LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

急速なデジタル拡大により、アジア地域の規制当局は新たなeコマース枠組みの策定を迫られています。

中国の電子商取引市場における規制監督の急速な進化

中国の電子商取引市場は世界で最も大きく、かつ最も活発な市場であり、現在では従来のマーケットプレイスを超えて、Tmall(天猫)やJD.com(京東)といった第三者プラットフォーム、ブランドの直営ストア、そしてDouyin(TikTok)やXiaohongshu(小紅書)といったプラットフォーム上で急成長しているソーシャルコマースやライブコマースの分野へと、急速に進化を遂げています。これらはしばしば、ミニプログラムによって実現しています。

このような環境でコンプライアンスを確保するためには、多面的な対応が求められ、まず市場参入のための各種ライセンスや登録要件を取得することから始まります。これには以下が含まれます。

  • 国家市場監督管理総局への市場主体登録。自社運営の販売者とプラットフォーム運営者を区別します。
  • 工業情報化部(MIIT)へのICP届出。情報提供や公衆開示を目的とする無料のオンライン情報サービスを提供するすべてのウェブサイトに義務づけられています。
  • 公安局への届出。すべてのウェブサイトにおけるインターネット接続に必要です。
  • MIITが発行する付加価値電気通信サービス・ライセンス。商用インターネット情報サービス向けのICPライセンス(B25)や、第三者オンライン・マーケットプレイスおよび取引処理業務向けのEDIライセンス(B21)など。

次に、厳格な消費者保護および広告規制により、プロモーション、価格設定、返品ポリシーにおける透明性と公正性が義務付けられています。関連する主要分野には、競争法、越境支払決済、知的財産および業界特有の製品分野、さらに特に越境取引に関わる複雑な物流、通関、税務義務が含まれます。

さらに、データセキュリティ規制として、中国サイバー空間管理局(CAC)の下での個人情報保護法(PIPL)およびサイバーセキュリティ法(CSL)、並びにアルゴリズム推薦規則が、厳格なデータ取り扱いおよびパーソナライズド・コンテンツに関する義務を課しています。

これらの動向は、中国の電子商取引ガバナンスが「成長優先」から、「プラットフォームの説明責任と消費者保護を重視する」規制モデルへと進化していることを示しています。

消費者権利保護

Jeanette Wang
Jeanette Wang
パートナー
Shihui Partners
上海
Tel: +86 21 2043 7577
Email: wangjy@shihuilaw.com

中国の消費者権利保護制度は、同国の急速に拡大するデジタル経済に対応する包括的かつ高度なシステムへと発展しています。

消費者権益保護法、電子商取引法、広告法および関連規制を基盤とするこの枠組みは、安全で高品質な商品へのアクセス、返金手続き、明確な苦情処理メカニズム、そして虚偽または誤解を招く行為からの保護を保証しています。

これらの保証は、従来型の小売およびデジタル・マーケットプレイスの両方に及び、事業者は以下の主要な義務を遵守する必要があります。

  • 透明性と正確性:プラットフォームおよび販売者は、正確で完全かつアクセスしやすい製品情報および販売者情報を提供しなければなりません。販売者は虚偽広告の掲載、製品欠陥の隠蔽、誤解を招く販売手法の採用を禁止されています。電子商取引プラットフォームにはまた、販売者の不正行為を監視・対応する義務があり、コンテンツ審査メカニズムおよび販売者の追跡システムを維持し、必要な是正措置を講じなければなりません。
  • 公正な価格設定と選択の自由:抱き合わせ購入の事前選択は禁止されており、ユーザー・プロファイリングに基づく個人向けの価格設定を行う場合は、その旨を開示し、「非ターゲット型」の代替オプションを提供しなければなりません。検索結果や商品表示におけるランキング・アルゴリズムは、有料掲載やスポンサーによる調整を明確に表示する必要があります。
  • 返品および返金ポリシー:オンライン小売業者は「7日間の無条件返品」ポリシーの適用対象となります。販売者は、例外が適用される場合を除き、法定期間内に返金要求に応じなければなりません。販売者およびプラットフォームは明確な返品手順を定め、物流調整プロセスを維持し、返金処理を遅滞なく行う必要があります。
  • ライブコマースに対する監督強化:有料プロモーション・コンテンツは明確に表示されなければなりません。インフルエンサー、ライブ配信者、キーオピニオンリーダーは、根拠のない主張に対して共同責任を負う場合もあります。これは、ライブコマースに対する執行強化の動きを反映しています。

