韓国語では、関係を築くことを表現するフレーズは「관계를 맺는다」(gwanggye-reul maetneunda)であり、直訳すると「関係を結ぶ」になります。一方、関係を終わらせることは「관계를 끊는다」(gwanggye-reul kkeuneunda)と表現され、直訳すると「関係を断つ」になります。
この言語的な対比――すなわち「解く」という対称的な用語ではなく「断つ」という表現――は、韓国文化における関係の解消に伴う感情的および社会的な複雑さを示唆しています。関係を築くことは多くの場合、調和的で相互的であるのに対して、解消することは突然で痛みを伴う場合もあり、あるいは対立的ともなるため、「解く」ではなく「断つ」という表現が使用されるのです。この考え方は雇用関係、特に解雇に関する概念にも及んでいます。
解雇の法的根拠
-
Taejoon Bae
パートナー
LIN
ソウル
Tel: +82 2 3477 8695; +82 10 8237 8123
Email: tjbae@law-lin.com経営上の必要性:韓国の労働法は、解雇の形態として主に2つを認めています。第1は、労働基準法第24条に基づく経営上の理由による解雇です。この理由で従業員を解雇する場合、雇用主は「緊急の経営上の必要性」を立証しなければなりません。手続き上の要件には、解雇を回避するための努力(例えば、賃金や労働時間の調整)、公正かつ合理的な選定基準、そして多数派の従業員代表または労働組合との善意に基づく協議が含まれます。同法では、差別的慣行、特に性別に基づくものは厳しく禁止されています。判例法では「緊急の経営上の必要性」を狭義に解釈しています。事業の閉鎖、破産、清算など、会社全体の存続を脅かす深刻な危機に直面している場合にのみ適用されます。中程度の財政的困難や部門単位の再編は通常、この基準を満たすものではありません。会社が近い将来に回復または業績改善を見込めないことが、客観的かつ信頼性のある証拠によって示されなければなりません。
- 従業員の不正行為:第2のカテゴリーは、労働基準法第23条に基づく懲戒解雇であり、「正当な理由」のない解雇は禁止されています。裁判所はこれを現行の社会規範に照らし、継続的な雇用が不合理と判断される不正行為と定義します。一般的な例としては、以下のものが挙げられます。
- 犯罪行為(例:暴行、窃盗、性犯罪)
- 雇用主への故意の損害(例:横領、信義違反)
- 常習的な欠勤または無断欠勤
- 採用時における詐欺行為(例:虚偽の経歴の提出)
- 業績不振:業績不振も正当な理由となり得ますが、以下のような厳格な条件が課せられます。
-
- 就業規則などの内部ルールや方針が、業績不振を解雇理由として明確に認めていること。
- 評価基準が客観的かつ公正に適用されていること。
- 従業員の業績が最低限の期待を大幅に下回っていること。
従業員には改善のための合理的な機会が与えられ、回復の見込みが乏しいこと。裁判所はこのような事例に対して徐々に寛容になりつつあるものの、韓国法は「随意」解雇を許容するコモンローの法域に比べて、依然として厳しい制限が課されています。
労働組合の保護
労働組合の活動を理由とした解雇は重大な法的問題をはらんでいます。組合に関連する活動中の財産損壊などの不正行為は懲戒処分の根拠となる場合がありますが、その行為は合法的な組合への参加と明確に区別されなければなりません。
韓国憲法および労働組合及び労働関係調整法の下では、従業員には組織化、団体交渉、団結行動を行う権利が保証されています。合法な労働組合活動に対してのみ行われた、解雇を含むいかなる不利益な雇用措置も不当労働行為に該当し、雇用者および責任者個人に刑事責任が及ぶ可能性があります。雇用者は、労働組合への関与に対する報復のような印象を与えないよう、特に慎重でなければなりません。
有期雇用
期間制・短時間労働者保護法第4条において、有期雇用の標準的な期間は2年間と定められています。これを超える場合、その役割が高齢労働者、専門家、一時的な代替要員など法定の例外に該当しない限り、従業員は正規の無期限雇用者と見なされます。
雇用主は、特定の有期雇用契約が例外に該当するかどうかを慎重に評価しなければなりません。そのような例外が認められない状態で契約を2年以上延長すると、自動的に正規雇用に転換され、解雇に際して正当な理由が必要となるなど、関連するすべての保護措置が適用されるリスクがあります。
間接的かつ柔軟な雇用形態

パートナー
LIN
ソウル
