台湾の電子商取引法の展望

    By Ken-Ying TsengそしてVick Chien、Lee and Li
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    2025年、台湾の電子商取引業界は、外国企業と国内企業の間での、さらには国内プラットフォームと越境プラットフォームの間での激しい競争やM&Aの増加により、より活発になっています。本稿では、2025年・26年に注目すべき、台湾の電子商取引に関する規制環境について簡単に紹介します。

    改正およびガイドライン

    Ken-Ying Tseng
    Ken-Ying Tseng
    パートナー
    Lee and Li
    台北
    Tel: +886 2 2763 8000 (ext. 2179)
    Email: kenying@leeandli.com

    台湾では、個人データの収集、処理および利用は「個人情報保護法(PDPA)」によって規制されています。その他の要件の中でも、PDPAは、データ管理者が個人データを収集および処理する前に法に定められた事項をデータ主体に通知すること、またその収集および処理は特定の目的のために行われ、法に定められた法的根拠のいずれかを満たす必要があることを義務付けています。

    PDPAは、データ管理者がPDPA違反により個人データの盗難、漏えい、改ざん、またはその他の侵害を引き起こした場合、事実確認後にデータ主体へ通知することが義務づけられています。したがって、同法における通知義務は「PDPA違反によって」生じた漏えいに限定されており、通知の対象も「データ主体」に限られ、主管当局への報告は求められていません。このような規定は批判を受けており、それゆえに同法の改正が行われました。

    一方でPDPAは、関連する業界監督機関に対し、その管轄下にある業界向けに個別のデータ保護ガイドラインを策定する権限を与えており、これらのガイドラインは当該業界内のすべてのデータ管理者に適用されます。

    この点に関して、電子商取引業界の主管当局であるデジタル発展省(MODA)は、2023年に「デジタル経済関連産業における個人データファイルの安全維持および管理に関する規則」を公布しました。この規則の下では、MODAは、デジタル経済産業(電子商取引事業を含む)において個人データの漏洩が発生した場合、データ収集者は影響を受けたデータ主体だけでなくMODAにも、事案を認識してから72時間以内に、所定の形式で報告することを義務づけています。

    上記の措置はデータ主体の保護をより強化するものですが、PDPAは規制当局が民間部門にこのような義務を課すことを明示的に認めていないため、法的効力については議論が続いています。この問題に対処するため、2025年11月、台湾政府はPDPAを改正し、個人データの漏洩事案が発生した場合には、影響を受けたデータ主体への通知、および主管当局である個人情報保護委員会(PDPC)への報告義務を明確に規定しました。

    これらの義務は、事案がPDPA違反によるものであるかどうかにかかわらず適用されます。改正法はまだ施行されていませんが、施行後は、データ管理者は事案の原因が未確定であることを理由にデータ主体への通知を遅らせることができず、また主管当局へのデータ漏洩報告を怠った場合には、行政罰の対象となります。

    PDPAの改正は、PDPCに対し、データ漏洩事案の通知内容、方法、期限などに関する詳細な規定を別途定める権限を与えています。ただし、委員会設立後6年間の移行期間中は、行政院(政府の行政部門)が、PDPCと共同で同法を執行・実施する特定の業界監督機関のリストを公表することができます。筆者らは、電子商取引業界についてはMODAがこのリストに含まれると予想しており、この6年間は、電子商取引事業者は引き続きデータプライバシーに関して同省の規制を受ける見込みです。

    2025年のPDPA改正は上記の新たな要件を導入し、PDPCの運用を伴うものですが、2025年11月時点では同委員会はまだ設立されておらず、改正法も施行されていません。改正法は、PDPCが正式に設立された後に施行されると予測されます。委員会の設立時期は未定ですが、近く設立される見込みです。

    事業者の責任

    Vick-Chien
    Vick Chien
    アソシエイト・パートナー
    Lee and Li
    台北
    Tel: +886 2 2763 8000 (ext. 2214)
    Email: vickchien@leeandli.com

    詐欺事件の急増を抑制するため、台湾政府は2024年に「詐欺犯罪被害防止条例(FCHPA)」を制定・施行しました。FCHPAは、通信事業者、第三者決済サービス提供者、オンライン広告プラットフォーム運営者、電子商取引事業者などの関連業界および事業者に対し、防止措置に関する各種の義務を課しています。

