知的財産(IP)紛争では、侵害訴訟の法的手続き中に機密資料が開示されるリスクがあります。このリスクを軽減するため、当事者間で合意された付託事項(ToR)に基づき、秘密保持クラブ(CC)を設置する規定があります。情報へのアクセスは通常、専門家および法的代理人(第1層)に限定されますが、事案の特有の事実や状況に応じて(第2層)に拡大される場合もあります。

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Sygenta Limited and Anor v GSP Crop Science Private Limited裁判では、デリー高等裁判所が長年、殺菌剤を保護する特許の侵害に関する申し立てを扱ってきました。2024年、裁判所はToRの実行を監督し、インド工科大学デリー校に科学顧問の指名を依頼しました。ToRでは、科学顧問が収集した文書へのアクセスをCCの第2層参加者に開放することが定められており、第2層参加者には各当事者の代表2名、科学顧問(第1層)、および当事者の外部弁護士が含まれていました。
原告は、特許対象の発明をしたプロセス化学者兼共同発明者を指名しました。彼は英国にある原告グループ企業に所属していました。2024年の後続の審理で、原告はその代表者が科学顧問および各当事者の弁護士とともに現地調査に同行したが、科学顧問が収集した資料へのアクセスを拒否されたと主張しました。両当事者は1月に再び裁判所に戻りました。
原告は、被告に対しToRで定められた通り代表者に記録へのアクセスを認めるよう申請しました。被告は訴訟の維持可能性を理由にこれに反対しました。申請は1908年民事訴訟法第151条に基づいて行われ、裁判所の固有の権限が確認されました。しかし、原告は文書の目的や使用方法を明示していなかったため、探索的操作を行っていると主張されました。また、情報漏洩のリスクが高く、1970年特許法第104条Aに違反する可能性があるともされました。これは、被告の機密文書が海外居住者に開示されるためです。代表者はCCの第2層メンバーであり、原告の管理下にはなく、既に従業員ではなくコンサルタントでした。

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訴訟の維持可能性に関する異議について、裁判所は、申請が当事者間で合意されたToRの履行を求めるものであるため、維持可能であると判断しました。第2層メンバーへの文書アクセスに関する2つ目の異議については、裁判所はToRの重要性を強調し、科学顧問が確認した記録や文書はCCメンバーに公開されるべきであると述べました。唯一の制限は、情報が本訴訟の目的のみに使用されることでした。ToRは当事者が共同で作成したものであるため、裁判所は、第2層メンバーが供給業者に関するものを除き、被告の記録や文書へのアクセスを拒否されることはないと判断しました。
原告の元従業員で海外在住者であることに関する異議について、裁判所は、代表者がもはや原告の従業員ではなく、原告と契約上の拘束もなく、原告の日常業務や経営にも関与していないため、2022年デリー高等裁判所特許訴訟規則第11条およびInterdigital Technology Corporation and Ors v Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Limited事件の判決にも合致していると認めました。さらに、代表者が情報を自身の分析目的のみに使用し、CC外に開示せず、機密を保持する旨の宣誓供述書を提出しているため、被告に不利益は生じないと裁判所は判断しました。裁判所は、その製法が原告の特許を侵害していないことを証明する責任は被告側にあるとの定説を確認し、以前の判決を再確認しました。被告側は、使用したプロセスを記録し、その写しを原告に提出することが確認された。
裁判所は、被告に対し科学顧問が収集した文書を供給業者名を消した上で提供するよう命じました。この決定は、侵害訴訟で争う当事者間の衡平性を維持する重要性と、ToRを正確に作成する必要性、CC設立時に留意すべき点を示しています。
Manisha SinghはLex Orbisのパートナー、Swati Mittalはマネージングアソシエイトです。

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