ベトナムの急速な経済成長に伴い、商業紛争が増加しています。しかし、2024年のWJP Rule of Law Index(法の支配指数)によると、ベトナムは世界142カ国中81位、民事司法においては96位にとどまっています。これは、ベトナムで事業を行う外国投資家にとって懸念材料となっています。一般的に、紛争が発生した場合、当事者は訴訟、仲裁、調停などのさまざまな方法で解決を図ることができます。しかし、どの手段が最適かは難しい問題であり、ベトナムの商業紛争解決の法的枠組みを理解し、この制度を効果的に活用することが重要です。
ベトナムは大陸法の国であり、法律が頻繁に改正・改訂されています。現在、約266の法律や規定が存在し、ベトナムでのプロジェクトは数多くの異なる法律文書に準拠する必要がありますが、どの法律文書が優先されるかが議論の対象となることもあります。このように予測が不可能であることから、企業は進化する法規制や執行の動向について情報を常に把握しておくことが重要になります。
ベトナムでは、すべての裁判所判決が判例と見なされるわけではありません。拘束力のある判例制度がないため、司法解釈が一貫性を欠くことが多く、投資家にとっての不確実性が生じているのです。
交渉と商業調停
交渉と調停は、代替的紛争解決(ADR)の手段として広く奨励されています。

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しかし、法的および文化的な障壁が依然として大きな課題となっています。交渉はしばしば非公式に、法律の専門家の監督なしで行われるため、外国投資家が不利になることがあります。それでも近年のプラクティスでは、交渉を円滑に進めるために、当事者が弁護士から独立した法的意見を得る傾向が見られます。
調停は効果的な手段としてますます推進されていますが、ベトナムには14以上の商業調停センターがあるにもかかわらず、そこを利用することは、執行可能性に関する懸念から依然として限定的です。
和解合意が裁判所で支持される、または効果的に執行される保証はありません。ベトナム調停センター(VMC)の報告によると、同センターが2018年~23年の間に取り扱った案件はわずか39件でした。しかし、2023年には、VMCがシンガポール国際調停センター(SIMC)と韓国国際調停センター(KIMC)と調停における協力に関する覚書を締結しました。この協力関係は、国境を越えた調停能力を強化し、国際的な当事者が関係する紛争を解決するための、より信頼性の高い仕組みを企業に提供することを目的としています。
これらが進展することにより、調停は近い将来、商業紛争を解決するための推奨される手段になると期待されています。
裁判訴訟とその課題
商業紛争は、現行の2015年民事訴訟法に基づき、ベトナムの裁判所で解決することができます。ベトナムの裁判所は毎年40万件以上の民事および商業案件を処理しています。この膨大な案件数と行政上の遅延により、手続きの非効率性が生じ、案件を追求するのに数年かかることがあります。
ベトナムの訴訟におけるもう一つの大きな問題は、司法判断が一貫性に欠けることの認識です。前述のように、判例の欠如により、案件を担当する裁判官の解釈や実施に依存するため、矛盾した判断が下される可能性があります。海事、建設、フィンテックなどの特定分野に特化した裁判部門が存在しないため、裁判官はこの種の紛争を解決する際に困難に直面することがあります。これにより、企業が法的結果を予測し、適切な法的戦略を策定することが難しくなります。
裁判所の判決の執行には、特に、被告が手続き上の抜け穴を利用して遵守を回避しようとする場合に、依然として問題があります。2024年には、判決執行の申請総数が102万1783件となり、2023年と比較して10.79%増加しました。このうち、62万657件が成功裏に執行されました。これらの数字は進展していることを示していますが、未解決案件の増加は、執行上の課題が依然として存在することを明らかにしています。
これらの制度的な欠陥は、手続きのガイドラインの明確化、審理を迅速化するためのデジタル訴訟管理システム、司法研修の強化など、緊急の司法改革の必要性を浮き彫りにしています。
国内仲裁

