する上でも重要だからです。

蓄電池の役割

蓄電池は、再生可能エネルギーの変動性に対処し、日本の電力系統の安定性を確保するための不可欠なインフラと位置づけられています。

2022年、経済産業省(METI)は、日本の蓄電池産業の競争力強化を目的とする蓄電池産業戦略を公表しました。

再生可能エネルギーの主力電源化に向けた移行を支えるために、蓄電池や揚水式水力発電のような柔軟なリソースを導入する重要性は、第7次エネルギー基本計画およびGX2040ビジョンでも示されています。

太陽光発電などの再生可能エネルギー源の導入や拡大に伴い、出力制御の必要性が増大していることも、余剰電力を吸収する手段としての蓄電池の価値を一層高めています。

また、2022年に導入された市場連動型のフィードインプレミアム(FIP)制度は、価格変動に応じた出力調整やタイムシフトを可能にする蓄電池の積極的な活用を促しています。

日本における蓄電池の自由化

2016年の日本の電力の小売全面自由化以降、外資系企業はすでに発電事業や小売電気事業への参入を果たしています。1949年外国為替及び外国貿易法に基づき、事前届出や事後報告が求められる場合はあるものの、こうした要件が外国企業の市場参入における大きな障壁となることはありません。

Kentaro Sawata
澤田健太郎
アソシエイト
シティユーワ法律事務所
東京
Tel: +81 3 6212 5700
Email: kentaro.sawata@city-yuwa.com

電力市場の自由化、カーボンニュートラル政策の進展、投資支援枠組みの整備を背景に、近年、蓄電池は投資対象として注目を集めています。蓄電池への投資の促進に向けた規制改革も、並行して進んでいます。

2022年の電気事業法改正を受け、容量1万kW以上の系統用蓄電池を用いて放電を行う事業は、「発電事業」に位置づけられることになりました。

その結果、発電設備に関するものと同一の系統連系ルール、特に一般送配電事業者は正当な理由なく系統連系の請求を拒んではならないというルールが、系統用蓄電池に関する電気設備にも適用されるようになりました。これにより、当該設備の系統連系へのアクセスが円滑になります。

さらに、2023年に、FIP電源併設の蓄電池(関連法令上、発電設備の一部として扱われるもの[付帯設備])に関して関係政府審議会で検討が行われたことを踏まえ、一定の条件の下では、これらの蓄電池は併設の発電設備からだけでなく、系統からも充電することが可能になりました。

これらの蓄電池が放電する際には、再生可能エネルギー源から充電された電力については、市場価格に上乗せしてFIPの支払い対象となりました。加えて、2025年4月以降に発電された電力については、非化石証書(非FIT)の発行を通じて、非化石価値としても認定されます。

その結果、これらの蓄電池は、再生可能エネルギー源から発電された電力を充電して市場のピーク時間帯に売電できるだけでなく、電力市場の価格差を活用して、系統用蓄電池と同様に収益を生み出す市場裁定取引も行うことが可能となり、稼働率の改善が見込まれます。

より広い観点から見ると、蓄電池事業の収益性は、エネルギー価値(卸電力市場)、調整力価値(需給調整市場)、容量価値(容量市場)といった複数の市場にまたがっています。

しかし、従来のFIT型の発電事業とは異なり、蓄電池事業は、単一の長期固定収入に依拠することができず、市場価格の変動や運用戦略に起因する市場リスクに本質的にさらされます。

そのため、蓄電池事業の成否は、市場参加戦略などの運用能力に左右されます。

長期オークションが蓄電池の普及を後押し

投資支援枠組みの整備に関しては、2023年に導入された長期脱炭素電源オークションが、脱炭素電源の新設およびリプレースを支援しています。これは特に、系統用蓄電池、原子力、水素・アンモニア、火力などの資本集約型技術を対象とし、容量市場における収益の予見可能性を向上させるものです。

この支援のメカニズムは、小売電気事業者が拠出する容量拠出金を原資として発電事業者に容量支払いを行うことで、最長20年にわたる長期契約の仕組みによって、容量市場の枠組みを拡充するものです。