Tel: +82 2 3477 8695; +82 10 7658 3581
Email: hiyang@law-lin.com
厳格な従業員解雇に関する規制に対応するため、多くの企業が外部委託、フリーランス、社内下請けといった、より柔軟な雇用形態に目を向けています。推計によれば、現在、100万~300万人の労働者がこうした代替的な形態で働いているとされます。
労働法は、下請けと派遣労働を厳格に区別しています。
-
- 下請け:特定の業務または成果物の外部委託
- 派遣:労働力の供給
派遣労働者の保護等に関する法律は派遣労働を特定の役割に限定し、その期間を2年間に制限しています。もし、契約が不法派遣と認定された場合、主要な雇用主は刑事罰を受ける可能性があり、該当労働者を直接雇用する義務を負います。
さらに、下請け労働者と同一または実質的に類似する業務を行う正規労働者との間で、賃金格差などの労働条件に不合理な待遇差がある場合、雇用主はその賃金差額を遡及的に支払う責任を問われる可能性があります。
一方、法的に有効な下請関係を維持するためには、以下の点が必要です。
-
- 下請業者は、独自の労働力と経営システムを有し、業務運営において独立していなければならない
- 業務は元請業者ではなく、下請業者によって割り当てられ、監督され、評価されなければならない
- 元請業者は、下請業務の成果を評価することはできるが、個々の下請労働者が業務を遂行する方法に干渉してはならない
実際には、下請労働者は正規社員と並んで働くことが多いため、厳格な分離が困難です。内部の通信ツールを通じた指示やリアルタイムでの監視といった間接的な管理でさえ、労働法上、違法な派遣と再分類される可能性があります。
フリーランサーとプラットフォーム労働者
歴史的に、フリーランサーには配達ドライバー、保険代理店、ゴルフ場のキャディ、家庭教師などが含まれていました。しかし近年、IT業界とプラットフォーム経済の台頭により、ウェブ開発、デジタルデザイン、リモート・コンサルティングなどの分野においてフリーランスの仕事が劇的に拡大しています。
主要な法的問題として、管理と監督があります。もしプラットフォーム側が作業のスケジュール、範囲、報酬を決定している場合、フリーランサーは従業員に再分類される可能性があります。2024年の画期的な最高裁判決では、配車プラットフォームのドライバーが、その就業時間、規則および報酬に対する管理を受けていたことによって従業員と認定されました。
プラットフォーム労働者に対して、労働組合の結成や団体交渉を含む完全な労働権を拡大するための立法措置が進行中です。
実務上の問題と戦略
比較的厳格な労働規制にもかかわらず、雇用者には雇用関係をうまく進めていくためのさまざまな合法的な選択肢があります。
試用期間:雇用者は、最終的な雇用が通常最大3カ月の試用期間の対象であると明示することで、裁量権を保持することができます。これが適切に実施されれば、早期解雇の判断に柔軟性をもたらします。
自主退職:韓国の裁判所は、みなし解雇の法理を多くの西側法域ほど広範には適用していません。従業員が正式に退職した場合、たとえ微妙な圧力の下であっても、裁判所は通常、その退職を違法な解雇と再分類することを控える傾向にあります。これにより、企業は自主退職プログラムを提供する際にある程度の裁量の余地が与えられます。
結論
韓国で事業を展開するグローバル企業にとって、現地の労働法を遵守することは単に法的な必要性にとどまらず、実務上の必要事項でもあります。
喜ばしいことに、近年は情報や法的支援へのアクセスがより容易になっており、多くの法律事務所が外国投資企業向けのサービスをカスタマイズして提供しています。
何よりも、建設的で文化に基づいた労務管理関係を築くことが鍵となります。勤勉さ、誠実さ、相互尊重といった雇用文化の基盤となる価値観を理解することは、企業がこの市場での安定や信頼、長期的な成功を促進するのに役立つでしょう。

13th & 14th Floors, 10, Seochojungang-ro
24-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea (Seocho-dong, 316 Tower)
Tel: +82 2 34778695
Fax: +86 2 3477 8694
Email: lin@law-lin.com
www.law-lin.com





















