国境でIPの保護が減少する

By Manisha Singh、Dheeraj Kapoor,LexOrbis
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轄権の本質的な問題は、特に外国人居住者のインターネット活動を含む紛争では、しばしば困難です。Tata Sons Private Limited 対 Hakunamatata Tata Founders&Orsの場合、それはデリー高等裁判所での紛争の基礎を形成しました。原告は、被告がTATAコイン/ $ TATAという名前で暗号通貨を扱うことによって商標を侵害したと主張しました。彼らの有名なマークであるTATAの下で、原告は暗号通貨取引のためのプラットフォームを提供しましたが、ブランド名や商標の下で暗号通貨を取引していませんでした。被告はそれぞれ英国と米国に位置しており、インドには販売店がなく、インドで製造またはマーケティング活動を行ったとは言われていません。被告はインド国外に拠点を置いていたため、問題は、裁判所が原告に有利な差止命令を与える管轄権を持っているかどうかでした。

Manisha-Singh,-Partner,-LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

原告は、被告の暗号通貨はインドの誰もが自分のウェブサイトで購入できるため、インドの人々が被告に問い合わせを投稿し、Twitterページとインドからサイトへの大量のインターネットトラフィックがあり、裁判所の管轄権の「意図的な利用」があったと主張しました。原告はまた、そのような侵害の「影響」は裁判所の管轄内で感じられたと主張しています。原告によると、管轄内での侵害マークを使用した暗号通貨のオンライン購入は、原告の事業に悪影響を及ぼし、彼らの善意の価値を減じました。原告は、裁判所の管轄権を行使するための3つの理由、すなわち、裁判所の管轄権の被告による意図的な使用が存在すると主張しました。裁判所の管轄内での被告の活動から生じる訴因、および被告の行為とその結果との間の実質的な関係、および裁判所の管轄でした。

原告は、被告が明らかに顧客ベースとしてインドを標的にすることを意図しており、ドメイン名レジストラもその以前にあったため、裁判所によって差止命令が執行されることが出来ると主張しました。

裁判所は、原告が依拠した (インディアTV)Independent News Service PvtLimited 対 IndiaBroadcast LiveLLC and Ors の事件を区別しました。インドTVの裁判所は一方的差止命令を認めましたが、TATAの裁判所は、ウェブサイトindiatvlive.comは受動的ではなく、人々が購読できる国としてインドを含んでいると述べました。

被告は、インド内外の国民を標的にする意図を明らかにしました。その場合、被告がインドと十分な関係を持ち、消費者基盤としてインドを標的にすることを意図したことを立証する多くの資料がありました。TATAの裁判所は、その管轄内の人が被告のWebサイトにアクセスできること自体は、管轄権を付与しないと判断しました。

Dheeraj Kapoor, Managing associate, LexOrbis
Dheeraj Kapoor
マネージングアソシエイト
LexOrbis

裁判所の管轄内の人々に向けられた活動の実質的な表示が必要でした。インドの裁判所は、非居住者の被告に対する管轄外の管轄権を持たず、被告の活動がインドと十分な関係があり、訴訟原因がそのような活動から生じ、管轄権の行使が合理的である場合にのみ管轄権を有します。被告のウェブサイトが双方向であり、裁判所の管轄内にいる人がアクセスできることは、関連性はあるものの、それ自体では不十分でした。双方向性のレベルが重要です。

裁判所は、問題を決定する際の主な考慮事項は、被告のWebサイトが双方向であるかどうか、およびインド市場を標的とする明白な意図を開示しているかどうかであると強調しました。この市場をターゲットにする意図がなければ、裁判所は管轄権を行使することができませんでした。

本件の場合、裁判所はこれらの要素が欠落していると判断し、潜在的な市場としてインドをターゲットにするという被告の意図を明白に確立することができませんでした。インドのウェブサイトへの単なるアクセスは不十分であり、したがって裁判所は原告に暫定的差止命令を与えることを拒否しました。

ただし、ブランド所有者は、証拠が被告の活動とインドとの間に十分な関係を確立し、インドを市場としてターゲットにする意図がある場合、裁判所は訴訟を異なる方法で決定する可能性があることに注意する必要があります。

Manisha Singh(左)は LexOrbis のパートナーであり、Dheeraj Kapoorはマネージングアソシエイトです。

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