これにより、卸電力市場や需給調整市場を含む他の市場からの収入との二重計上を防止するための条件を満たすことを前提に、電源に係る固定費相当額の収益回収が可能となります。

2024年のオークション結果によると、蓄電池は全38件の落札案件のうち27件を占め、付与された総容量の約22%に相当しました。これは2023年と比べて約25%の増加を示し、蓄電池事業の拡大を示しています。

募集上限量の縮小や要件の拡充により、蓄電池に関する参入障壁は高まっているように見えるかもしれません。例えば、蓄電池について最低6時間の放電継続時間要件が設けられていることに加え、外国製リチウムイオンセルに対する制限や、サイバーセキュリティおよびサプライチェーンの観点から導入されたJC-STAR認証枠組みがあります。

執筆時点では2025年のオークション結果はまだ公表されていませんが、オークションは事業性を支える補完的な制度として引き続き重要な役割を果たしています。

外国企業は単独ではオークション入札に参加できませんが、日本で特別目的会社(SPC)を設立するコンソーシアムを通じて参加することは可能です。

オークションと並んで、再生可能エネルギーの導入拡大、および系統用蓄電池やその他のエネルギー貯蔵システムの支援を目的とする経済産業省の補助金制度も、重要な役割を果たしています。

2025年12月、同省はこの補助金制度の2025年度の結果を発表しました。この制度の下で、約363億円(2億2,840万米ドル)という過去最高額の交付が決定され、過去最多の37件のプロジェクトが採択されました。これは系統用蓄電池への期待の高まりを示しています。

さらに、蓄電池を支援する他の補助金制度も、環境省や地方自治体で設けられています。

蓄電池プロジェクトのプロジェクトファイナンスは、収益の不確実性やその他の課題により制約を受けてきましたが、さまざまな事業モデルにおいて取引件数の増加が見られ、市場が進化していることを示しています。

EU電池規則が日本を再編する

欧州では、EU電池規則(2023/1542)の下で、蓄電池のライフサイクル全体を対象とする包括的な規制枠組みが段階的に導入されています。

同規則は、カーボンフットプリント、再生材料含有率、デューデリジェンスに関する要件を定めており、EU市場に電池または電池を含む製品を供給する日本企業に影響を与えます。

これを受けて、日本でもサステナビリティの確保とサプライチェーン課題への対応の重要性が高まっており、「バッテリーパスポート」の日本版の開発などの取り組みが進められています。

CITY-YUWA PARTNERS
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台湾におけるサステナビリティ推進の法整備

台湾では、政府が2022年3月20日に「2050年ネットゼロ排出ロードマップ」を発表して以降、サステナビリティが政策上の中心的な優先事項となっています。この枠組みの下で、台湾は2050年までの温室効果ガス排出量のネットゼロ達成にコミットしており、エネルギー、産業、ライフスタイル、社会という4つの重点移行分野に焦点を当てるとともに、技術革新と気候関連立法という2つの柱を基軸としています。この政策の方向性は、台湾における気候変動対策の必要性だけでなく、サステナビリティがますます重視される世界経済の中での台湾の戦略的な位置づけも示しています。

この目標を達成するために導入された規制手段の中でも、カーボンプライシングは中核となる仕組みとなっており、循環経済の推進とあわせて進められています。同時に、サステナビリティへの配慮が、台湾の対外経済関係にもますます反映されつつあります。特に、2022年8月22日に開始された「21世紀の貿易に関する台湾・米国イニシアチブ」は、台湾・米国間の貿易協議において環境・社会・ガバナンス(ESG)原則を正式に組み込んだものであり、これは価値観を重視した貿易ガバナンスとサプライチェーンの説明責任に向けて、より広範な転換を示すものです。

台湾の炭素費制度の概要

2023年気候変動対応法の下で導入された炭素費は、温室効果ガス排出のコストを内部化するための台湾の主要な規制手段となっています。この制度は、排出に価格を設定することで排出削減を促進し、企業の行動変化を促すことを目的としています。より広い意味では、国際的な潮流に沿いつつ、産業競争力への配慮とのバランスを取りながら、市場ベースの気候ガバナンスへ移行するという台湾の姿勢を示しています。