競争および価格統制

Jeanette Wang
Yun Bi
パートナー
Shihui Partners
北京
Tel: +86 10 8514 7566
Email: biy@shihuilaw.com

競争上の課題に対応するため、中国は競争および価格設定に関する規制枠組みを強化しており、アルゴリズムの公正性、価格設定の自律性、プラットフォームの説明責任に重点を置いています。

2025年10月15日に施行された不正競争防止法(AUCL)の改正は、透明で予測可能な市場環境の確立を目的とし、デジタル競争の乱用に対する責任強化、経営層の説明責任を導入し、ブランド保護およびデータ完全性基準の強化を行っています。

改正AUCLでは、いわゆる「反内巻」措置が導入され、プラットフォームが販売者に対して原価以下での販売を強要する行為を明確に禁止し、大手プラットフォームがしばしば引き起こす有害な価格競争を対象としています。また、大企業がその優位な地位を乱用して、中小企業に対して支払いを意図的に遅延させたり、不合理な条件を課したりする行為を制限し、プラットフォームに対して公正な競争に関する内部規則を策定・公表する義務を課しています。

同時に、「インターネットプラットフォーム価格行為規則案」は、すべての価格設定およびプロモーション活動における透明性を重視する具体的な指針を提供しています。執行は強化されており、当局は価格詐欺、商標侵害、虚偽取引などの違反行為を積極的に取り締まっています。

この新たな規則は、市場参加者全体に対して以下の3つの主要分野において具体的な義務を課しています。

  • 価格設定の自律性:プラットフォームは、トラフィック制限やその他の懲罰的措置を用いて、販売者にプロモーションや値下げを強要することを禁止されています。
  • 透明性:販売者は、すべての費用、プロモーションのルール、および差別的価格設定の根拠を明確に表示しなければなりません。
  • 禁止行為:虚偽取引、偽レビュー、「クリック・ファーミング」は厳しく禁止されており、アルゴリズムによる「ビッグデータ・キリング」(ユーザー・プロファイルに基づく価格差別)も同様に禁止されています。

プライバシーと越境移転

中国のデータ保護の枠組みは、サイバーセキュリティ法(CSL)を基盤とし、個人情報保護法(PIPL)およびデータセキュリティ法によって補完されており、データの処理、保存および移転に関して厳格な要件を課すことで、個人情報の安全性に特に重点を置いています。

PIPLは、個人データ保護に関する主要な法律として機能しています。その域外適用性を踏まえ、この法律は国内の事業体だけでなく、中国国内の個人の個人情報を処理する国外の事業体にも適用されます。

PIPLに準拠するために、事業者は以下の主要な義務を遵守しなければなりません。

  • 同意:個人情報の収集、処理および移転を行う前に、利用者から明示的な同意を得なければなりません。事業者は、プライバシーポリシーに定められたとおり、処理の目的、方法、範囲、ならびにデータ主体が利用可能な権利と手続きについて、明確な情報を提供する必要があります。
  • 個別同意:一般的な同意に加えて、データ処理の過程でセンシティブな個人情報が関係する場合には、個別同意が必要です。さらに、個人情報を第三者に提供する場合、個人情報を公衆に開示する場合、個人データを越境移転する場合、ユーザー・プロファイリングを伴う自動的な意思決定を行う場合にも、個別同意が必要です。
  • 越境データ移転:個人情報を中国国外に移転するためには、ネットワーク運営者は次の3つの前提条件のいずれかを満たす必要があります。(1)中国サイバー空間管理局(CAC)の安全評価に合格すること、(2)CACの認定機関から認証を取得すること、(3)海外の受信者とCACの書式に従った標準契約を締結すること。適用される方法は、データの種類、データ処理者が重要情報インフラ運営者に該当するかどうか、データ量など、いくつかの要素によって決まります。これらの基準が、それぞれの仕組みの適格性を判断します。

