本稿では、消費者保護法および製造物責任法に基づく規制の概要を示し、日本において消費者向け製品の販売または消費者へのサービス提供を行う事業活動に際して、考慮すべき事項を取り上げます。
消費者保護

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消費者契約法:本法は、消費者と事業者との間の契約において、消費者の利益を一方的に害するような条項を無効とするものです。無効となる条項の典型例は以下のとおりです。
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- 消費者に解除権を放棄させる条項、
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項、
- 消費者に過大な違約金を支払わせる条項。
2022年の改正により、事業者の損害賠償責任を一部免除する条項について、事業者の故意または重過失による損害には適用されないことを明示していない場合、その条項は無効となる旨の規定が導入されました。日本市場向けに電子商取引事業を行う場合は、電子商取引サイトの利用規約を確認することが重要です。
不当景品類及び不当表示防止法:本法は、
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- 広告および(
- 景品類の提供を規制しています。特に広告に関しては、消費者庁が厳格に監督し、積極的に行政措置を講じており、2016年には課徴金制度を、2024年には直罰規定を導入するなど、執行体制を強化しています。
商品の品質が実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる広告は禁止されています。例えば以下のとおりです。
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- 「最高級」や「No.1」などの表現を使用する場合は、その製品を「最高級」または「No.1」と表現する根拠を確認すること。
- 効能・効果に関する主張を行う場合は、その主張が適切な試験結果により裏付けられていることを確認すること。
- 広告にカスタマー・レビューを使用する場合は、十分な数のサンプルを無作為に選択すること。
また、取引条件(例:価格やアフターサービスなど)が実際よりも著しく優れていると誤認させる広告も禁止されています。例えば以下のとおりです。
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- 割引表示を行う際は特に注意が必要です。現在の販売価格と、異なる価格(例:過去の販売価格)を比較する場合、厳格な基準に従う必要があります。例えば、過去の販売価格は一般に、直近8週間のうち4週間を超える期間に、その価格で販売されていた場合に限り使用することができます。
- 「期間限定キャンペーン」を長期間にわたり繰り返し実施することは、本法の典型的な違反行為です。「長期間」と判断される具体的な基準は設けられていませんが、「1カ月限定キャンペーン」を6カ月間繰り返した事例に対して行政措置が講じられたことがあります。
さらに、本法は「おとり広告」や「ステルスマーケティング」も規制しています。景品類の提供に関しては、本法により、消費者に提供できる景品類の価額基準が定められています。
特定商取引に関する法律:本法は電子商取引を行う事業を規制しています。日本市場において、個人に対して商品を販売またはサービスを提供する外国事業者は、本法の規定を十分に理解しておく必要があります。
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- 本法により、広告(例:商品詳細ページなど)および決済ページに表示すべき情報、すなわち連絡先、責任者名、キャンセル条件などが定められています。
- また、顧客が意図せず注文を確定してしまうよう仕向ける行為(例:ボタンをクリックすると注文が確定するにもかかわらず、ボタンに「次へ」や「送信」と表示されており、顧客はそのボタンで注文が確定することを認識できないなど)、顧客の事前同意なしにマーケティング・メッセージを送信する行為、誇大広告なども禁止されています。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律:マーケティング・メッセージの送信は、特定商取引法だけでなく、本法によっても規制されています。本法では、オプトイン方式の採用およびマーケティング・メッセージ内に表示すべき情報(例:オプトアウト用のURLまたはメールアドレスなど)が定められています。
製造物責任

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製造物責任法:製品に製造上、設計上、または警告表示上の欠陥があり、その欠陥により製品自体以外の生命、身体または財産に損害が生じた場合、製造業者または輸入業者は、その損害について厳格責任を負います。たとえ顧客が製品を誤用した場合でも、製品ラベルに必要な警告を表示しなかった製造業者または輸入業者は、損害に対して責任を負うことになります。なお、製造または輸入を行っていない販売業者は、本法の下では責任を負いません。
消費者に適切な情報を提供するための製品への表示義務を定める法律:消費者に情報を提供するため、製品に特定の情報表示を義務付ける法律があります。例えば以下のとおりです。
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- 食品表示法
- 医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 繊維製品、プラスチック製品、電気製品および雑貨:家庭用品品質表示法
- 酒類:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
製品安全を確保するための法律:
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- 消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律があります。これらの法律は、製品の安全性を確保するため、特定製品の製造業者または輸入業者に対し、届出、技術基準適合検査の受検、PS(製品安全)マークの表示を義務付けています。
- 販売業者は届出や検査の義務を負いませんが、PSマークのない製品を販売することはできません。これらの法律の改正は2025年12月25日に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
- 3歳未満の子ども向け製品は、消費生活用製品安全法の規制対象となります。
- 越境電子商取引において、外国の販売業者は日本における代理人として「国内管理人」を選任する必要があり、当該管理人は検査結果の記録義務、当局への報告義務などを負います(国内管理人の選任は、電気用品安全法では義務であり、他の3法では任意です)。
- 販売業者は届出や検査の義務を負いませんが、PSマークのない製品を販売することはできません。これらの法律の改正は2025年12月25日に施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
- 食品衛生法:本法は、食品、食品添加物、器具、容器包装および6歳未満の子ども向け玩具に関する基準を定めています。最近の改正により、合成樹脂製の容器包装に関してポジティブリスト制度が導入されました。
- 消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律があります。これらの法律は、製品の安全性を確保するため、特定製品の製造業者または輸入業者に対し、届出、技術基準適合検査の受検、PS(製品安全)マークの表示を義務付けています。
日本の法律の下では、商品やサービスを提供する事業者は、一般的な広告・表示規制に加えて、景品類の提供の制限やマーケティング・メールの送信の規制など、商品やサービスに関する消費者の合理的な意思決定を不当に左右するおそれのある行為についても、幅広い規制の対象となっています。
また、製品の種類によっては、事業者は一般的な表示義務に加えて、消費者に特定の情報を提供する義務を負う場合もあります。さらに、製造物責任法および関連法の下で、事業者は製品の安全性に関して厳格責任を負うことに留意することも重要です。
したがって、日本で製品やサービスを提供する際には、事業者はこれらの法律上および規制上の要件を完全に遵守しなければなりません。
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