Eddie Chan
Eddie Chan
パートナー
Lee and Li
台北
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2024年8月29日、環境部は、炭素費制度の「三本の矢」とも称される3つの主要な規制措置を公布しました。

    1. 炭素費の徴収に関する規則
    2. 炭素費の対象となる事業体に対する温室効果ガス削減目標の指定
    3. 自主的削減計画の管理に関する規則

現時点では、炭素費は、電力およびガス供給事業者、ならびに年間のスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量が2万5000トン(二酸化炭素換算、tCO2e)を超える製造事業体に適用されます。発電事業の直接排出源となる事業体は、電力消費に関連する排出量を証明する書類を提出し、炭素費の対象となる温室効果ガス排出量の控除について環境部に申請することができます。この閾値に基づくアプローチは、小規模企業のコンプライアンス・コストを最小化しつつ、規制負担を大規模排出者に重点的に課すという政策判断を反映しています。

炭素費は毎年評価され、前年の排出量に基づいて毎年5月までに納付するものとされています。課金対象排出量は年間の総排出量と同一ではありません。適用規則の下では、次のとおり算定されます。

課金対象排出量 = (年間排出量 − K値)× 排出量調整係数:K値は2万5000 tCO2e(二酸化炭素換算)に設定されています。したがって、規制対象となる多くの事業体では、排出量調整係数を適用した後、この閾値を超える排出量のみが炭素費の対象となります。これに対し、炭素漏出のリスクが高いと指定された事業者(炭素漏出高リスク事業者)ではK値がゼロとなり、全排出量が算定に用いられます。このように区別することで、環境面での実効性と競争力への懸念とのバランスをとっています。

課金対象排出量が確定すると、その排出量に適用レートを乗じて、炭素費の納付額が算定されます。

Helen Hai-Ning Huang
Helen Hai-Ning Huang
アソシエイト・パートナー
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炭素費の納付額 = 課金対象排出量 × 適用レート:標準の適用レートはtCO2e当たり300台湾ドル(9.45米ドル)です。規制対象事業体が任意の削減計画を提出し、指定された削減目標にコミットして、環境部の承認を得る場合には、100台湾ドルまたは50台湾ドルの優遇レートが適用される場合があります。これは、義務的な価格付けと成果ベースのインセンティブを組み合わせたハイブリッドな規制モデルを構成し、早期のコンプライアンスと排出削減計画を促すものです。

炭素漏出高リスク事業者にとって、排出量調整係数は極めて重要な役割を果たします。この係数は、規制の厳格性と産業競争力のバランスをとりつつ、炭素漏出リスクを緩和するよう設計されています。最初の3年間で、係数はそれぞれ0.2、0.4、0.6と段階的に導入されます。2026年1月12日、環境部は、関連する審査ガイダンスの下で、石油・石炭製品、鉄鋼、コンピュータおよび周辺機器製造などの分野に属する事業者を含む17の事業体を炭素漏出高リスク事業者として指定しました。この段階的なアプローチは、より厳格な炭素コストの内部化に向けた明確な方向性を維持しつつ、移行期間における負担軽減を図るものです。

これらの規則を導入することで、台湾は正式にカーボンプライシングの時代に入りました。炭素費による収入は温室効果ガス管理基金に充てられ、排出削減技術、気候適応措置、より広範な脱炭素化の取り組みを支援することが期待されています。企業にとって、これは新たなコンプライアンス義務であるだけでなく、資金調達や技術高度化の機会ともなり得ることを示しています。

循環経済への法制度上の転換

カーボンプライシングと並行して、台湾は直線型の「生産・使用・廃棄」モデルから循環経済へと移行しつつあります。これは、資源効率とライフサイクルへの影響に対処しなければ、排出削減だけでは不十分であるという認識が高まっていることを反映しています。

Jaeseon-Han
Jaeseon Han
アソシエイト
Lee and Li
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2025年5月29日、環境部は2つの主要な立法案を提出しました。すなわち、2009年資源回収再利用法の全面的な改正(資源循環促進法[RCPA]に改称予定)と、1974年廃棄物処理法の改正です。これらの改革は、「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)の原則を製品のライフサイクル全体に組み込むことを目的としており、規制の焦点を、末端の廃棄物管理から、上流の設計や資源効率へと移行させるものです。台湾の行政部門である行政院は、2026年4月9日に提案された立法改正を承認し、今後の審議のために立法院(立法府)に進むことになっています。

