台湾の汚職防止の枠組みは、主として刑法および汚職防止法(ACA)に基づいて構築されています。後者は、特に公的部門の汚職行為に対処するために制定された法律です。商業賄賂は明確に犯罪とは示されていないものの、刑法に基づく背任およびその他の特定の立法規定が、主要な執行メカニズムとして機能しています。
刑法およびACAのいずれも、反汚職違反について法人に対する刑事責任を課してはいません。2025年公益通報者保護法(PIWPA)は、汚職防止および内部通報者の保護についての政府のコミットメントをさらに示しています。
台湾における公務員贈収賄法
台湾法の下では、贈賄とは、公務の遂行に影響を与える意図をもって、価値のあるものを提供、供与、嘆願、要求、受領することを指します。伝統的な意味での贈賄に加えて、刑法およびACAにおける注目すべき汚職防止規定として、自分または他人に不法な利益をもたらす行為という罪があり、これは、関係する公務員が職務上の義務に違反したことを要件としません。

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公務員の範囲:台湾は、公的機能を遂行する個人が責任を免れることにつながり得るいかなる抜け穴も防ぐため、「公務員」という用語の広範な解釈を採用しています。
刑法およびACAに基づき、「公務員」には以下の者が含まれます。(1)政府機関に勤務する公務員、(2)政府機関に代わって公権力を行使する権限を与えられた者、(3)公務の管理を委託された個人。
この包括的な枠組みは、公的権限を付与されたすべての者が、汚職防止に関する規制および監督の対象となることを担保しています。
公務員と共謀する非公務員の刑事責任:非公務員であっても、贈賄または収賄の実行に際し、公務員を幇助し、教唆し、共謀した者は、刑法およびACAの贈収賄に関する規定に基づき、同様に責任を負い、処罰の対象となります。これにより、公的地位の有無を問わず、贈収賄行為に共同して関与したすべての関係者が、法の下で責任を問われることが担保されます。
刑罰:不法な利益を受け取って職務上の義務に「違反」した公務員は、10年以上の懲役から無期懲役まで、ならびに多額の罰金が科される可能性があります。「職務上の権限の範囲」で行った行為に関して不法な利益を受け取った公務員は、7年以上の懲役および多額の罰金が科される可能性があります。
贈賄者に関しても、犯行の重大性に応じて懲役および罰金が科されます。自己または他者に不法な利益をもたらした公務員は、5年以上の懲役に加え、3000万台湾ドル(94万9800米ドル)以下の罰金が科される場合があります。刑法に基づき、贈収賄による不法な利益は没収または徴収されます。
台湾における商業賄賂法

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台湾の汚職防止の制度における注目すべき構造的特徴は、「商業賄賂」との名目の独立した犯罪が存在しない点にあります。民間当事者間で発生する汚職行為は、刑法およびACAの下で公的部門の贈賄に適用されるような、明確な刑事責任が自動的に発生するわけではありません。
刑事上の背任罪:商業賄賂を取り締まる特定の法規制が存在しないため、民間部門の汚職は、一般に、既存の財産犯罪または信認義務違反の犯罪、特に刑法第342条に基づく背任罪、ならびにその他の特別法に基づいて起訴されます。
背任罪を立件するために、検察側は以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)信認義務違反:行為者(すなわち収賄者、通常は従業員)が、委任者(雇用主または会社など)に対して負う信認義務に違反していること。
(2)不法な利益を目的とした故意の違反:信認義務違反は、行為者または第三者に不法な利益を図るために、故意に行われていること。
(3)認識可能な損害および因果関係:委任者は、期待利益の喪失を含む認識可能な財産上の損害を被っていなければならず、その損害が不正行為と因果関係を有していること。
業種別の禁止および罰則:刑法に加えて、台湾の規制枠組みはリスクが高い業種、特に金融分野において、より厳格な業種別ルールを課しています。

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銀行法(BA)、証券取引法(SEA)、金融持株会社法(FHCA)ではすべて、役職員による特定の汚職行為を処罰する特別な規定を定めており、刑法の下で規定されたものよりも著しく重い処罰を科しています。
(1)加重背任罪:これらの法律に基づく背任は、刑法の場合と同様に解釈されますが、より著しく厳しい刑罰が科されています。たとえば、BA第125条の2、SEA第171条、FHCA第57条は、3年から10年の懲役および多額の罰金を規定しています。不法な利益が1億台湾ドルを超える場合、刑罰はさらに加重されます。
(2)便宜供与の禁止:業種別の法規は、民間人に対する便宜供与を明示的に禁止しています。たとえば、BA第35条は、銀行の職員が融資、与信、その他の取引に関連して、手数料、リベート、その他の不当な利益を受け取ることを禁止しています。さらに、BA第127条に従い、そのような禁止行為は、加重規定に基づき刑事責任を問われます。
背任罪における課題:便宜供与金が関与する事案など特定の状況においては、背任罪に必要な認識可能な財産上の損害の立証が困難となる場合があります。このような事案では、裁判所の姿勢は曖昧かつ一貫性を欠くように見え、被告人を無罪とする裁判所もあれば、一方では背任未遂で被告人を有罪とする裁判所があります。
台湾の汚職防止法における法人の刑事責任
ACAも刑法も、法人に対して刑事責任を課していません。これら2つの法律に基づく刑事制裁は、会社に代わって贈収賄に関与する公務員、従業員、代理人などの自然人にのみ適用されます。
とは言うものの、会社は、従業員または代理人が刑事捜査中の汚職活動に関与している場合、法執行機関による抜き打ち捜査(dawn raids)のリスクに依然としてさらされる可能性があります。
分野別法規の下での法人刑事責任:法人責任は、主として金融分野における業種別規制に定められた、行政処分および刑事罰を組み合わせる形で追及されます。
たとえば、銀行法(BA)第127条の4は、銀行の従業員が便宜供与やその他の汚職行為に関する禁止規定に違反した場合、銀行に対して刑事罰金を科すことを定めています。同様に、FHCA第65条は、金融持株会社の従業員による贈賄関連規定違反に対して、同程度の刑事罰金を科すことを定めています。
政府調達における位置づけ:刑法またはACAの下では、公務員に対する贈賄について法人が刑事訴追の対象となることはありませんが、法人はなお、主として政府調達法(GPA)に基づく公共調達制度を通じて、行政処分の対象となります。
政府契約を獲得するために賄賂が支払われた場合、入札参加資格の停止、契約解除、企業名の公表などの罰則をはじめ、これらに限定されない広範な行政処分が科される可能性があります。
台湾PIWPA法に基づく内部通報者保護
公益通報者保護法(PIWPA)は2025年に制定され、施行されました。同法の適用範囲は、政府が所有または管理する企業を含む、公的部門に限定されています。汚職などの重大犯罪に対する法執行を強化するため、PIWPAは、公益通報者に対して報復防止措置や身元の秘密保持を含む包括的な保護を提供するだけでなく、その通報により執行措置が奏功した場合、通報者に対して科された罰金または没収された資産の最大10%の報奨金を支給します。
結論
台湾の汚職防止の枠組みは、主として刑法とACAに基づいています。商業賄賂は、刑法およびその他のSEAやFHCAなどの業種別法令の下で「背任罪」として処罰されます。
法人の刑事責任については、BAおよびGPAなどの特定の法律は、代理人または従業員により行われた汚職防止違反について、法人に刑事責任を課しています。汚職に対する法執行の取り組みをさらに強化するため、PIWPAは2025年に制定され、施行されました。

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