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covid-19のパンデミックはインドにとって大惨事でしたが、ほとんどの専門家は、インド経済にとって最悪の事態は終わったと信じています。インドはすでに世界最大の1つの予防接種プログラムを開始しており、政策立案者は回復プロセスに取り組み始めています。国は不況を回避する可能性が高く、現在のパンデミック状況の改善後、今年はかなりの経済成長を観察するでしょう。

Joginder Singh, LexOrbis
Joginder Singh
パートナー
Tel: + 91 97 1126 2818
Email: joginder@lexorbis.com

日印関係は伝統的に非常に強力であり、両国の人々は何世紀にもわたって文化的およびビジネス上の交流をしてきました。今日の世界では、インドと日本のパートナーシップをさらに強化する必要があります。

強力な知的財産権(IPR)制度が事業投資の傾向に与える影響は、十分に文書化されています。知的財産権保護の分野、特に特許に関するインドと日本の二国間協力は、これまでのところ印象的でした。

特許権の影響は業界によって異なる可能性がありますが、特に巨額の財政投資を行った後は、特許を取得してビジネス上の利益を保護するために特許を強制することの重要性に疑いの余地はありません。その点では、インドで特許保護を取得することはかなり簡単であり、複数の利点があります。

まず第一に、インドは巨大な消費者基盤を持つ巨大な市場であるため、対応する特許出願の提出は、その理由だけでも無視されるべきではありません。さらに、米国やヨーロッパなどの先進的な管轄区域と比較した場合、特許保護を取得するための全体的なコストははるかに低くなります。特許出願の基本的な公式料金はわずか110米ドルであり、インドは非常に競争の激しい市場であるため、特許サービスの専門家料金も妥当です。

もう1つの利点は、インド特許庁(IPO)が英語を受け入れることです。つまり、インドで特許出願を提出して遂行するために母国語への翻訳は必要ありません。これにより、中国、ブラジル、韓国など、すべて母国語の翻訳が必要な同等の管轄区域と比較して、特許取得の全体的なコストが大幅に削減されます。

インドと日本はまた、3年間、試験的に特許審査ハイウェイ(PPH)協定を締結しています。これは、日本の出願人が、日本特許庁(JPO)によって許可された対応する特許に基づいて、インドで迅速な特許審査を求めることができることを意味します。PPHの試みはすでに2年目に入り、これまでのところ大変上手く行っています。試用期間が終了すると、日印PPHが恒久的に実施されることを期待するのは当然です。

インドの特許エコシステム全体を改善するために、過去数年間にさまざまな他の取り組みが行われてきました。最も重要な改善点の1つは、IPOが通常のルートで特許出願を審査するのにかかる時間が大幅に短縮されたことです。現在のところ、審査の平均期間は、審査請求の提出日から約18ヶ月で、特許は、以前は7~8年かかっていたのに対し、通常、提出から3年以内に付与されます。

迅速審査手続を利用する出願人の場合、付与期間は、迅速審査請求の提出日からさらに約12ヶ月に短縮することができます。IPOは、発明の分野の固有の審査ガイドラインの発行に伴い、特にコンピューター実装の発明、製薬、バイオテクノロジーの分野で、特許審査の質の向上にも努めています。

IPOはまた、特許法と規則に関するさまざまな慣行と手順を合理化するために特許マニュアルを改訂し、特許出願人により良い経験を提供します。

Rajeev Kumar, LexOrbis
Rajeev Kumar
パートナー
Tel: + 91 99 1175 8776
Email: rajeev@lexorbis.com

インド政府は2020年に特許規則にいくつかの重要な変更を加えましたが、その中で最も重要なのは、付与された特許の作業報告書の提出に関するものです。2020年10月19日より、政府は、付与された特許に関する年次作業報告書(様式27)を提出するための新しい簡略化された形式を導入しました。このテーマは、過去何年にもわたって政府や利害関係者と議論されてきました。

今、修正された規則の下で:

(1)複数の関連特許に関して1つの作業報告書を提出することができる。

(2)年次報告書の対象期間が「暦年」から「会計年度」に変更された。

(3)報告書の最終提出日が毎年3月31日から9月30日に変更された。

(4)インドで製造および/または輸入された特許製品の量、ライセンスの詳細を提供するための要件、および特許発明に関するインド国民の合理的な要件が満たされているかどうかを確認することは、もはや必要ではない。