提案されている資源循環促進法は、規制上の義務とインセンティブ型の措置を組み合わせた「アメとムチ」のアプローチを採用しています。規制面では、環境部に対し、製品および建設プロジェクトのグリーンデザイン基準を設定すること、指定製品、包装および容器について削減または再使用の要件を課すこと、環境に有害またはエネルギー集約型と見なされる材料に対する制限または禁止を課すことの権限が付与される予定です。

提案されている資源循環促進法はまた、遵守とイノベーションを促すためのインセンティブとして、適格製品に対する認証ラベル、ならびに資源循環において高い実績を示す事業者に対する補助金、税制優遇および優遇融資などを導入します。グリーンウォッシングのリスクに対処するため、サステナビリティ・ラベルの無断使用は執行措置の対象となります。

並行して、廃棄物処理法の改正案は、短期的な経済効率よりも資源最適化を優先し、商業的に採算が取れない場合であっても、特定の廃棄物ストリームのリサイクルを環境部が義務付けられるようにするものです。リサイクルに従事する事業者は、報告、資材追跡、開示要件などを含む、強化されたコンプライアンス義務に直面します。これらの改革は、より介入型の規制モデルへの移行を示しています。

台湾の貿易政策におけるESG

台湾のサステナビリティ・アジェンダは、貿易政策の枠組みに、より一層反映されつつあります。これは、台湾における規制枠組みと国際的な経済ガバナンスとの収斂が進んでいることを示しています。

21世紀の貿易に関する台湾・米国イニシアチブの下では、ESGの要素、とりわけ労働および環境基準が交渉枠組みに明示的に組み込まれました。2023年5月に妥結した当初の合意では、主としてこれまでの貿易円滑化に関する論点に焦点を当てていたものの、同時に、貿易ガバナンスにサステナビリティを統合するという政策の方向性を明確に示すものでもありました。

この流れは、2026年2月13日に発表された台湾・米国相互貿易協定によってさらに強化されました。同協定は、労働および環境に関する規定を台湾・米国間の枠組みに正式に組み込むものです。労働面では、同協定は結社の自由を含む中核的な労働権をカバーするとともに、強制労働といった新たな懸念にも対応しています。環境規定では、資源効率と環境保護の促進が強調されており、台湾における循環経済の取り組みと緊密に一致しています。同協定は、台湾における規制改革と国際的な貿易上のコミットメントの収斂を示しており、越境経済関係においてESGをますます拘束力のある要素として位置付けています。

越境貿易に関与する企業は、自社のサプライチェーン、労働慣行および環境パフォーマンスが、台湾の規制だけでなく、貿易協定に組み込まれた進化する国際基準にも整合するようにする必要があります。

台湾のガバナンス全体に組み込まれたサステナビリティ

2050年ネットゼロ目標を発表して以来、台湾は、カーボンプライシング、資源循環、ESGを踏まえた貿易政策全体にわたる包括的なサステナビリティ枠組みの構築において、大きな進展を遂げてきました。これらの動きは、事後対応的な環境規制から、経済・産業システムの先見的なガバナンスへと、より広範な変革が進んでいることを示しています。

取り組みの一部はいまだ立法上の検討段階にありますが、例えば、台湾・米国相互貿易協定と同日に、労働部が企業向け強制労働防止参照指針を公表したことなどの動きは、政府のサステナビリティ・ガバナンスに対する統合的なアプローチが強まっていることを示しています。

企業は、サステナビリティがもはや周辺の検討事項ではなく、深く組み込まれた法的・規制上の重要な要請であることを認識しなければなりません。コンプライアンスには、進化する法定要件を遵守するだけでなく、サステナビリティを企業戦略、リスク管理、越境事業運営に積極的に統合することも求められます。こうした状況において、規制動向への早期対応と、サステナビリティ対応能力への投資が、競争力を維持するうえで極めて重要になるでしょう。

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