クロスボーダー取引に対する税金は通常、商品やサービスの価値に基づいて計算されます。無関係の当事者間の取引では、その価値は一般的に公正で外部要因には影響されないと考えられます。しかし、関連当事者間の取引では、当局はその関係が価格に影響を与えているかどうかを裁定します。インドに子会社のある日本企業は、関税、移転価格(TP)、物品サービス税(GST)、アンチ・ダンピング規則などの税法を遵守するために、商品やサービスの企業間価格の設定に細心の注意を払う必要があります。

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関税当局、GST当局、所得税当局の目的が相反しているために、企業にとって価格設定は困難なものになっています。関税当局とGST当局は、関税やGSTの税収を最大化するために、商品やサービスの価値を高めることを目指しています。対照的に、所得税当局は経費を削減したり、課税対象の所得を増やしたりすることで、より多くの所得税を徴収しようとしています。クロスボーダー取引を行う企業は、これらの相反する優先事項のバランスを取り、すべての税法を遵守しなければなりません。
関税と移転価格は類似した評価方式を共有していますが、その目的が異なるために、矛盾した結果になることがあります。例えば、関税法に基づく同一または類似商品の評価は、TP規則に基づく独立価格比準法(CUP法)に類似しています。しかし、TPにおいて重要な、果たす機能、使用する資産、引き受けるリスク(FAR)分析などの要素は、関税法には含まれていません。
同様に、インドでの商品の販売価格から逆算する控除方式は、TPの再販売価格方式に非常に類似しています。外国の供給業者の原価に適正利益を加算する算定価格方式は、TPの原価基準法と類似しています。このような類似点にもかかわらず、裁判所は通常、Panasonic Consumer IndiaやMobis Indiaの事例で示されたように、TPの目的で関税評価を使用することに反対の判決を下しています。これは、関税評価が過小評価の発見に焦点を当てているためで、これはTPの原則に反するものです。

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所得税控訴審判所は、Louis Dreyfus Company IndiaやAT India Auto Partsの事例などのように、最近の判決では異なる立場を取っています。審判所は、政府が通知した関税データを使用して、同時期に輸入された類似商品との比較によって、非管理価格を決定できると裁定しました。
アンチ・ダンピング税は、日本で販売される価格よりも低い価格で日本からインドに輸出された商品が、インドの国内産業に損害を与える場合に課されます。日本企業は、輸出価格を控えめに設定して輸入関税を削減しようとすることで、将来的にアンチ・ダンピング税に直面するリスクがあります。したがって、輸出価格は関税やTP規則を遵守するだけでなく、日本での国内販売価格と同等かそれ以上でなければなりません。
GST法に基づいて関連当事者から輸入されたサービスの価値は、体系化された段階的なプロセスを通じて決められます。まず、無関係の当事者にサービスが提供される際の価格であるオープン・マーケット価格が決定されます。次に、同種・同品質のサービスを提供する際の価格が決定されます。これはTPに基づくCUP法に似ていますが、販売の数量や質などの詳細な調査は行われません。コスト基準方式は、サービスを提供する際のコストに10%のマージンを上乗せして算出するもので、標準のマージンを適用するTPに基づく原価基準法と同様です。最後に、ベストジャッジメント方式では、評価官が最も適切な評価手法を選択します。
対価なしで関連当事者に提供されるサービスはGSTに基づいて課税対象となり、同じ方法でその価値が決定されます。インドの子会社が統合物品・サービス税を全額控除できる場合、その価値または価格は精査されることはありません。日本企業は、支払った税金の全額を控除できないインドの子会社に提供するサービスについては、慎重に価格を設定する必要があります。
インドに輸出される商品やサービスに関して、企業間のクロスボーダー価格を設定する際は、日本企業はその価格が関税とTP規則の基準を満たしていることを確認しなければなりません。商品については、アンチ・ダンピング調査を回避するために、日本での国内販売価格を上回る価格にする必要があります。サービスについては、税金がインドの子会社で全額控除されない場合、GSTとTP規則を遵守するために、原価基準法の10%モデルを使用することができます。
Reena Asthana Khair氏(左)はKochhar & Coのシニア・パートナー、Subham Jaiswal氏はシニア・アソシエイトです。

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