アルゴリズムとAI

AI技術が個人向けのお薦め、バーチャル試着、AI生成のマーケティング・コンテンツなどの電子商取引にますます統合される中で、中国はアルゴリズムおよび生成AIシステムの提供者や運営者に対して、透明性、公平性、安全性および説明責任の義務を課す、一連の業界全体の規則を発表しています。

主要な措置には、2022年「アルゴリズム推薦管理規定」が含まれており、パーソナライゼーション・アルゴリズムの提供者に対して、透明性の維持、差別的な結果の回避、利用者へのオプトアウトの選択肢の提供が求められています。

2023年には、「生成人工知能暫定措置」により、大規模なコンテンツ生成モデルへの監督が拡大され、合法な学習データ、出力品質の管理、バイアスの軽減、および利用者の苦情処理メカニズムに関する要件が導入されました。

さらに、「未成年者ネットワーク保護規定」は、18歳未満の利用者に対するコンテンツ管理および保護を一層強化しています。電子商取引事業者は、アルゴリズムおよび顧客対応型AIソリューションを導入する際に、これらのコンプライアンス義務を優先しなければなりません。

税務および報告制度の改革

中国は2025年にオンライン取引に対する税務監督を強化し、電子商取引プラットフォーム、デジタルサービス提供者および越境販売者に対する監視を強化しました。

国務院および国家税務総局(STA)の最近の告知において、インターネットプラットフォーム(中国国内に利用者または取引を有する海外プラットフォームを含む)は、より広範な税務報告、データ収集および源泉徴収の義務を負うことが求められています。これらの措置は、デジタル経済における税務コンプライアンスの標準化、取引の透明性向上、そしてグローバルなプラットフォーム型税務執行の動向との整合を目的としています。

新しい規則では、プラットフォームが販売者の身元および所得情報を収集・提出し、税務登録を支援し、場合によっては販売者に代わって税金を源泉徴収・納付することが求められています。プラットフォームはまた、データ・システムのアップグレード、登録手続きの改訂、および継続的な監視の実施を通じて、コンプライアンスを確保することが期待されています。

多国籍企業および非居住事業者にとって、これらの措置は「プラットフォームを税務管理者とする」モデルへの移行を示しており、中国に物理的な拠点を持たない事業体であっても、中国に関連する取引を可能にする場合には適用されます。

重要なポイント

今後の税務および規制報告に関する要件の強化に備えるために、企業は潜在的なリスクの評価や、販売者およびサービス提供者との契約条件の見直しを始めることが推奨されます。

Shihui Partners
8th Floor, Aurora International Building
No. 99 Fucheng Road, Pudong New Area,
Shanghai, 200120, China
Tel: +86 21 2043 7500
Email: shanghai@shihuilaw.com
www.shihuilaw.com


インドにおけるクイックコマースと海外直接投資(FDI)

インドのクイックコマースは過去数年間で爆発的な成長を遂げ、同国のデジタル経済における最も顕著な成長ストーリーの一つとなり、消費者が、食料品、日用消費財、パーソナルケア用品等の日常必需品を入手する方法を変革してきました。オンライン注文から10~30分以内の配送を特徴とするクイックコマースは、eコマースと物流の枠組みを再定義しており、かつてキラナ店舗(小規模な個人経営店)で行われていた購買行動を、デジタル領域に取り込んできました。

この分野の成長は、スマートフォンの利用拡大、デジタル決済システムの急速な普及、(消費者の)利便性と即時的な充足を求める大きな行動変容によって牽引されてきました。2024年に約33億4000万米ドルと評価されたインドのクイックコマース市場ですが、2029年までには99億5000万米ドルに達すると予測されており、都市生活において即時配送が目新しいものから必需品へといかに急速に移行したかを示しています。