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仲裁は、ベトナムにおいて訴訟に次いで最も利用される商業紛争解決の手段です。ベトナムで行われる仲裁は、2010年商事仲裁法(LCA)およびその付随法令によって規定されています。UNCITRAL国際商事仲裁モデル法に準拠し、LCAは、仲裁の管轄権(competence-competence)、分離可能性、異議申し立て権の放棄などの基本原則を認めており、仲裁廷が仲裁を解決する際に暫定的な救済措置を適用し、証人を召喚し、証拠を収集することも可能にしています。これにより、ベトナムにおける仲裁の効率性と柔軟性を促進する法的枠組みが整備されています。
機関仲裁に関しては、現在ベトナムには49の仲裁センターがありますが、最も著名なのはベトナム国際仲裁センター(VIAC)です。注目すべき点として、ベトナムを本拠地とする機関仲裁の裁定は依然として「外国仲裁裁定」と見なされ、ベトナム民事訴訟法に基づく承認および執行手続きを経る必要があります。
ベトナムの仲裁における主要な問題の一つは、仲裁裁定の取り消し率が高いことです。2020年~23年の間に、取り消し申請の約20%がベトナムの裁判所で受理されました。
特に、国内裁判所は案件の実質的な問題を審査し、時にはベトナム法の基本原則の違反という広範で曖昧な概念に基づいて裁定を覆すことがあります。このような司法介入は仲裁の信頼性を損ない、企業が仲裁を全面的に受け入れることを妨げています。
外国の仲裁判断の執行
ベトナムは1995年以来、1958年の外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約の加盟国であり、16の司法共助条約に署名しています。これにより、172の加盟国の外国仲裁判断の承認および執行、並びに16カ国の外国判決がベトナムで執行可能となっています。
さらに、EU・ベトナム投資保護協定(EVIPA)によって、ベトナムは、EVIPAに基づく仲裁判断をベトナムの裁判所による承認を必要とせずに直接執行可能とする仕組みを、協定の発効から5年以内に確立する義務を負っています。しかし、現時点では、この仕組みの実施に関する重要な進展は見られません。
実務上、外国仲裁判断や外国裁判所の判決の執行には、手続きの遅延、異なる裁判官による関連規定の解釈や適用の不一致、ベトナムの裁判所による地元当事者保護の傾向といった困難が伴います。外国裁判所の判決に関しては、2012年~19年の間にベトナムの裁判所は26件の申請を審査し、そのうち12件(全申請の46%)は承認および執行、19%は却下、残りの案件は申請者による取り下げなどのさまざまな理由で却下となりました。承認および執行率は50%未満にとどまっていますが、法改正や国際協力により結果の改善が期待されています。
司法省(MOJ)の報告によると、2019年~23年の間に全申請の62%が承認および執行され、全体的な承認および執行率の上昇が見られました。これは前向きな傾向を示しています。
ベトナムの裁判所が外国仲裁判断の承認を拒否する主な理由としては、仲裁債務者への仲裁文書の不適切な送達、署名者の権限、ベトナム法の基本原則の違反が挙げられます。具体的には、ベトナムの裁判所は仲裁債権者に対して、ベトナムの債務者が仲裁文書を受領し、それを完全に理解していたことや、仲裁条項に署名した者がその権限を有していることを証明するために、証拠の提出を求めることがよくあります。
ベトナム法の基本原則の違反に関しては、この曖昧な概念のために、ベトナムの裁判所は案件の実体を審査して、ベトナムのいかなる規定もベトナム法の基本原則とみなすことができます。このため、ベトナムで外国仲裁判断の承認を拒否する不合理な裁判所の判決が生じることがあり、多くの批判を受けています。
解決策と提言
ベトナムの紛争解決の複雑な状況を考慮して、企業は法的不確実性から自社をより確実に保護し、効率的に紛争を解決する能力を高めるために積極的な措置を講じるべきです。
重要なアプローチの一つは、契約の作成を慎重に行うことであり、特に、ベトナムでの訴訟ではなく、仲裁や調停といったADRを選択することです。VIACやVMCのような機関を活用することで、企業は紛争解決手続きの効果を高めつつ、取引関係を維持することができます。
ベトナムの進化する法的状況を乗り切り、契約を適切に構築し、執行のリスクを的確に評価するためには、経験豊富な法律の専門家と連携することが不可欠です。訴訟や仲裁に関連する課題が依然として存在することを考慮すると、法律の専門家は、ベトナムで事業を行う企業が適切な紛争解決戦略を実施し、事業利益を保護するために、支援を提供することができるでしょう。

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