もう1つの変更または明確化は、認定された優先文書の提出とその英語の翻訳に関するものです。改正規則は、PCT規則51bis.1(e)(i)または(ii)が適用される場合にのみ、出願人が優先権書類の英語翻訳を提出する必要があることを規定しています。つまり、優先権書類の英訳は、国際調査報告書に、最も早い優先日から出願の国際出願日までの日付を持つ1つ以上の有効な先行技術文献が引用されている場合にのみ提出されます。

インド人であろうと外国人であろうと、小規模事業体の出願者にさらなる勢いを提供するため、改正された規則は現在、自然人や新興企業が支払うのと同じ公式料金、すなわち割引料金を規定しています。

政府およびその他の当局は、パンデミック時にIPOが円滑に機能するように積極的な措置を講じています。インドでのIP申告は、封鎖の数によって中断されることはなく、すべてのIP申請は、電子的に提出され、現在も継続されています。申請はIPOによって適切に処理されており、一部の職員はオフィスで働いており、他の職員は自宅で働いています。特許出願の審問は、ビデオ会議を通じて行われています。出願者の観点から、インドのすべての知的財産法に基づくすべてのタイムラインは2020年3月15日から延長され、まだ延長期間中であることに注意するのが適切です。

タイムラインの延長は、2020年3月23日にインド最高裁判所によって発表され、パンデミックの拡大により2020年3月15日から発効しました。最高裁判所は、延長命令を出している間、延長期間の終わりを無期限のままにし、covid-19の状況が制御された時点で後で決定されるようにしました。

2021年3月5日、最高裁判所はその決定を検討し、パンデミックに関連するシナリオの変化を考慮して、期限の延長はその目的を果たし、終了する必要があると認めました。したがって、2021年3月8日付けの命令により、最高裁判所はcovid-19に照らして導入された期限の延長を終了し、現在、保留中の訴訟を完了するために3月15日から90日間の期間を利用します。

ほぼ3年間機能していなかったインドの知的財産上訴委員会(IPAB)も完全に機能するようになりました。デリー高等裁判所の元裁判官であるManmohan Singh裁判官は、昨年、委員会の議長に任命されました。その任命にもかかわらず、メンバー(技術)のポストに欠員があったため、委員会は特許控訴および取消事例に完全に取り組むことができませんでした。

委員会の規則に従い、特許訴訟を審理する委員会の定足数は、会長とメンバー(技術者)が一緒に取締役会に出席したときにのみ完了します。政府は、デリー特許庁の元特許庁長官であるBP Singh を新メンバー(技術)に任命し、それ以来、理事会は特許控訴事件の審理を行い、できるだけ早く未処理分を整理しようとしています。委員会は毎週審問を行っており、処分率はかなり合理的です。

そのため、ほとんどの利害関係者は、2021年の法廷改革法案を通じて知的財産上訴委員会(IPAB)を廃止するという政府の最近の提案を批判しています。IPABを廃止する試みが特別な知的財産裁判所の設立に向けられている場合、それはインドの知的財産保護および執行システムの強化に向けた歓迎すべき動きです。そうでなければ、IPの問題を裁定するのにかなりの時間とリソースが裁判所にかかるため、一歩後退することになります。

2020年4月に最初のロックダウンが解除された後、ほぼすべての高等裁判所とインドの最高裁判所は、ビデオ会議を介して緊急事項に関する審問を開始し始めました。その後、裁判所は緊急事件のカテゴリーを拡大し、暫定的または予備的差止命令を求める知的財産事件を含めました。インドの裁判所も、パンデミックの発生以来、情報技術インフラを刷新しました。

現在、ほとんどの裁判所は、訴状および文書の電子的な提出を許可しており、そのような提出に関連する通信は電子メールで送信されます。裁判官は通常、ホームオフィスで業務を行い、弁護士もホームオフィスまたはオフィスから審問会に出席します。現在、物理的な審問会に出席するオプションも提供されています。

近年明らかになったいくつかの注目すべき傾向には、審査の待ち時間の短縮、特許出願の迅速な処分、出願数の着実な増加、継続的かつ進歩的な法改正および執行または無効化のための特許訴訟の数の増加が含まれます。

これらすべての傾向は、技術移転を奨励し、外国直接投資を後押しするために、インドの助けとなる知的財産システムの開発を意味します。

Joginder Singh Rajeev Kumar はニューデリーの LexOrbis のパートナーです。

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