このような成長ペースは、複雑な規制および政策上の課題を提起しています。Blinkit、Instamart、Zepto等の主要プラットフォームに流入している、推定60億米ドルの海外直接投資(FDI)の大部分はオフショア投資家からのものであり、これにより同分野は、インドのFDIおよびeコマース政策枠組みの明確な適用対象となっています。この枠組みは、小規模な国内商人およびキラナ店舗網を、大規模組織事業者から保護する必要があるとの懸念によって形づくられてきましたが、現在は、小売、テクノロジー、物流が交差する(クイックコマースという)ビジネスモデルによって試練に直面しています。

本稿では、インドのFDIおよびeコマース関連法が、急伸するクイックコマース分野にどのように関与しているのかを検討するとともに、それに伴う新たな機会とコンプライアンス上の課題について考察していきます。

規制環境

Raghubir Menon
Raghubir Menon
パートナー
Shardul Amarchand Mangaldas & Co
ムンバイ
Tel: +91 99 1099 8321
Email: raghubir.menon@amsshardul.com

「2020年統合版外国直接投資(FDI)政策」は「2019年外国為替管理(非債務性金融商品)規則」(以下、総称してFDI法)と併せて解釈されることで、eコマースに関連して、クイックコマース事業にも適用される主要な規制枠組みの一つとなっています。

FDI法では、マーケットプレイス型(eコマース・プラットフォームが単に売主と顧客間の取引を仲介するもの)と在庫保有型モデル(プラットフォーム自体が販売する商品を所有・管理するもの)とを、明確に区別しています。eコマースのマーケットプレイス型では100%FDIが認められている一方で、在庫保有型は小売業として扱われ、FDIは制限されたままです。

このような区別を維持するため、FDI法では、マーケットプレイス事業者とそのグループ企業に対して、マーケットプレイス・プラットフォーム上での販売、在庫の管理、価格に影響を及ぼす行為、優遇的取り扱いの提供を制限しています。また、倉庫保管、物流、代金回収等の付随的な支援サービスは、公正かつ非差別的な条件で提供されることとされています。この法規制の枠組みにより、インドは小規模小売業者を保護しつつ、相当額のFDIを誘致し、eコマース・エコシステムの着実な成長を可能にしてきました。

eコマースの条件がクイックコマースにおけるFDIを規律していますが、一方、クイックコマースのビジネスモデルは、卸売業、物流、テクノロジー、さらに食品安全まで含む、複数の分野が交差するところで事業展開することが多くなっています。その結果、クイックコマース事業体は、卸売業や製造業を含む、より広範なFDIの条件のほか、以下のような多様な分野特有の規則にも従う必要があります。(1)オンライン取引において消費者利益を保護するための「2020年消費者保護(Eコマース)規則」、(2)不公正な取引慣行および誤解を招く広告を抑制するための「ダーク・パターンの防止と規制に関するガイドライン」、(3)「ダークストア」における食品の衛生、保管、取り扱いに関してインド食品安全基準局が定める基準。

FDI法の下では、インドにおいて製造活動に従事する事業体は、直接であれ委託製造であれ、製造した製品を(eコマース経由も含めて)、小売部門の制限を受けることなく販売することが認められています。このような適用除外は、プライベートブランド商品を開発するクイックコマース事業者にとって特に関係が深く、インド政府の「メイク・イン・インディア」ビジョンを推進しながら、小売セグメントへの参入を可能にしています。

また総合的にこれらの枠組みは、インドのデジタル小売経済が従来のeコマースから「より迅速」でより地域密着型へと進化していくことを、規制するとともに可能にしてきました。クイックコマース産業が拡大を続ける中、その成長は、このような規制上の枠組みの中で、その業務運営体制をいかに機敏に適合させられるかにかかっています。

ビジネスモデル

Ekta Gupta
Ekta Gupta
パートナー
Shardul Amarchand Mangaldas & Co
ムンバイ
Tel: +91 98 7179 0537
Email: ekta.gupta@amsshardul.com

クイックコマースは従来のeコマースを席巻し、部分的にはそれを凌駕しています。その爆発的な成長により、インドのクイックコマースは、もはや急ぎの日用品や家庭用品にとどまらず、いまやはるかに幅広い製品を数分以内に提供するようになりました。

