経済的実体(ES)規則はBVIのストラクチャーに新たなコンプライアンス要件を付加し、同時に、アジアのクロスボーダー投資戦略における同法域の信頼性を強化しました。
英領ヴァージン諸島(BVI)の経済的実体(ES)制度は施行から5年超が経過し、アジアの取引フローへの実務上の影響がこれまで以上に明確になっています。EUおよび経済協力開発機構(OECD)からの圧力への国際的な対応として始まったこの制度は、安定したコンプライアンス枠組みへと成熟し、アジアの投資家、ファミリーオフィス、ファンド・スポンサーがこの枠組みを次第に理解し、自らのストラクチャリングの意思決定に組み込む枠組みとなっています。
しかし、「実体(substance)」に何が求められるのか、またBVIのアプローチが他のオフショア法域とどのように比較されるのかをめぐる誤解は、依然として残っています。
本稿では、現状を整理し、繰り返し見られる誤解とコンプライアンス上の課題を取り上げ、追加的な規制上の枠組みが存在するにもかかわらず、BVIがアジアのクライアントにとって依然として選好される法域である理由を説明します。
BVIの経済的実体規則の適用範囲

パートナー
Spencer West
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よくある誤解は、すべてのBVI会社が経済的実体を証明しなければならないというものです。実際には、この制度が適用されるのは「関連活動」を行う事業体に限られます。関連活動として定義されたリストには、「持株事業」「本部事業」「金融・リース事業」「流通・サービスセンター事業」「海運事業」「保険事業」「ファンド運用事業」「知的財産事業」などが含まれます。
多くのアジアのストラクチャー(特に、BVI会社を受動的な持株ビークルとして用いるもの)では、分析は単純です。純粋持株会社には緩和された要件のみが適用されます。すなわち、法定義務を遵守し、株式持分の保有に相応の従業員および施設を維持しなければなりません。実務上は、適切なガバナンスを維持し、届出を最新の状態に保ち、登録代理人を確保することを意味します。現地取締役、専用のオフィススペース、および/または島内スタッフは求められません。
BVI会社が自らの株式持分を「管理」している場合には、綿密な分析が必要です。例えば、取締役会レベルの意思決定が能動的な運営管理に踏み込む場合には、事業体はES要件を満たすために追加の対応が必要となる可能性があり、法的助言を求めるべきです。
BVIの経済的実体規則に基づく高リスクIP事業
すべての「関連活動」の中で、「知的財産(IP)事業」はBVIのES制度において依然として最も複雑で、かつ厳しい監督の対象になっています。これは、従来、BVI会社を用いてIP権を保有し、そして/または関連会社に技術をライセンスしてきたアジアのテクノロジー・グループ、ブランド保有者、デジタル資産事業者にとって、特に重要です。
この制度は、高リスクIP事業と非高リスクIP事業を区別しており、前者のカテゴリーに該当する場合、その結果は重大です。BVI会社は、以下の場合に高リスクIP事業を行っているとみなされます。
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- IP資産を保有し、かつ当該資産を関連会社から取得した場合、またはBVI外に所在する他者による研究開発に資金提供する対価として取得した場合
- 当該IPを関連会社にライセンスし、または国外の関連会社が行った活動の結果として当該IPから収益を得ている場合
このような場合、不遵守の推定が適用され、事業体は、BVI内からIPを実質的に支配し、開発し、活用し、管理していることを示す詳細な証拠により、その推定を覆さなければなりません。
実際には、アジアの企業グループでこの基準を満たすことができるケースはごく少数です。研究開発、ソフトウェア開発、ブランド戦略、製品設計といった事業活動は、通常、香港やシンガポールなどの事業拠点で行われます。租税目的のためだけにこれらの機能をBVIに集約しようとすることは、商業的に現実的ではなく、ES制度の趣旨にも沿いません。
非高リスクIP事業であっても、要件は依然として厳格です。事業体は、戦略的意思決定、利用権の管理、関連する場合には第三者開発の監督など、主要な収益創出活動をBVIで行っていることを証明しなければなりません。これは、専任の人員、物理的な施設、法域内での実質的な支出を要することが少なくありません。アウトソーシングは認められますが、事業体が外部委託した機能に対して、実効的な指揮・管理を行っていることを示せる場合に限られます。
アジアのクライアントにとって、実務上の示唆は明確です。BVIは(他のオフショア金融センターと同様に)、もはや収益を生むIPを保有する法域には適していません。BVIでのIP保有に依拠しつつ、それに見合う実質的な実体を欠くストラクチャーは見直すべきであり、必要に応じて移転または再設計すべきです。
BVI経済的実体規則に基づく実務上のコンプライアンス
他の「関連活動」を行う事業体について、BVIが期待する基準は実務的です。主要な要件はよく知られています。すなわち、事業活動がBVIにおいて指揮および管理されていること。BVIで十分な支出があること。事業活動に関連して、適切な資格を有する十分な人数の従業員がBVIに物理的に所在していること。BVIにおいて適切な物理的プレゼンスがあること。主要な収益創出活動がBVIで行われていることです。
何が「十分」であり「適切」であるかは、意図的に柔軟なものとされています。BVI国際租税当局(ITA)は事業の規模と性質を考慮し、それに応じて実体を評価します。
実務上、これは次のことを意味します。
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- 一定の取締役会議が、定足数を満たす取締役が物理的に出席した状態で、BVIにおいて開催されなければなりません。
- 一定の戦略的決定はBVIにおいて行われ、適切に議事録に記録されなければなりません。
- 従業員および施設については、監督権限が当該事業体に留保されることを条件として、ライセンスを有するサービス提供者に外部委託することができます。
- 支出は、定められた最低額ではなく、事業活動の水準を反映したものでなければなりません。
クライアントは、実体を満たすためには完全な事業拠点が必要であると考えがちです。実際には、BVIモデルは、商業活動が他の法域で行われる一方で、ガバナンスと監督がこの法域に置かれている越境型のストラクチャーに対応するよう設計されています。
BVI経済的実体制度における報告と執行
ITAの執行姿勢は大きく進化しました。初期段階の数年間は、教育と是正に重点が置かれていました。現在では、ITAはより積極的な姿勢を取っています。不遵守に対する罰則の適用は増加しており、要件を満たさない状況が続く事業体は段階的に強化される制裁に直面し、最終的には抹消に至ることがあります。
BVI会社を多数保有するアジアの企業グループにとって、主要なリスクは、実体的な不遵守というよりも、管理上の見落としにあります。これには、事業体の分類を正しく行わないこと、報告期限を過ぎること、そして/または関連活動の範囲を誤解することが含まれます。ITAのガイダンスはより詳細になっていますが、この制度についてはなお、毎年慎重な見直しが求められます。
BVI経済的実体フレームワークの競争上の優位性
コンプライアンス負担は増えたにもかかわらず、BVIがアジアの越境型ストラクチャリングにおいて引き続き優勢である理由はいくつかあります。すなわち、予測可能性、柔軟性、費用効率、規制上の信頼性です。経済的実体によって、この法域の魅力は損なわれたとは決して言えません。むしろ、当初からアジアの投資家にとって好ましい選択肢となった構造上の利点を維持しつつ、BVIの正当性をより強固なものにしてきたと言えるでしょう。
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