競合他社に対する優位性の主張は不適切

By Manisha Singh • Tushitta Murali/LexOrbis
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最近のEmami Limited対Dabur India Limitedの事例において、カルカッタ高等裁判所は、被告が作成した中傷的な広告が含まれる放送コンテンツを扱いました。この広告は、申立人のタルカムパウダー製品を標的にしたもので、ソーシャルメディアや印刷媒体を含むさまざまな経路で、「sadharan」(平凡)と称していました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

申立人の会社は、健康、美容、パーソナルケア製品を製造・販売していました。同社は、Dermi CoolやNavratnaなどの有名で認知度の高いブランドや商標を所有していました。前者は1998年に汗疹用パウダーとして発売され、汗疹の症状や皮膚への影響を和らげるために広く使用されてきました。Dermi Coolパウダーには、メンソールやインドセンダンなどの天然成分が含まれており、抗菌効果があり、皮膚を保護し快適に保つことができます。Navratnaは2006年に発売されたタルカムパウダーで、その冷却効果で知られ、暑い熱帯気候下において特に人気がありました。

Dermi Coolの販売に使われていた容器と蓋は独特な外観で、2000年意匠法に基づいて登録されていました。Emami1998年にDermi Coolの商標を購入するために43億2000万ルピー(5145万米ドル)以上を投じ、広告・宣伝に4億8000万ルピー相当を費やしました。Navratnaの商標は、緑と白を使った独特な外観でした。申立人は1999年の商標法(以下、同法)に基づいて、2006年にNavratnaの商標とその外観の登録を取得しました。

申立人は、被告のタルカム・パウダーのブランド、Cool Kingの宣伝に異議を唱えました。この宣伝は、Emamiの製品を効果がないと表現していました。被告はまた、「最大12時間持続する爽快感と冷却効果で熱を吹き飛ばす」という虚偽の主張を印刷媒体に掲載しており、申立人はこれが事実に反しているだけでなく、悪意を持って、テレビやソーシャルメディアで同様の主張を強調しようとしていると主張しました。

申立人は、不満そうな人物が申立人のDermi Coolの容器を持ち、製品を使用した後も暑くて汗をかいている様子が映し出されている宣伝に言及しました。被告はその宣伝で、申立人の製品を「sadharan」(平凡)と呼んでいました。

Tushitta Murali
Tushitta Murali
アソシエイト
LexOrbis

申立人は、広告における主張は虚偽で、誤解を招くものであると主張しました。NavratnaとDermi Cool製品のメンソールの割合をDaburの製品Cool Kingと比較したところ、Emamiの製品はCool Kingと同等かそれ以上であることが明らかになりました。Emamiは、Daburの広告が悪意に満ちており、論理的な根拠に欠けていると主張し、広告で使われた容器は自社の保護されたパッケージデザインと紛らわしいほど類似していると述べました。申立人は、自社製品の独自のパッケージや外観は二次的な意味を獲得しており、消費者や取引業者の間で広く知られているものだと主張しました。

申立人は、その広告は自社ブランドの信用と評判を損なうと主張し、被告の行為が同法第29条第8項に基づく商標侵害に該当すると申し立てました。申立人は、これが悪意に基づいており、被告の製品の販売増加を意図していると主張しました。申立人は、特に競合他社の製品に言及して中傷することは容認できないという原則の根拠として、Dabur India Limited対Colgate Palmolive India Limitedの事例を引用しました。

被告は、申立人が広告を修正する機会を与える法的通知を送らなかったことに不満を述べました。被告は、印刷媒体とテレビ広告から問題になっているボトルを適時に削除することに同意しました。被告は、申立人の異議が広告内のボトルに限定されており、広告自体の放送は、憲法第19条第1項(a)に基づいて表現の自由として保護されているため、禁止されるべきではないと申し立てました。

裁判所は、広告内のシルエットと申立人の実際の製品が紛らわしいほど類似していると判断しました。裁判所は、Hindustan Unilever Limited対Reckitt Benckiser Private Limitedの事例に依拠して、自社製品が競合他社よりも優れていると主張することは容認されないとしました。Emamiは「prima facie」(明白)な事案を立証しており、便宜の均衡の点でもEmamiに有利でした。裁判所は、さらなる通知が行われるまで、Daburが広告にEmamiの容器を描写することを禁止する差し止め命令を発出しました。

Manisha Singh氏(左)はLexOrbisのパートナー、Tushitta Murali氏はアソシエイトです。

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