クイックコマースの成功の鍵となってきたのは、「ダークストア」の出現です。これは、密集した都市部周辺に戦略的に配置され、リアルタイムで注文を保管、梱包、発送するマイクロ倉庫のことです。消費者への圧倒的な近さと、物流とソフトウェアとが高度に統合することで、サプライチェーンおよびバリューチェーン全体にわたって、在庫管理、配送、顧客インターフェースの機能のあり方を根本的に変えてきました。

さらに、クイックコマースのテクノロジーやソフトウェアスタックも同様に欠かせない要件です。同期化されたデータフローにより、販売事業者、配送パートナー、倉庫、消費者の間での即時調整が可能となり、注文管理、在庫の可視化、注文処理がシームレスに循環する体制が構築されています。事実上、クイックコマースは、従来のeコマースの各オペレーション要素を、単一の継続的に更新されるシステムへと統合しています。

しかしながら、まさにこの統合が仲介と管理の境界線を曖昧にし、インドの海外投資制度の下での長年の規制上の論点を再燃させています。迅速な配送への期待に応えるため、事業者はダークストアに保管されている在庫について、詳細に可視化し、監督することが必要になります。同様に、リアルタイム割引や動的価格設定等のツールは、アルゴリズムによる提案であるものの、価格設定への影響と見なされるリスクがあります。

Rooha Khurshid
Rooha Khurshid
シニア・アソシエイト
Shardul Amarchand Mangaldas & Co
ムンバイ
Tel: +91 98 3124 9378
Email: rooha.khurshid@AMSShardul.com

規制の観点からすれば、インド資本・インド支配企業(IOCC)に該当するクイックコマース事業者は、自ら商品在庫を保持し、その他のプラットフォーム関連の運用事項を管理することができます。これは、IOCCであるという理由から、このような企業には在庫保有型eコマースモデルに従事することへの制限など、eコマース関連のFDI制限が適用されないためです。

これに対し、外国資本・外国支配企業(FOCC)が関与するクイックコマースモデルでは、通常、FOCC事業体は商品の在庫を保持せず、価格設定はじめ、その他のプラットフォーム関連の運用事項を管理することはなく、単にプラットフォームを通じて買主と売主を結び付ける仲介者として運営されます。

FOCCクイックコマース・プラットフォームは、広告、物流、倉庫保管、決済、販促キャンペーン(キャッシュバックやロイヤルティ制度)等の関連サービスへと多角化することがよくあります。このような活動は技術的には区別されるものの、同一事業のサプライチェーンに組み込まれることが多いため、コンプライアンスを維持するためには、厳密に法的・業務的に分離することが必要になります。

FDI法の下で「製造業適用除外」の利用が増加しています。インドで製造に従事する事業体は、直接であれ委託製造契約であれ、eコマース小売規制の適用を受けることなく、自社製品をオンラインで販売することが認められています。複数のクイックコマース事業者が、プライベートブランド商品や自社製品ラインを通じてこの方法を活用し、利益率を拡大しています。

これらモデル全体を見ると、クイックコマースにおける事業構造は、FDI法が適用されないIOCC構造に従う事業体から、純粋なマーケットプレイス型でコンプライアンス保護措置を採用する事業体に至るまで、スペクトラム(連続体)をなしていることがわかります。両者の間には、技術、物流、卸売機能を複数の事業者に分散させ、運用上の柔軟性とコンプライアンスの両立を図るハイブリッド構造が存在します。

コンプライアンス上の課題

Srobona-Ghosh
Srobona Ghosh
アソシエイト
Shardul Amarchand Mangaldas & Co
ムンバイ
Tel: +91 88 0049 1493
Email: srobona.ghosh@amsshardul.com

クイックコマースモデルにおける構造的および運用上の区別は、インドの外国投資およびコンプライアンスの枠組みに準拠するように設計されていますが、これらの措置によっても、クイックコマース分野は規制当局による監視強化から完全に免れているわけではありません。この分野が拡大するにつれて、政策立案者および規制当局の双方の関心を引き続き集めています。