    電子商取引事業者に関しては、FCHPAは、電子商取引事業者が司法警察または関連業務を所管する主管機関から、自社のサービスが詐欺行為に関与している疑いがあるとの通知を受けた場合、当該電子商取引事業者は司法警察または主管機関に協力して当該事案を処理し、合理的な期間内に、詐欺と疑われる行為に関与している利用者のアカウントへのサービス提供を停止しなければならないと定めています。

    さらに、電子商取引事業者は、利用者登録および本人確認手続から得られた電子記録、文書、画像、物品およびデータ、ならびに接続記録および取引記録を保持するために、合理的な期間内に、実行可能な技術を導入することが求められています。

    この記録保持には、利用者および個々の取引を復元するのに十分なその他の関連情報も含まれます。

    オンライン広告プラットフォーム運営者については、FCHPAは、当該運営者が自社プラットフォーム上で広告を掲載または配信する際、広告である旨を明示するなど、一定の情報を広告内に開示しなければならないと定めています。さらに、広告がクライアントの代理で掲載される場合には、同様にスポンサーの情報も開示しなければなりません。

    また、オンライン広告プラットフォーム運営者は、デジタル署名、迅速な本人確認メカニズム、または同等の安全性を有するその他の技術や方法を通じて、クライアントおよびスポンサーの身元を確認するための管理措置を確立することが求められています。さらに毎年、詐欺防止透明性報告書を公表する義務もあります。

    なお、執行および規制の能力を考慮し、FCHPAの適用対象となるオンライン広告プラットフォーム運営者は、「台湾の領域内でオンライン広告サービスを提供し、一定の規模に達している」者のみに限定されています。FCHPAの対象となるオンライン広告プラットフォーム運営者は、Meta(Facebook、Instagram、Threads)、Google(Google、YouTube)、Line、TikTokです。これらの運営者は基準を満たしており、現地の法定代理人を任命することなど、関連する要件を遵守する必要があります。

    プラットフォームに対する制限

    電子たばこの禁止:2025年においても、台湾政府は電子たばこに対して厳格な規制を維持しています。2023年3月22日以降、台湾ではインターネットを通じた電子たばこの販売が全面的に禁止されています。「たばこ害防止法(THPA)」に基づき、台湾では、電子たばこおよび未承認の加熱式たばこ製品を製造、輸入、販売(オンラインまたは実店舗を含む)、供給、陳列または宣伝することは、いかなる者にも認められていません。

    衛生福利部(MOHW)と地方の衛生福利当局は、この禁止令を厳格に執行しています。インターネット上で電子たばこに言及するいかなるコンテンツも、電子たばこの広告と見なされやすく、当該内容を掲載したウェブサイトまたはプラットフォームには、主管当局から罰金が科されます。

    一方で、電子たばこが「キャンディー」や「ミルクティー」などの隠語でオンライン販売されることを防ぐため、関連当局はすべての電子商取引サイトやソーシャルメディアなどに対し、これらの隠語を検出し、該当するコンテンツをブロックまたは削除するよう求めています。有名な事例として、ある期間中、台湾の大手電子商取引プラットフォームで「キャンディー」を検索しても結果が表示されなかったことがありました。

    さらに、電子たばこに関するオンライン規制を強化するため、MOHWはTHPAの改正案を提案しました。この改正案では、全世界のウェブサイトが同法の適用対象となり、海外のウェブサイトも台湾に法定代理人を任命して、通知を受けた場合には電子たばこ関連のコンテンツを削除する義務を負うことになります。これに違反した場合、行政制裁の対象となります。

    肉製品の輸入制限:特定の肉類および動物製品は検疫要件の対象であり、「検疫品目」として規制されています。「動物伝染病防疫法(Act on the Prevention and Control of Infectious Animal Diseases)」は、電子商取引事業者に対し、検疫品目の拡散を防止するために以下の措置を講じることを求めています。(1)動物衛生検査または検疫に関する啓発のため、必要な警告を表示すること、(2)動物製品の広告主、販売者または購入者の個人データを保持するか、または定期的に輸出入動物の検疫当局に提供すること、(3)「検疫品目」を販売する広告がある場合には、関連ウェブページへのアクセスおよび閲覧を制限するか、または当該ページを削除すること。

    台湾法の下では電子商取引の出品は広告と見なされるため、電子商取引プラットフォームは、自ら「検疫品目」に該当する動物製品であることを知りながら出品することを禁止されています。主管当局からそのような出品について通知を受けた場合、当該プラットフォームはそれらを削除しなければなりません。

    Lee and Li, Attorneys-at-Law
    8F, No. 555, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd.,
    Taipei 110055, Taiwan
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