大幅な値引き、優先的なリスト掲載、デジタル・インターフェースにおけるダーク・パターンの使用に関する疑惑は、既に規制当局の注意を引いています。同様に、特に資金力のある投資家が原価割れで運営を支えることで成り立つ略奪的価格設定に関する懸念は、市場行動や価格の透明性について、より厳密な監視が必要なのではないかという議論を呼び起こしています。

事業レベルにおいても、規制上の監督はよりきめ細かなものになってきています。規制当局は、食品安全基準のコンプライアンスを検証するため、ダークストアの現地検査を実施しています。在庫調整、価格の可視性、アルゴリズムによる商品配置などが実務上で重複する部分は、FDI法における解釈上の課題も提起しています。

さらに、絶え間ないデータや取引の流れは、配送スケジュールを維持するためのダークストアおよび第三者配送ネットワークへの依存と相まって、eコマースや消費者保護義務についての統一的なコンプライアンス確保という課題を複雑にしています。消費者体験の向上のためのアルゴリズムや自動意思決定の役割が増大していることは、さらに、データ保護・データ活用の実務などの領域において、規制上の微妙な問題を投げかけています。

市場参加者にとってコンプライアンスとは、もはや一つの法規制を遵守しているだけでは済まず、重複する分野別の法規制や消費者関連法など、複雑な規制網に対処する段階へと入っています。これらの要件は、FDI法の下での多層的な条件やそれに伴う解釈上の不確実性を考慮すると、海外投資を伴う事業体にとって特に煩雑となります。その結果、複数の事業者は規制上の安心感を確保するために、より実務的な構造としてのIOCCモデルを導入することが不可欠であると認識しています。IOCCモデルは、運用上の柔軟性を提供しつつ、FOCCに適用される制限への影響を緩和するものです。

とは言うものの、IOCCの枠組みにおいても、事業上の柔軟性と規制上の整合性とのバランスをとることは依然として課題です。単一のモデルや規則だけでは、インドのクイックコマース・エコシステムの変化し続ける実態を完全には捉えることができないという事実が浮き彫りになっています。

結論

過去10年間、eコマースに関するインドのFDI枠組みは同国の成長するデジタル経済に対応して進化してきましたが、地元企業を保護する必要性と、海外からの投資や先端技術を誘致するという目標の両立を図ってきました。多くの点で、すでにこのような規制構造はクイックコマースが繁栄するための基盤となっています。

クイックコマースの急速な台頭は、投資家と規制当局の双方の注目を集めています。主要事業者がインド資本市場への上場を準備する中、規制当局は、eコマース黎明期に提起された市場支配、消費者保護、海外資本によるインド国内の小売に果たす役割といった論点を改めて検討しています。業界団体が外国為替法、競争法、消費者保護法に関してますます懸念を提起していることから、規制当局による関心はいっそう高まる見込みです。

規制監視が強化される環境下においても、インドはクイックコマースの潜在力を最大限に活用しつつ、影響を受けやすいキラナ店舗を保護するという懸念に妥協することなく、政策枠組みを進化させられる好位置にあります。

Shardul Amarchand Mangaldas & Co
Express Towers, 23rd Floor, Nariman Point
Mumbai – 400 021, India
Tel: +91 22 4933 5555
Email: raghubir.menon@amsshardul.com
www.amsshardul.com


台湾の電子商取引法の展望

2025年、台湾の電子商取引業界は、外国企業と国内企業の間での、さらには国内プラットフォームと越境プラットフォームの間での激しい競争やM&Aの増加により、より活発になっています。本稿では、2025年・26年に注目すべき、台湾の電子商取引に関する規制環境について簡単に紹介します。

改正およびガイドライン

Ken-Ying Tseng
Ken-Ying Tseng
パートナー
Lee and Li
台北
Tel: +886 2 2763 8000 (ext. 2179)
Email: kenying@leeandli.com

台湾では、個人データの収集、処理および利用は「個人情報保護法(PDPA)」によって規制されています。その他の要件の中でも、PDPAは、データ管理者が個人データを収集および処理する前に法に定められた事項をデータ主体に通知すること、またその収集および処理は特定の目的のために行われ、法に定められた法的根拠のいずれかを満たす必要があることを義務付けています。

PDPAは、データ管理者がPDPA違反により個人データの盗難、漏えい、改ざん、またはその他の侵害を引き起こした場合、事実確認後にデータ主体へ通知することが義務づけられています。したがって、同法における通知義務は「PDPA違反によって」生じた漏えいに限定されており、通知の対象も「データ主体」に限られ、主管当局への報告は求められていません。このような規定は批判を受けており、それゆえに同法の改正が行われました。

一方でPDPAは、関連する業界監督機関に対し、その管轄下にある業界向けに個別のデータ保護ガイドラインを策定する権限を与えており、これらのガイドラインは当該業界内のすべてのデータ管理者に適用されます。

この点に関して、電子商取引業界の主管当局であるデジタル発展省(MODA)は、2023年に「デジタル経済関連産業における個人データファイルの安全維持および管理に関する規則」を公布しました。この規則の下では、MODAは、デジタル経済産業(電子商取引事業を含む)において個人データの漏洩が発生した場合、データ収集者は影響を受けたデータ主体だけでなくMODAにも、事案を認識してから72時間以内に、所定の形式で報告することを義務づけています。

上記の措置はデータ主体の保護をより強化するものですが、PDPAは規制当局が民間部門にこのような義務を課すことを明示的に認めていないため、法的効力については議論が続いています。この問題に対処するため、2025年11月、台湾政府はPDPAを改正し、個人データの漏洩事案が発生した場合には、影響を受けたデータ主体への通知、および主管当局である個人情報保護委員会(PDPC)への報告義務を明確に規定しました。

これらの義務は、事案がPDPA違反によるものであるかどうかにかかわらず適用されます。改正法はまだ施行されていませんが、施行後は、データ管理者は事案の原因が未確定であることを理由にデータ主体への通知を遅らせることができず、また主管当局へのデータ漏洩報告を怠った場合には、行政罰の対象となります。

PDPAの改正は、PDPCに対し、データ漏洩事案の通知内容、方法、期限などに関する詳細な規定を別途定める権限を与えています。ただし、委員会設立後6年間の移行期間中は、行政院(政府の行政部門)が、PDPCと共同で同法を執行・実施する特定の業界監督機関のリストを公表することができます。筆者らは、電子商取引業界についてはMODAがこのリストに含まれると予想しており、この6年間は、電子商取引事業者は引き続きデータプライバシーに関して同省の規制を受ける見込みです。

2025年のPDPA改正は上記の新たな要件を導入し、PDPCの運用を伴うものですが、2025年11月時点では同委員会はまだ設立されておらず、改正法も施行されていません。改正法は、PDPCが正式に設立された後に施行されると予測されます。委員会の設立時期は未定ですが、近く設立される見込みです。

事業者の責任

Vick-Chien
Vick Chien
アソシエイト・パートナー
Lee and Li
台北
Tel: +886 2 2763 8000 (ext. 2214)
Email: vickchien@leeandli.com

詐欺事件の急増を抑制するため、台湾政府は2024年に「詐欺犯罪被害防止条例(FCHPA)」を制定・施行しました。FCHPAは、通信事業者、第三者決済サービス提供者、オンライン広告プラットフォーム運営者、電子商取引事業者などの関連業界および事業者に対し、防止措置に関する各種の義務を課しています。

電子商取引事業者に関しては、FCHPAは、電子商取引事業者が司法警察または関連業務を所管する主管機関から、自社のサービスが詐欺行為に関与している疑いがあるとの通知を受けた場合、当該電子商取引事業者は司法警察または主管機関に協力して当該事案を処理し、合理的な期間内に、詐欺と疑われる行為に関与している利用者のアカウントへのサービス提供を停止しなければならないと定めています。

さらに、電子商取引事業者は、利用者登録および本人確認手続から得られた電子記録、文書、画像、物品およびデータ、ならびに接続記録および取引記録を保持するために、合理的な期間内に、実行可能な技術を導入することが求められています。

この記録保持には、利用者および個々の取引を復元するのに十分なその他の関連情報も含まれます。

オンライン広告プラットフォーム運営者については、FCHPAは、当該運営者が自社プラットフォーム上で広告を掲載または配信する際、広告である旨を明示するなど、一定の情報を広告内に開示しなければならないと定めています。さらに、広告がクライアントの代理で掲載される場合には、同様にスポンサーの情報も開示しなければなりません。

また、オンライン広告プラットフォーム運営者は、デジタル署名、迅速な本人確認メカニズム、または同等の安全性を有するその他の技術や方法を通じて、クライアントおよびスポンサーの身元を確認するための管理措置を確立することが求められています。さらに毎年、詐欺防止透明性報告書を公表する義務もあります。

なお、執行および規制の能力を考慮し、FCHPAの適用対象となるオンライン広告プラットフォーム運営者は、「台湾の領域内でオンライン広告サービスを提供し、一定の規模に達している」者のみに限定されています。FCHPAの対象となるオンライン広告プラットフォーム運営者は、Meta(Facebook、Instagram、Threads)、Google(Google、YouTube)、Line、TikTokです。これらの運営者は基準を満たしており、現地の法定代理人を任命することなど、関連する要件を遵守する必要があります。

プラットフォームに対する制限

電子たばこの禁止:2025年においても、台湾政府は電子たばこに対して厳格な規制を維持しています。2023年3月22日以降、台湾ではインターネットを通じた電子たばこの販売が全面的に禁止されています。「たばこ害防止法(THPA)」に基づき、台湾では、電子たばこおよび未承認の加熱式たばこ製品を製造、輸入、販売(オンラインまたは実店舗を含む)、供給、陳列または宣伝することは、いかなる者にも認められていません。

衛生福利部(MOHW)と地方の衛生福利当局は、この禁止令を厳格に執行しています。インターネット上で電子たばこに言及するいかなるコンテンツも、電子たばこの広告と見なされやすく、当該内容を掲載したウェブサイトまたはプラットフォームには、主管当局から罰金が科されます。

一方で、電子たばこが「キャンディー」や「ミルクティー」などの隠語でオンライン販売されることを防ぐため、関連当局はすべての電子商取引サイトやソーシャルメディアなどに対し、これらの隠語を検出し、該当するコンテンツをブロックまたは削除するよう求めています。有名な事例として、ある期間中、台湾の大手電子商取引プラットフォームで「キャンディー」を検索しても結果が表示されなかったことがありました。

さらに、電子たばこに関するオンライン規制を強化するため、MOHWはTHPAの改正案を提案しました。この改正案では、全世界のウェブサイトが同法の適用対象となり、海外のウェブサイトも台湾に法定代理人を任命して、通知を受けた場合には電子たばこ関連のコンテンツを削除する義務を負うことになります。これに違反した場合、行政制裁の対象となります。

肉製品の輸入制限:特定の肉類および動物製品は検疫要件の対象であり、「検疫品目」として規制されています。「動物伝染病防疫法(Act on the Prevention and Control of Infectious Animal Diseases)」は、電子商取引事業者に対し、検疫品目の拡散を防止するために以下の措置を講じることを求めています。(1)動物衛生検査または検疫に関する啓発のため、必要な警告を表示すること、(2)動物製品の広告主、販売者または購入者の個人データを保持するか、または定期的に輸出入動物の検疫当局に提供すること、(3)「検疫品目」を販売する広告がある場合には、関連ウェブページへのアクセスおよび閲覧を制限するか、または当該ページを削除すること。

台湾法の下では電子商取引の出品は広告と見なされるため、電子商取引プラットフォームは、自ら「検疫品目」に該当する動物製品であることを知りながら出品することを禁止されています。主管当局からそのような出品について通知を受けた場合、当該プラットフォームはそれらを削除しなければなりません。

Lee and Li, Attorneys-at-Law
8F, No. 555, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd.,
Taipei 110055, Taiwan
Tel: +886 2 2763 8000
Email: attorneys@leeandli.com
www.leeandli.com

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link